2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
11 地方公共団体情報システム機構において生成した署名利用者符号については、マイナンバーカードへの記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。
11 地方公共団体情報システム機構において生成した署名利用者符号については、マイナンバーカードへの記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。
これまでは、システム上の安全性からも、マイナンバーそのものではなくて、機関別符号を使った情報連携ネットワークを介した分散管理システムが強調されていました。しかし、VRSはマイナンバー直接用いると。
具体的には、個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、個人識別符号の全部の削除、個人情報と他の情報とを連結する符号の削除、特異な記述等の削除、このほか個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずることが必要でございます。
六 登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し、職権で登記に符号を表示するに当たっては、死亡等の情報が迅速にかつ遺漏なく登記に反映されるよう、情報収集の仕組みについて更に検討し、必要な措置を講ずるとともに、死亡者課税を極力避けるべく死亡者の情報についての各種台帳相互の連携を図ること。
もちろん、死んだことを、直接死んだ現場にいなくても、相続人、ほかの親族から伝え聞くこともあるでしょうし、今回の改正法の中身でいえば、登記所が死亡情報を取得したときにはその旨を符号で付する制度も用意しておりますので、それによって死亡の事実を知るということもありますし、昨年七月十日から開始されております法務局の自筆証書遺言の保管の制度におきましても、遺言を残して死亡された方が、自分が死んだときには、この
そういう中で、何といいますか、現状どうなっているかというと、戸籍は今のところそういったような、何といいますか、戸籍内の多分システムもございますので、当然システム上の何らかの記号、符号あるに決まっているんですけれども、統一的なものは現状なくて、法律上、今後デジタル化を進める際に、マイナンバーの情報連携を使って、それで各種社会保障、マイナンバー制度の情報連携に戸籍情報を引き出せるようにするというようなことになってございまして
その前提の中で、じゃ、マイナンバーどうするんだという話ですが、マイナンバー自体は、マイナンバーそのものの数字のことと、先ほども申しましたように、符号と、符号化されたものというのは数字としては別のもの、これを別と観念するか同じと観念するかによって若干変わってくると。
マイナンバーにつきましては、個人情報保護法上、個人識別符号という位置付けで全部削除ということの運用になると考えております。
そして、情報連携の対象となる個人情報は法律又は条例に基づくものだけに限っていますし、情報連携の際は、マイナンバーそのものを使うのではなくて、連携する機関ごとに異なる暗号化された符号を利用して、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしています。そういう意味では個人情報の保護に十分配慮をした措置をしているんですが、このことを更に国民に詳しく説明していかなきゃいけないというふうに思います。
いわゆる今回のこの相続登記の義務化及び符号の表示の関係でございますけれども、相続登記及び氏名若しくは名称又は住所の変更の登記の義務化でございますけれども、これはあくまでも所有権登記名義人に限ったことでございますし、また、所有不動産記録証明書の関係でございますけれども、これもいわゆる所有権登記名義人に限った対応ということでございます。
ただいま、マイナンバーにつきましては、ほかの識別子、識別する符号とか番号とかそういうことだと思いますけれども、に比べて、識別する強度、要するに識別する能力と申しましょうか、そういうのが強いと申し上げました。
○阿部委員 おっしゃったように、マイナンバーも符号化されていて、接種歴しか、打ったか打たないかしか取れないということは存じています。
マイナンバーを符号化して他のものに換えてデータベースに入れてあって、そして打った打たないを管理している。この符号化した何か換えたものとマイナンバーの関連は自治体の方しか分からないということですが、この自治体の方しか分からなくて自治体で管理しているところにもいわゆる余分な負荷が加わって、これの流出問題がやはり絶えず懸念されるから、自治体としては極めて慎重になるわけです。
11 地方公共団体情報システム機構において生成した署名利用者符号については、マイナンバーカードへの記録後に復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、省令等において明記すること。
○森山(浩)委員 さらに、生成した署名利用者符号、これについては、マイナンバーカードに記録をした後、復元不可能な形で確実に廃棄されるよう、これは省令で明記をしていただきたいと思います。いかがですか。
六 登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し、職権で登記に符号を表示するに当たっては、死亡等の情報が迅速にかつ遺漏なく登記に反映されるよう、情報収集の仕組みについて更に検討し、必要な措置を講ずるとともに、死亡者課税を極力避けるべく死亡者の情報についての各種台帳相互の連携を図ること。
この死亡情報につきましての符号の表示制度でございますが、住民基本台帳、また固定資産課税台帳のほか、長期相続登記等未了土地や表題部所有者不明土地の解消事業、また登記所備付け地図作成事業など、様々な情報源、これを基に実施することを想定しているところでございます。
利用範囲や情報連携の対象については法律又は地方公共団体の条例に規定する、不法行為を抑止するための罰則を整備する、独立性を有する三条委員会である個人情報保護委員会が監視、監督を行うこととするとともに、システム面では、各行政機関の保有する個人情報は一元管理を行わず、各行政機関、まあ国税庁とか市町村等ですね、で分散管理すること、そして、各行政機関の間でやり取りをする際には、マイナンバーではなく、暗号された符号
専門分野は、映像・画像処理、映像評価、映像符号化と聞いております。 経歴と申しますと、学歴……(発言する者あり)あっ、職歴は、一九八三年にNHKに入られて、二〇一四年四月、明治大学の総合数理学部の先端メディアサイエンス学科専任教授というふうに伺っております。
どのように放送するかというのは放送事業者自身が判断することと認識してございますが、あと、ISDB―Tよりも更に映像符号化方式等の最新技術を導入することで多くの情報を送るということは、これは想定することはできると思いますけれども、ただ、技術的な検証がまず必要であるということ、それから、放送事業者の設備を全部整備しなきゃいけない、あるいは視聴者側の受信機の買換えが必要になる、そういったコストなんかもございますので
その上で、ブルートゥースを利用して、近接した可能性がある場合にも、これはランダムな符号を交換して記録するということで、要するに相手が誰だかわからないようにしているということ、それから、近接した可能性に関するランダムな符号は、あくまでもその御本人の端末のみに記憶をされ、しかも十四日間たつと自動的に無効になる、こういう仕組みとなっておりまして、プライバシーには最大限配慮した安心な仕組みとさせていただいているところであります
これは五月中に提供を始める予定で、日本政府と、先ほどグーグルとアップルのお話がありましたけれども、これは一般社団法人のコード・フォー・ジャパンがやるということで、この技術というのは、スマホとブルートゥースを使って記録する情報に定期的に変わる符号をつけることで、個人特定に情報がつながらないということなんですね。
その後、二〇一〇年代の4Gから、3Gの符号分割多元接続に対しまして、より周波数を効率的に利用できる直交周波数分割多重方式という通信方式が採用されまして、その通信速度は理論限界値にまで達したと言われております。グローバル市場においてスマートフォンが一気に普及して、モバイル全盛時代を迎えました。
○福浦政府参考人 個人情報保護法上、顔認証データは、通常、類型としまして、個人識別符号といたしまして、個人情報に該当するということになってございます。
二千ほど基礎自治体がある中で、半分には満たない状況ではあるということは確認できたわけですけれども、これは必要に応じて個人識別符号をしっかり適用してきたんだろうと思っておりますけれども、一方で、なかなか、どのように適用していくべきなのか、追いつき切れていないという現状もあるのではないかと思う次第でございます。
総務省の調査によりますと、平成三十年七月一日の時点で、都道府県の四十一団体、それから市区町村の八百九団体で、個人識別符号について国と同様の規定を設けているとの回答があるというふうに承知をしております。
○濱村分科員 先ほど、今、事務局長、お答えいただいたとおり、平成二十七年の改正で、個人識別符号という考え方が導入されました。 それぞれの条例において、個人識別符号という概念、これが適用されているものというのはどれぐらいあるのか、都道府県、市町村別の数を確認したいと思います。