2018-01-30 第196回国会 衆議院 予算委員会 第3号
公取委員長、リニアの談合の疑いでいろいろな調査が行われていると聞いておりますが、リーニエンシー、私も独禁法を今の委員長の前の竹島委員長といろいろな議論をしまして、その制定にも、議論に加わらせていただきました。 リーニエンシーの現状と、そして、今の調査の内容については言えないでしょうけれども、リーニエンシーによる告発があったのかどうか、それも、言えるかどうかも含めておっしゃってください。
公取委員長、リニアの談合の疑いでいろいろな調査が行われていると聞いておりますが、リーニエンシー、私も独禁法を今の委員長の前の竹島委員長といろいろな議論をしまして、その制定にも、議論に加わらせていただきました。 リーニエンシーの現状と、そして、今の調査の内容については言えないでしょうけれども、リーニエンシーによる告発があったのかどうか、それも、言えるかどうかも含めておっしゃってください。
前の竹島委員長のときに、独禁法改正案、かんかんがくがくでつくらせていただきました。その立場からまず一点、リーニエンシー、これがどのようにきいているか、お尋ねを申し上げます。
当時の竹島委員長も、ここの点については頑として、とにかく附則で書きますから、こういうことで終わったわけであります。 ここはやはり、まさに政治家として、また政治家であると同時に法曹の資格者として専門的な知見もお持ちであられる大臣として、ぜひ判断して御指示をしていただきたいと思います。委員長とも連携をとりながらだと思いますけれども、なかなか事務方も出てこない。
そういうことで、私の前任者竹島委員長の時代に独占禁止法を二度改正させていただきまして、委員御指摘のような、課徴金制度の拡大、それからリーニエンシー制度の導入等、いろいろなツールを置いていただきまして、自由公正な市場の確保ということを強力に推進してきたところでございますし、今後とも、そういう形で公正取引委員会としては責務を果たしていく必要があると考えております。
こういう中で、これまで竹島委員長は、ほえない番犬と言われた公正取引委員会を、ほえる番犬に変えてこられたな、私はこう思いますし、竹島委員長を一定評価していきたい。二期目のときも、我々民主党は賛成をいたしました。そして、今回、御勇退をされた、こういうことであります。 竹島委員長の時代は、公取の姿勢と同時に、やはり体制整備もしてきた、こう思います。制度整備もしてきた、こう思います。
まず初めに、二期十年にわたってこの公正取引委員会の委員長として務められました竹島委員長でありますけれども、競争なくして成長なしと事あるごとに強調をされ、談合の根絶などに向けても大変強いリーダー性を発揮していらっしゃったと私自身は認識をしています。
○田城郁君 何人かの委員の方から、前竹島委員長、あるいは関連して発送電分離というところの質問がありましたけれども、私からもその点について一つ質問いたしますが、竹島委員長は二期十年二か月務められまして、これ朝日新聞の社説でしたかね、記事でありますけれども、歴代最長の在任期間もさることながら、存在感でも異例のトップだったと。
○参考人(杉本和行君) 竹島委員長の答弁というものも私も読ませていただきました。考え方としては、私はその考え方にのっとって引き続き考えていく必要があると考えているところでございます。
竹島委員長の在籍時に、平成十七年及び二十一年に独占禁止法が改正されまして、課徴金算定率の引き上げ、課徴金減免制度の導入、対象事業者数の拡大、犯則調査権限の導入、優越的地位の濫用等の不公正取引に関する課徴金の制度の導入、そういった改正が行われまして、この改正によりまして独占禁止法の執行力が高まったんだと思います。
次に、前公正取引委員会の委員長だった竹島委員長が十年間取り組まれてきたことの一つに、再販売価格の見直しというのがございました。私は竹島委員長を大変尊敬しておるんですが、その中の一つに、再販について果敢に検討された。 御案内のとおり、再販の適用除外については新聞、CD等々が含まれているわけですが、とりわけ新聞の再販制度について見直すべきだという御主張をされ、そして取り組まれてこられたと思います。
先代の竹島委員長、ほえない番犬からほえる番犬、あるいは闘う公取ということで、談合の摘発に徹底的に力を入れてこられた、リーニエンシー制度、こういうものを設けた、あるいは、企業合併につきましては、この審査期間を短縮する、あるいは、世界市場のシェアを考慮に入れたガイドラインをつくる、こういうことで大変高く評価をしているところでございます。
九月二十六日、二期十年を務めた竹島委員長が退任された後、政府は通常国会で人事案を示しておりません。 竹島前委員長がまさに公取をリードしてきたと言えると思います。しかも、退任のときに、報道によりますと、官房長官を訪ねて後任人事を急ぐよう要請があったと聞いております。
○藤村国務大臣 御承知のとおり、九月二十六日が竹島委員長の任期でありまして、それに向けてさまざま準備はしてきたところでありました。これは国会同意人事でございますので、国会に提出をして同意をいただくという手順が必要であります。ですから、本来、前国会でやっておくべきだというそのべき論については、そのように受けとめ、甘んじてそうできなかったことは反省しないといけないと思います。
そこで、小野参考人と公取の竹島委員長にお尋ねをしたいと思います。 JALは、二〇一二年の三月期、ことしの春の決算で、二千四十九億円の営業利益、千八百六十六億円の純利益を計上いたしております。一方のANAの方は、営業利益がJALの半分、純利益に至っては二百八十億円、六倍ぐらいの差をつけられているんですね。
それでは、竹島委員長と小野参考人にお伺いをしたいと思います。 公的資金を投入する事業の明確化がなく、企業再生支援機構法で定めた支援基準の適合に関するデータも出ていないという状態に今回なっています。
特に竹島委員長のお話の、これはある意味では世界が注視をしている事案でもあります。 そこで、それぞれからお話が出たEUのガイドライン、これは実は二年四カ月前の集中審議の際に、私は当時の前原大臣に、これをやるべきだ、EUのガイドラインのようなものを確立して、生産量の制限、シェアの削減、機材更新等の制限をすべきだと質問したんです。
○三ッ矢委員 竹島委員長にこれは要望だけ申し上げておきますが、ごく最近、競争政策研究センターの方で「競争法の観点からみた国家補助規制」というレポートが出されていると思うんです。この観点から国交省とも話をしていただいて、どういう手だてといいますか手当てが適切なのか、ぜひ御協議をいただきたいというふうに思っております。これは要望にとどめておきます。
先ほど竹島委員長もお答えになっていましたが、要するに、公益性が非常に高いから、だから公的資金をつぎ込んでもこの企業を助ける必要があるんだ、こういうことだと思うんですが、日本航空の場合は、今私が申し上げた三つのケースのうちのどれに当てはまるんでしょうか。
竹島委員長に伺いたいと思いますが、二年前、この委員会で委員長が、たしか、やはりこのケースについてはEUのガイドライン的なものも必要だろう、ただ、それは所管官庁においてまずは検討してもらいたい、こう言っておられました。議事録も六ページにつけてございますが、このお考えに変わりはないでしょうか。
この転嫁Gメン、私ども民主党の方で御提案を申し上げておるわけでございますが、まだ竹島委員長からその言葉は出てございませんので、御検討をもう既にしていただいていると思います、この転嫁Gメンということも、今までない施策ではございますが、私はこれが今度の鍵を握ってくるのではないかというふうに思っておりますので、現在のところのお考えをお聞きしたいと思います。
そして、公正取引委員会、きょう竹島委員長がお見えでございますので質問させていただきますけれども、せんだっての答弁の中で、BツーCに関しては公取の所管外だというような御発言がありまして、私もちょっとびっくりしたわけでございます。
続きまして、公正な取引と優越的な地位の濫用について竹島委員長にお伺いしたいと思います。 二〇〇二年に「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」というガイドラインが出ました。それに従いまして二〇〇九年六月二十二日に公正取引委員会は、セブンイレブンに対して、食品等の見切り販売、値下げ販売につきまして排除措置命令を出すに至りました。
そこは竹島委員長とは少し考えが違うかもしれませんけれども。しかし、公正取引委員会もやはり限度がありますよね。先ほど審判制度がとうとう廃止になるかもしれないという、自分たちができるところも限度があるかと思います。 下請につきましても、今回、下請代金遅延防止法で指導を受けた件数は、昨年は四千二百二十六件と過去最多になりました。今年、震災の影響でもっと増えるかもしれません。
それでは次に、公正取引委員会の今回の出ている所信につきまして竹島委員長の方にお伺いしたいと思いますが、独占禁止法の一部を改正する法律案、これは前回の常会、継続審議になっておりました。公平性に関する批判を解消する観点からと書いてもありますように、今回、審判についての改正、審判手続の適正化を含めて改正が出ています。
済みません、竹島委員長、質問の時間がなくなってしまいまして、またこの次是非させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ありがとうございました。
私は、竹島委員長のこの強い信念だけでなく、今までのガイドラインの改定を見るにつけ、やはり柔軟なところがあるというところを大変評価をし敬意を表しているわけですので、今回、特にこの企業結合審査に関する運用指針を見直されると伺っておりますので、もちろん理念は変えないにしても、やはり世界の状況に置かれた我が国の状況を見てやっぱり少しバランスをシフトするという部分はあるのではないでしょうか、お伺いしたいと思います
私どもは、今度の法律では、先ほど公正取引委員会竹島委員長からお話もございましたけれども、やはり私どもと公正取引委員会の関係を強化をしなければいけないと。お互いが背中合わせであってはいけない。やはり同じ方向を向いて、もちろん議論は十分する必要がありますけれども、やはり同じ方向を向いて、そしてお互い議論をしていかなければいけない、あるいは情報の交換をしていかなければいけないという点が一点。
大分時間が迫ってきたようですから、これは竹島委員長にも考え方を聞いておきたいと思います。
この問題の経緯と公取委としての対応について、竹島委員長に説明をもらいたいと思います。
ただ、先ほど竹島委員長さんもお話がありましたように、公取さんとしての独占禁止法の解釈権自体はしっかりあるんだ、こういうことになりますと、意見を述べ合うということから協議になった、これはどういう意味合いを持つのか、そして、協議ということは、どういうことについて協議をするのか、ここについての考え方をまずお聞きしたいと思います。
○佐藤(茂)委員 それで、きょうは公正取引委員会から竹島委員長に来ていただいているので、お聞きしたいんです。 今の、現行法にあった第二項が、今回全く削られているんですね。第二項というのは、公正取引委員会はいろいろな計画について意見を述べるものとする、そういう項目が全くなくなっている。
それは加盟店の過重な労働の上に成り立っていることが余り理解されていないように感じるんですけれども、竹島委員長に、フランチャイズ契約において締結されていないサービスを本部が加盟店に強いることというのは優越的地位の濫用として問題にならないのでしょうか、お伺いしたいと思います。
竹島委員長は、九月八日に、私の質問に対して多方面から意見を謙虚に受けとめると答弁をされました。今申したように、その後、各方面から調査要求が出されているのではないでしょうか。 そのような動向に対し、公正取引委員会として現在どのように対応されているのか。
ここが私は考え方の根本的な問題になってきているんではないのかなと、そう感じているんですが、竹島委員長、いかがでございましょう。