2017-12-07 第195回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
ただ、軽種馬生産は競馬施行上重要な役割を果たしておりますので、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会が競馬による売上げの一部を原資として軽種馬生産対策を実施しておりますし、また、この法律の延長によりましてもそういうものが続けられるということが大事かなと思っております。
ただ、軽種馬生産は競馬施行上重要な役割を果たしておりますので、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会が競馬による売上げの一部を原資として軽種馬生産対策を実施しておりますし、また、この法律の延長によりましてもそういうものが続けられるということが大事かなと思っております。
農林水産省の方から、開催時間延長と申しますか拡大に関する協議の申し入れがございました場合には、競馬施行者によるナイター競馬に係る事件、事故を警戒、防止するための自主警備体制、暴力団排除並びに清浄な風俗環境の保持及び青少年の健全育成への配意、また、競馬場及びその周辺における道路交通上の障害発生防止措置、これらにつきまして確認の上、ナイター競馬の開催時間延長が治安に与え得る影響を検討いたしまして、同省と
○参考人(土川健之君) 何度も先ほど言いましたように、競馬を行う場合に、競馬施行に関しての公正確保と、もう一点、お客様に対する秩序維持というのがございます。そういう場合に、競馬を行う場合には何が起こるか分からぬというのが現状でございまして、それをいかに前もって予備的に、そういうものが起こったときにどういうふうに対処するかということが大事でございます。
例えばヨーロッパなどでは、フランスにおきましては、禁止される薬物について、主催者が決める競馬施行規程において決められているんですが、委員からお話がありましたように、一般的に、例えば呼吸器系に作用する薬物というような書き方をして、つまり、薬理作用別に示して取り締まりが行われ、違反があった場合には制裁が行われるという形になっています。
むしろ、地方競馬全国協会としては、地方競馬全体として効率的な競馬施行を行い、各主催者それぞれが収支が改善していくというようなことから一定の役割を果たしていくということが適当ではないかと考えておりまして、例えば、先生からお話がありました、日程調整を行い重複開催を減らすということで開催日の売り上げを増加させるというようなことが可能ではないかということで、今回の改正において主催者間の調整を行うということとしたところでございます
そういった意味での特色ある競馬施行ということに今努力をいたしているわけでございます。 また、ただいま委員から御指摘ございました、そういう中で、地方競馬は大変厳しいわけでございますが、この連携促進策、どういうふうな改善、あるいは事例はどうだというお尋ねでございます。
○白須政府参考人 お話のとおり、十八の主催者が現在おるわけでございますが、非常に地域が限定をしておりまして、やはり自場で完結的な競馬施行というふうなことでございます。開催日そのものの日程調整ということも進んでおらないわけでございまして、いわば収益も分散化いたしておりますし、収益性も低いという状況になっているわけでございます。
ただ、一部のやはり主催者を除きましては、それぞれの地域で、それぞれの地域のみで限定的に行われておる、言わば自分のところだけで一つの完結的な競馬施行ということになっているわけでございます。したがいまして、主催者間での競馬の開催日の日程調整が進んでいないというふうなことでございまして、それぞれの地方の主催者ごとに開催日が重複をするといったような状況になっているわけでございます。
そこで、その理由としましては、やはり地域が限定されておりまして、それぞれの地方競馬のみで自場完結的な競馬施行ということでございます。したがいまして、この主催者間の開催日の日程調整も進んでおりませんし、開催日が重複をいたしておりまして、したがってその結果、収益が分散化をされる、あるいはまた収益性が低いという状況にあるわけでございます。
その後、競馬施行上のいろんな課題があって自主的に四月以降施行がされておらず、また六月からは廃場になったと、そういった経過でございます。
私どもも市場を通じます取引が生産流通の合理化なり近代化は果たす役割は非常に大きいというふうに考えておりますので、市場の整備なり競馬施行面での市場取引馬の奨励等を実施してきたところでございますが、今後とも生産者の意向等を踏まえまして、関係団体との連携のもとに家畜市場の整備等を実施して、軽種馬の市場取引の一層の推進というものを図ってまいりたいというふうに考えております。
○菅野久光君 では次に、近年海外からの我が国の競馬施行の閉鎖性を指摘されている。一層の外国産馬の参入の機会の増大についての要請が強まっております。そのために外国産馬が出走できるいわゆる混合レースを増加する必要も生じてきているというふうに思いますが、これは安易に混合レースを増加することは国内の軽種馬生産に多大な悪影響を及ぼすものというふうに思われます。
○政府委員(岩崎充利君) 第八条は、実は控除率の関係でいきますと、売得金を主催者とファンにどのように分配するかということを決めた競馬施行上の基本ルールというふうに考えております。こういうことでございますので、この規定に基づく払戻金は、その主催者の経営の状況いかんにかかわらず必ずファンに支払わなければならないものだというふうに考えております。
まず一つは、競馬施行上の基本であり、また最重要課題であるところの公正確保のための措置でございます。第二は、特別登録料の増額や競馬場の指定等情勢の変化に対応した競馬の施行条件の整備でございます。第三点としまして、競馬会の増大する業務を適切に処理していくための組織の拡充でございます。
○岩崎政府委員 国際化の問題でございますが、我が国の競馬につきましては、海外からは競馬施行の閉鎖性が指摘されておりまして、一層の外国産馬の参入機会の増大につきまして要請があるということと、国内からも外国産馬の参加によるレース内容の充実を求めるファンの声があります。
例えば、レースの充実面とあわせまして競馬施行面での一層の公正の確保を図るための問題、また、先ほどちょっと申し上げましたが、クラブ法人馬主の適正な運営の確保等々、また、これは先ほどの先生の御指摘にもありましたように、中央競馬会での適正な運営の確保、あるいはまた、そういうものの推進に努めますとともに、また、厩舎制度の改善なりいろいろございますが、こういうものにつきましては、公正確保につきましてはやはり一番重要
○岩崎政府委員 今回御審議いただいております法律案は、競馬の経済的社会的位置づけの高まりということで、先ほど申しましたように、公正確保の充実なり益金の有効活用なりファンサービスの向上を柱として法制度の改正を行うというものでございますが、このほかに運営面での改善につきましては、これはレースの充実面とあわせまして、競馬施行面での一層の公正の確保を図ってまいりたいということが一つございます。
○岩崎政府委員 我が国の競馬につきましては、海外からは競馬施行の閉鎖性が指摘されておりまして、一層の外国産馬の参入機会の増大についての要請がある、また国内からも外国産馬の参加によるレース内容の充実を求めるファンの声があることも事実であります。
○岩崎政府委員 一つは、どういうものかということでございますが、中央競馬会そのものが、実は競馬施行という現業的な部分と、先ほど申しました騎手、調教師等の免許なり馬主の登録というような公権力的な行政処分的なこともやっておるということで、今回の審査会の対象といたしますのは、そういう行政処分的な色彩を持つものにつきまして権限を与えているということでございます。
ただ、私どもとしましては、登録の場合の要件、それからまた拒絶する場合の要件も書いでございますが、一たん馬主になった場合、それが反社会的な行為とか公正確保上問題のある行為があった場合の取り消しにつきましては法律の明文はございませんけれども、当然登録の要件あるいは登録を拒絶する場合の要件に該当するに至った場合には一たん登録したものを抹消できるというふうに考え、私どもの競馬施行規程におきましてもそのようなことを
ただ、五十九年十一月十九日に登録した当時はそういうような今日のような大きな社会問題になってはいなかったと思いますし、また、当時私どもとしては、馬主の登録をする際には競馬法並びに競馬施行規程によって要件が定められておりますので、その要件に従って登録するかどうか。さらに資産状況なり所得なり、あるいは人物という点ももちろん審査をいたしまして、審査委員会の議を経て決定をいたしておるわけでございます。
私ども先ほど申しましたように、経営的に非常に不安定な性格の事業でございますので、そういう不振になって欠損が出るというようなときの準備、そういう中でも特に長期間競馬施行が不可能になるというようなことになった場合、それは年度末には欠損としてあらわれてきますので、そういう不測の事態に対する準備金といいますか、そういう意味で持っておるというもの、そういう目的のもの。
調教師に馬房を貸し与えられるという第一の条件は、適正規模の競馬施行をやらせることだ。それから、二番目には厩舎を施行者の、これは日本競馬会ですが、施行者の管理体制のもとに置くことによって公正な競馬を施行することにあると私は理解をしているのですが、いかがでしょうか。
ただ、現在の七五%の払い戻しというのは、世界の競馬施行をしております国の中では最も高い二五%の控除率でございます。多くの国が八割ぐらいをファンの方へ戻しておりますので、将来の検討事項としてはぜひ検討してみていただきたい問題ではあるというふうには思っております。
一例を申し上げますと、優良な軽種馬の生産助長策として中央競馬会等を通じて優良種雄馬を購入をして生産地に配付する事業、あるいは国内産馬の活用促進策としては競走馬、妊娠馬の輸入に対する関税の緩和措置、それから競馬施行面における内国産馬の優遇措置等を講じております。
いろいろ競馬施行者、市町村と市町村との間での交流の問題、必ずしも円滑に馬の交流等がいかないというケースもあり得るわけでありますから、それは一例でございますが、そういったことにつきましての調整につきましては、せっかく地方競馬全国協会という特殊法人があるわけでありますから、その指導力を発揮するよう私どもも指導いたしたいというふうに思うわけであります。
なお、特別積立金につきましてはすべて現金で保有しているわけではございませんで、先ほど申し上げた損益決算の利益でございますので、現実には厩舎、スタンドその他の固定資産として競馬施行上、より役立つ形で利用されているものが大方でございます。