2014-04-15 第186回国会 参議院 総務委員会 第15号
実際に外国の企業がいろいろやってきたときに、じゃ、竹光抜いてみろと、抜いたらさびて使えませんという話になっちゃう。是非検討していただきたいと思います。お答えは結構です、お立場があられると思いますから。これは是非やってください。国の基盤をきちんと守るということを今やらなきゃいけない。僕は電波法に組み込んでもいいと思う。海外は電波法に組み込んでいますからね、外資規制を明確に。
実際に外国の企業がいろいろやってきたときに、じゃ、竹光抜いてみろと、抜いたらさびて使えませんという話になっちゃう。是非検討していただきたいと思います。お答えは結構です、お立場があられると思いますから。これは是非やってください。国の基盤をきちんと守るということを今やらなきゃいけない。僕は電波法に組み込んでもいいと思う。海外は電波法に組み込んでいますからね、外資規制を明確に。
されようにしても、結局、竹光として、発動する意味がなかったのかどうか。その辺も含めて、国政調査権の発動がなぜ行われなかったのか、経緯も含めてお答えいただけますでしょうか。
今度抜いたときには竹光だったかもしれぬ。しかしまた、抜けなくなるかもしれない。そういったことさえあるわけでございます。 政治においてやはり何よりも大事なのは、私は信頼だと思います。今、この信頼が本当になくなっている。この信頼を何とか取り戻さなきゃならない。そういった意味で、私たちは、この企業・団体献金、世襲制を打ち出して、少しでも信頼を取り戻すために改革する、努力する民主党。
○松井孝治君 竹光から真剣になったけれども、真剣を抜くことはなかなか許されない、そういう運用がなされているというのが従来の政府の運用だと思います。
いわゆる竹光で戦っておったものが真剣で戦えるようになったということでございます。ところが、内閣というのは一体性、統一性というのを非常に大事にしなければならない部分でございますので、ぎらりと引き抜くことはやはり耐えなければならないという思いもございました。そこで、各関係担当大臣と余人を交えず一対一でいろいろお話をして調整をした記憶がございます。
さらに、私の質問に対して、万が一そのように進まなくて決定どおりにいかなかった場合にはどうするんですか、その質問に対して、その場合は、厚生労働大臣の責任である、総理か厚生労働大臣かどちらかが辞めなきゃいかぬと思いますよ、ついでに私も小さな竹光で腹切ります、そう明確に答弁をされました。しかし、六月に出された成案では高度な医療という言葉が盛り込まれ、本法案に至っています。
鴻池大臣自身がおっしゃっておられるように、鴻池大臣に官房長官が与えられた権限は竹光程度であり、鴻池大臣の改革姿勢を恐れる霞が関の抵抗勢力一同が、いや、さすが福田官房長官、話が分かると、安堵の声を上げたと聞いております。正に物分かりの良い官房長官の面目躍如であります。
で、各省が最後まで抵抗したときに、何か別の大臣は竹光というふうにおっしゃっていた大臣もいらっしゃいましたけれども、石原大臣には竹光ではなくて、本物の勧告権があるんですね。そういうふうに言うと鴻池大臣には失礼かもしれませんが、勧告権の中身が違うそうであります、役所の人に言わせれば。
理解しますが、私は、これが今、大臣がおっしゃったような御答弁でない形で万が一にも決着するような動きが出てきたときに、大臣は、竹光というような表現も新聞紙上で使っておられます。
ただ、一つ言えるのは、もう時間がなくなりましたからあれですが、本当は今日は勧告権の中身について伺いたかったんですが、大臣はしきりと竹光というふうにおっしゃいます。大臣が特命大臣として与えられた勧告権は、どうもさっきの医療の株式会社参入の問題などの条件をどう付けるか付けないかみたいな議論では勧告権がないという事務方は解釈をしているらしいんですよ、そういうことは。じゃ何のための特命大臣なんだと。
しかし、構造改革という、世論、マスコミを含めてやらなければならないということはほとんどの国民の皆さんが、あるいは政治家の与野党問わず思っておられることでありますので、私自身、そういうお引き受けした以上は、先ほど来の御議論ございますけれども、何か、特命であるかないか関係なく、私の持てる範囲、私の持っております小さな竹光で進んでまいったところでございますが、おかげをもちまして百四十の、これ七月の中ごろに
抜かない竹光みたいなものですよ。抜かないんだから、真剣か竹光か分からない。それがある意味では権力行政的ですから、慎重にやるという姿勢はいいんだけれども、こういうことが起こりますとやっぱり改めて問われるんですね、その姿勢は。だから、私は抜けと言っているんですよ。今度は竹光じゃなくてかなりな真剣を仕込みましたからね。
違憲立法審査権という伝家の宝刀があるけれども、ほとんどこれは抜かずの宝刀になっているか、竹光ぐらいにしか使えなかったりということで、チェック・アンド・バランスという三権分立の中で、私は、司法が随分縮こまっている存在になってしまっているように思えてなりません。これは印象論で言っております。
これはぜひお願いしたいと思いますし、機能強化といってすばらしい刀は入れたけれども、どうも竹光だったということでは困りますから。やはりこれは、さっきの刑事罰の問題ではありませんが、いや、捕まったら大変じゃないですかではなくて、そういう違反行為はさせないということですよ。
もしこのようなテロ事件の団体に適用がなされないというなら、この二つの法律は竹光か張り子のトラではないかと言わざるを得ないわけでございまして、御答弁を法務大臣か国家公安委員長にひとつお願い申します。
○熊谷国務大臣 このMFAに対する日本の取り組みというのは、今までに、比喩の語弊ということには問題がありますが、竹光みたいなもので、実は何も用意をされてなかったわけであります。
それで、このことに関して、特に農業従事者に関して旭川医科大学の整形外科の竹光教授が十年間フィールドワークをやっておりまして、北海道のへそと言われている富良野の中規模農家の従事者の方々と、それから遠軽地方の酪農家の方々の腰痛と背骨の変形を診ております。
この立ち回りでは、当初竹光を用いることとなっていたようでございますけれども、被疑者の竹光の銀紙がはがれたために真剣を使うこととなったということでございます。
国土利用計画法第十三条、先日の委員会でも建設大臣は、予算委員会で竹光じゃないだろうか、こういったことが話題になったというお話もあったわけでありますが、この十三条の発動が今日なされていないのであります。これは内閣が行うということになっておるわけでありまして、この発動のなかった理由をまずお聞かせいただきたいと思います。
労働省の関係の法律では、たしか身障者雇用率などについてもこういう公表規定があると思いますけれども、これも一件もそういう公表した例がなかったように記憶しますけれども、今回のもこれはまた竹光ということになってしまったのでは話にならないと思うのです。 これは大臣にお尋ねしたいと思うのですが、本当に悪質企業を公表する意思があるのかどうか、ここではっきりお答えをいただきたい。
しかし、この間からも予算委員会で野党の皆さん方もこれは竹光ではないか、こう言われますが、法治国家である以上竹光であるわけはない、私はそう思っております。