2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。 しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。
そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。 しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。
他方、競馬法等の公営ギャンブル法、パチンコ等の風営法においては、解禁するギャンブルを個別具体に定義し、個々のギャンブルの特性に応じた詳細な規制が設けられております。 なぜ、本法案は、刑法の賭博の禁止の例外を定めるにもかかわらず、他の立法例に倣い、せめて個々の解禁する賭博の種別を明らかにするといったような立法措置すらも行わなかったのでしょうか。明確にお答えください。
一方で、今先生がおっしゃったように、競馬ファンがギャンブル依存症のようなものにならないように、やはり競馬法等に基づきまして、年間の開催日数、それからレースの数、これは制限してあります。それから、中央競馬の開催も土日の開催ということに限定をする。それから、やはり広告宣伝ですが、射幸心をいたずらにあおらないように、勝馬投票券の購入行為につながる表現、これは自粛をするようにしているわけでございます。
○鹿野国務大臣 地方競馬の馬主登録は、競馬法等の規定に基づきまして、地方競馬全国協会が実施をいたしております。 海外に居住している馬主については、地方競馬全国協会においては犯罪歴等の身元調査が困難でもございまして、公正確保というものが担保されないおそれのあることから、現在は登録を認めておりません。
内乱陰謀、外患陰謀、私戦陰謀、その他、爆発物使用共謀、破防法ですが政治目的殺人・放火等陰謀、自衛隊法ですが防衛秘密漏えい等共謀、競馬法等でございますが不公正な方法による競走等の共謀、比較的重いものが多いわけですが、共謀が罰せられるものがございます。 したがって、共謀を罰するのは刑法の体系上なじまないんじゃないかという御指摘は当たらないと思います。
現行刑法に規定のある内乱陰謀罪や外患陰謀罪、爆発物取締罰則の爆発物使用共謀罪は戦前から存在したものであり、戦後においても、競馬法等における公正を害すべき方法による競走の共謀罪等が新設されております。 今回の法案により新設する共謀罪のような規定が戦前存在したということは承知しておりませんし、また、戦後そのような規定の新設が検討されたという話も承知しておりません。
その他の法律においては、爆発物取締罰則の爆発物使用共謀罪、破壊活動防止法の政治目的殺人・放火等陰謀罪、自衛隊法の防衛秘密漏せつ等共謀罪、競馬法等の不公正な方法による競走等の共謀罪、これらの法律で、ある意味では共謀と使ったり、ある場面では陰謀と使っているんだけれども、この用語の区別は法的にあるのかな、構成要件的に違うのかな、同じと思っているのですが、いかがでしょうか。
もっとも、今御指摘のような競馬法上の競馬のように、形式的には刑法の賭博等の罪に該当するものであっても、競馬法等の特別法により規定されている場合には法令による行為として違法性が阻却されることになるとされておりまして、いわゆるカジノに係る行為を認める法律が制定されればその違法性を阻却されると考えることはできると、こういうふうに思われます。
これらの法律は、その法律が存することによって、これら競馬等の行為が法律的に容認されるという構成をとっておりますが、サッカーくじ法案はこの競馬法等の法律と同じ線上にあるものであります。法案の第三条を見ますと「日本体育・学校健康センターは、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。」と定めておりますが、これは競馬法等の定めと同じ定め方でございます。
われわれといたしましては、時代の推移とともに、現在の事実として考えましたところでは、私個人の考え方といたしましては、先生方のように、いろいろ、ああ考え、こう考え、いろいろ論点はあると思いますが、現在の現競馬法では、あるいは過去の競馬法等では、そういう目的規定が第一条にない関係になっております。
四月十五日 競馬法等撤廃に関する陳情書 (第九一九号) 李ライン付近出漁漁船用受信機に対する国庫補 助の陳情書(第九二三 号) 李ライン設定による漁民の損害補償に関する陳 情書(第 九二五号) 日ソ漁業交渉に関する陳情書外七件 (第九二七号) 奥地山村振興対策に関する陳情書 (第 九五四号) 蚕糸業危機対策に関する陳情書外一件 (第九五五号) 市町村農業委員会に対する
第三に、回力球競技を施行します場合には、自転車競技法、小型自動車競走法、競馬法等と同様に、勝者投票券を発売することができることとしました。
ただ一部施行規則等に委任しておりましたのが、性質上これも競馬法等にならいまして、やはり法律で規定するのが適当であろうということで、法律上規定したわけでございます。 それから少し飛びますが、十一頁の終りのほうを御覧願います。
ただ勿論昨日も競馬法等についてお話がございましたけれども、実体関係の問題についてこの定員法を国会で御了承願うということは、おのずからその中に例えば競馬につきましても、民営の具体案というものがどうなるか別として、民営にするということは了承するのだということでなければ定員法に総体的に御了承は得られないのは、これは止むを得ないことだと思います。
なおこれの理由を簡單に御説明いたしますと、戰災都市は御承知の通り、財源が非常に逼迫しておりまして、財源を緩和して復興を一日も急ぎたいために、この財源の調達を容易にしたいという意味で、各党連繋をとつて今日まで、たとえば競輪ないしは競馬法等の改正をして、いろいろ努カして来たわけでありますが、それでもなお御承知のように、戰災復興が財政上の理由で非常に遅れておりますので、この法律を一部改正して、これが地方財源
のみならず從來の競馬法等には、そうした收入を特定な施設に振り当てる規則がうたつてあつた例もあるわけでありますけれども、最近における財政の建前といたしましては、特定の收入を特定の支出に振り向けるという考え方が、実はいれられないような事情になつたわけでありまして、そういうわれわれの希望を、どこへ持つて行つてそこでスリップしたかというお話も出ましたわけでありますが、実はそういう一つの根本的建前を承知いたしております
それから競馬法等につきましては、法的措置について関係方面の了解が遅れたために、今回の補正を機会として提出した次第であります。
それから競馬あるいは競犬事業あるいは塵芥処理の事業、あるいは屎尿処理の事業というようなことを市町村が経営するについて、独占禁止法との関係はどうかというような趣旨のお尋ねでございますが、これらもそれぞれ競馬法等特別の法律がありまして規定がございますから、その規定にはやはり從わなければならないと思うのでありますが、市町村にそういう競馬事業を行うことを現在は許しておらないように記憶いたしております。