2008-05-28 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
○竹本政府参考人 ただいま御指摘のございました、特に建築物の解体工事、これに伴います大気汚染の防止という観点から、環境省はさまざまな取り組みを実施してきております。 とりわけ、平成十七年、十八年、大気汚染防止法の規制の対象を拡大してまいりまして、順次、飛散防止のための規制を強化してございます。
○竹本政府参考人 ただいま御指摘のございました、特に建築物の解体工事、これに伴います大気汚染の防止という観点から、環境省はさまざまな取り組みを実施してきております。 とりわけ、平成十七年、十八年、大気汚染防止法の規制の対象を拡大してまいりまして、順次、飛散防止のための規制を強化してございます。
○竹本政府参考人 御指摘のございましたアスベスト対策でございますが、平成十七年の十二月、関係閣僚会合におきまして取りまとめをいただきましたアスベスト問題に係る総合対策、これに基づきまして、今後の被害を未然に防止する、そのための対応といたしまして、アスベスト飛散防止対策の徹底に取り組んでおるところでございます。
○竹本政府参考人 ただいま先生から御指摘のございました青森県八戸地域の事案につきましては、県の方からも御要望がございまして、私どもなりに承知をしております。
○竹本政府参考人 ただいま御指摘のございましたヒートアイランド対策でございますが、私ども政府一体となって取り組むべき施策と認識をしておりまして、平成十六年の三月、政府におきましてヒートアイランド対策大綱を策定いたしまして、この大綱に盛り込まれました各種施策を積極的、総合的に展開しておるところでございます。
○竹本政府参考人 今まさに検討を進めておりまして、具体的な日時といいましょうか時期について現在お答えはできないわけでございますが、できるだけ早く検討そのものを進めていきたいということで現在取り組んでおるというところを御理解いただければと思います。
○竹本政府参考人 環境省の方で補助金を持っておりまして、これを積極的に活用しております。 それから、クリーンディーゼルの導入につきましては、先生御指摘のとおり、関係各省、とりわけ経済産業省そして国土交通省と一緒になりまして推進できるように今取り組んでいるところでございます。
○竹本政府参考人 事実関係を申し上げますと、税制優遇措置、自動車税のグリーン化、それから低公害車に係る自動車取得税の軽減措置は、この三月で切れることなく、引き続きこの税制優遇がなされるということでございます。
○竹本政府参考人 ただいま……(末松委員「大臣が手を挙げたら、大臣からお聞きしたいと思いますね」と呼ぶ)事務的な点をまず最初に……(末松委員「大臣からお願いしたいと思います」と呼ぶ)
○竹本政府参考人 ただいま御指摘のありました硝酸性窒素類につきまして、既に江藤委員御指摘のとおり、技術的な観点から検討しまして、直ちに一律の基準適用というのが困難である、こういうことで、畜産農業など特定の業種に限りましては一定の期限を設けて暫定排出基準を設定しておるところでございます。
○竹本政府参考人 大気の環境濃度の測定状況を先ほど申し上げました。適切な頻度であくまでも周辺環境の汚染が発生しないようにという観点から、地元の地方公共団体が適切に対処をしていくように私どもも指導する立場にあろうと思います。
○竹本政府参考人 大気の環境の保全の観点からお答えを申し上げたいと思いますが、地方公共団体、地域の環境保全に責任を有しているという観点で、建物の周辺地域について環境調査をもう既に実施しております。愛知県は、地元の市と協力をいたしまして環境調査をしております。
○竹本政府参考人 御指摘のとおり、地元の環境の保全に責任を有する立場として判断される、そういう自治体の御判断というのがまず第一義的にあるんだろうと考えております。
○竹本政府参考人 ただいま委員の方から御指摘のございました近隣の騒音等の公害事象の関係でございます。 一般に、騒音とか大気汚染といいましたいわゆる公害事象につきましては、住民の健康保護とか生活環境の保全、そういった観点から、公害の原因となる施設を特定いたしまして、そうした施設を有する事業者を届け出とか規制基準の遵守など規制の対象とする、そういう法律の体系を組んでおります。
○竹本政府参考人 済みません、今手元に数字がございません。すぐに調べたいと思います。
○竹本政府参考人 私の承知しているところによりますれば、特にございません。
○竹本政府参考人 はい。そういうことでしっかりやっていきたいと思います。
○竹本政府参考人 エコドライブにつきましては、今委員からの御指摘のありました交通安全の観点、また円滑な道路の通行という観点から、警察庁などとも一緒になりまして推進しているものでございます。しかるべき注意を払った上でこのエコドライブを進めていくという立場で、エコドライブの推進を政府全体として進めているところでございます。
○竹本政府参考人 エコドライブの周知状況につきましては、現在のところ、全国横断的に調査をしたものはございません。しかしながら、これまで、さまざまな機会を通じまして国民各界各層にエコドライブの実施を呼びかけてきたところでございまして、今後とも、可能な限りあらゆる機会を通じまして自動車ユーザーなどへの周知を図ってまいりたいと思っております。
○竹本政府参考人 平成十五年度からエコドライブ普及連絡会が設けられておりまして、会は局長レベルでございますが、その都度、課長レベル、また補佐レベル、実務レベルも通じまして、頻繁に意見交換をやっておるわけでございます。当然、この連絡会、実質的に機能をしておるところでございます。
○竹本政府参考人 ただいま御指摘のございました地方公共団体における所要の措置ということで、御指摘のとおり総務省の方で御指導されておるということでございますが、私どももアスベスト全体を管轄するという観点から大変関心を持って見ておるところでございます。
○竹本政府参考人 今委員の方から御指摘のございましたいわゆる環境車検でございますが、自動車の車検整備の際に、エンジン内部の燃焼系とかオイルの循環系の洗浄や、排出ガスに含まれるCO2の濃度測定などの作業を追加的にサービスするということで、一部の事業者におきましてもう既に行われているということを承知しているところでございます。
○竹本政府参考人 お墓は直接担当はしておりませんが、ヒートアイランド対策の一環としての委員の貴重な御指摘と承りたいと思います。 先ほども申し上げたとおり、政府を挙げてヒートアイランド対策、大綱の中でも、緑化ということで、可能性のあるあらゆる地表面、緑化の可能性について考えていくというのも非常に重要な視点でございます。
○竹本政府参考人 ヒートアイランドの問題、ただいま委員御指摘のとおり、特に都市圏において大変大きな問題になっております。 政府といたしましても、関係府省集まりまして、ヒートアイランド対策大綱というのを平成十六年の三月に取りまとめたところでございます。
○竹本政府参考人 今お尋ねのありました点につきましてでございますが、まず、いわゆる四大公害訴訟ということに限って申し上げますと、水俣病訴訟以外のものにつきましては、新潟水俣病訴訟では国の責任は認められていないところでございます。また、四日市ぜんそく訴訟、またイタイイタイ病訴訟では国は被告となってございません。
○竹本政府参考人 御指摘のございました自動車の保管場所、すなわち車庫と使用の本拠の位置であります営業所との関係でございますが、自動車の保管場所の確保等に関する法律などによりまして、国土交通大臣が運送事業用自動車についてその距離を定めることができるというようになってございます。
○竹本政府参考人 三重県の指定地域の地図も、今現在、私持っておりまして、十キロの範囲で移すといいましょうか、距離があってしかるべしということですから、理論的に申し上げると、そういうことも起こり得るということだと申し上げます。
○竹本政府参考人 人の健康の保護に係る環境基準でございますが、現在、原因となる物質について濃度の基準として設定をされているところでございます。これは、人への暴露量が人の健康上安全なレベル以下になるように、一定濃度を環境基準として定めているところでございます。
○竹本政府参考人 御指摘の一リッター当たり十本という基準でございますが、WHOの調査結果なども踏まえまして、大気汚染防止法に基づきます特定粉じん発生施設の敷地境界における規制のための基準でございまして、いわば、石綿製品製造工場からの飛散防止を規制するという意味での敷地境界濃度ということになっております。
○竹本政府参考人 済みません、失礼いたしました。 PRTR法は、製造した物そのものでありまして、測定法という問題ではなくて、どういうものが入っているかということでありますので、測定法そのものを比較するということはできないということです。失礼いたしました。
○竹本政府参考人 今、委員の方からも御発言がございましたとおり、現在、アスベストにつきまして、一般環境におきます環境基準というのは定められておりません。
○竹本政府参考人 同じものでございます。
○竹本政府参考人 アスベストを吸い込んだ場合、吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間については定性的な相関関係が認められておるわけでありますが、先ほど先生御指摘の低濃度の暴露における肺がんの危険性については、依然として不明な点が多いとされておるところでございます。
○竹本政府参考人 環境省におきましては、平成元年より、大気汚染防止法に基づきまして、アスベスト製品製造関係施設に対しまして、都道府県への施設の届け出であるとか施設境界での濃度基準の遵守というのを義務づけております。また、平成九年からは、アスベスト含有建築物の解体、改造の際に当該作業の届け出、また、飛散防止のための作業基準の遵守を義務づけております。
○竹本政府参考人 ただいまの点につきまして、アスベストの大気環境への飛散防止でございまして、大気汚染防止法に基づく規制措置を講じているところでございます。 先ほどの御質問につきまして、私、ちょっと誤解をしておりまして失礼をいたしました。 製品製造関係施設に対して、届け出、また境界での濃度基準の遵守というのを義務づけておりまして、これに違反しますと罰則がかかるわけでございます。