1948-05-25 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第31号
実際の例を申しましても、戰災都市が競馬をやりたがつたり、犬の競争をやりたがつたりするというような現在であります。財政困難はあえて戰災都市ばかりではなく、おしなべて皆財政困難になつておりますから、將來はそういう市町村が奇想天外に出ずるような計画をしてくることが輻輳するだろうと予想されます。
実際の例を申しましても、戰災都市が競馬をやりたがつたり、犬の競争をやりたがつたりするというような現在であります。財政困難はあえて戰災都市ばかりではなく、おしなべて皆財政困難になつておりますから、將來はそういう市町村が奇想天外に出ずるような計画をしてくることが輻輳するだろうと予想されます。
それから競馬あるいは競犬事業あるいは塵芥処理の事業、あるいは屎尿処理の事業というようなことを市町村が経営するについて、独占禁止法との関係はどうかというような趣旨のお尋ねでございますが、これらもそれぞれ競馬法等特別の法律がありまして規定がございますから、その規定にはやはり從わなければならないと思うのでありますが、市町村にそういう競馬事業を行うことを現在は許しておらないように記憶いたしております。
主要食糧供出に対する報奬物資の配給に関する 陳情書 (第三一七号) 國有林の開放に関する陳情書 (第三一 八号) 飼料作物の確保に関する陳情書 (第三 二一号) 農村金融措置の合理化に関する陳情書 (第三二二号) 食糧供出隘路打開に関する陳情書 (第 三二六号) 還元配給に関する陳情書 (第三三〇号 ) 治山事業の拡充強化に関する陳情書 (第三四六号) 地方競馬法
請願 外八十三件(松野一彦君外六名紹介)(第四七 七号) 白岩町の耕地改良事業助成に関する請願(卯圖司 安島君紹介)(第四八八号) 蕨岡村の土地改良事業施行に関する請願(圖司 安正君紹介)(第四九一号) 宮城縣の農業水利改良事業費國庫補助に関する 請願(竹谷源太郎君外一名紹介)(第四九二号) 新潟縣の土地改良事業費國庫補助に関する請願 (渡邊良夫君外一名紹介)(第四九三号) 競馬振興会
それから競馬会納付金、これは競馬会法にその規定があるというふうにいたしまして、すべて法令にその根拠をもつておるのであります。なお処拠收入、これはそれぞれの刑罰規定に基いてこれが收入になるものであります。それから手数料收入については、司法上の手数料につきましては、裁判官の法令中にすべてその根拠をもつているわけであります。
その次は納付金でありますが、これは物價統制令に基いて制定された價格差益金、それから日本銀行の納付金、競馬会による納付金、地方鉄道及び軌道につきましては、現在やはり一定の納付金を取るという法律がございますが、これがこれに該当するものと思うのであります。それからその次は処罰の収納、処罰の収納は、例えば罰金でありますとか、科料とか、國が一方的に徴収するというものが第三の段階として入るのであります。
その他非常にいろいろなものがありますが、第三の範疇として各種の納付金、これは物價統制令できめられるところの價格差納金というようなもの、それから日本銀行納付金でありますとか、競馬会法によるところの競馬会納付金、また地方鉄道や軌道からの納付金というような、各種の法律による納付金があるわけです。 それから次の範疇といたしまして手数料というものがあるのです。これは特定の人のために國がサービスをする。
たとえば一つの警察をもつておる郡の代表的なお祭がある時であるとか、あるいはその地方で競馬がある時であるとか、あるいは大きな経済行為——マーケツトであるとか、それぞれの催しがされました時も、その警察署長を代表した警部補ぐらいがその現場を取締る最高の権威であります。
次に、歳入暫定予算の追加額の内訳は、所得税六千百万円、國立病院收入五千八百四十余万円、住宅復興資材拂下代二千七百三十余万円、薬品拂下代千六百余万円、公共團体工事費納付金及び分担金七千百万円、各種公團納付金三億三千九百三十余万円、競馬会納付金三千四百余万円、運輸建設本部納付金二千十余万円、電力超過加算料金受入千九百五十余万円、合計六億四千七百万円と相成つておりまして、いずれも昭和二十三年度年間收入見込額
次に歳入暫定予算の追加額の内訳は、所得税六千百万円、國立病院收入五千八百四十余万円、住宅復興資材拂下代二千七百三十余万円、薬品拂下代千六百余万円、公共団体工事費納付金及分担金七千百万円、各種公団納付金三億三千九百三十余万円、競馬会納付金三千四百余万円、運輸建設本部納付金二千十余万円、電力超過加算料金受入千九百五十余万円、合計六億四千七百万円と相なつておりまして、いずれも昭和二十三年度年間收入見込額の
次に第十二條でありますが、第十二條は先ほど申し上げました第十一條を受けまして、第一号には「前條第一号の場合において勝犬投票券文は勝犬投票券類似のものを買入れた者」、すなわち第十一條一号の相手方になつたもの、それから同條二号の報合において「競犬の競争に関し、勝犬投票をさせて利を図つた者」これに対して原案では五千円以下の罰金になつておりますが、競馬法との罰則とも睨み合せまして、これはやはり二万円くらいにしたらいかがかと
○矢尾委員長代理 ただいま競馬法並びに競犬伝に関する小委員会の松野委員長から中間報告がありまして、小委員会としては、競犬法案を委員長提出とすることに意見の一致を見たということですか、この提案の形式について御異議はありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公共の娯樂場に考えておりますのは、たとえば競馬場とか野球場というようなものを考えておるのでありまして、その意味で、かように一括して「その他」で続けて並べた次第でございます。
落花生対策に関する請願(野溝勝君紹介)(第五五号) 公団式食糧配給統制反対の請願外一件(石井繁丸君紹介)(第六七号) 曽根干拓事業施行の請願(成重光眞君紹介)(第七七号) 三月十六日 北海道土功組合の事業に國庫補助の請願(北二郎君外九名紹介)(第九四号) 幾春別川水利事業國営に関する請願(北二郎君外九名紹介)(第九五号) 五十沢村地内林道開設の請願(田中角榮君紹介)(第一〇一号) 浜松市に競馬場設置
三月十三日 中央出先官廳の廃止に関する陳情書 ( 第三号) 地方競馬に対する地方税課税に関する陳情書 (第八号) 大衆酒場営業再開に関する陳情書 (第三七号) 観覧入場税の委譲に関する陳情書 (六四八号) 地方自治体の基礎財源確立に関する陳情書 (第四九号) 衆参両院議員の選挙費に関する陳情書 (第六〇号) 委任事務費補助に関する陳情書 (第六一号) 越冬資金の全額國庫補助
陳情書 今次、地方財政自主化の一方策として、地方競馬の開催権を都道府縣に附與せられるやに仄聞するが、地方財政の自主化確立は、單に都道府懸のみに限定されるべきものではない、殊はインフレ高進の著しい現在にあつては、浮動資金の吸収と、一面インフレ高進に即應する弾力性ある財源の必要は市町村もまた都道府懸と何等異なるところがない。
それは競馬法並びに競大法に関する小委員会のうち、中垣國男君から小委員辞任の申出がありましたから、その補欠として坂口主税君を小委員に選任することをお諮りいたします。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なおまた、中央公認競馬は、今度國営でやろうという方向に進んでおるようでありますが、地方競馬につきましては、これの施行者を都道府縣として、その収入の全額を都道府縣の財源といたしたいと考えておるのであります。これらについても、大体各方面の意向は賛成でありまするが、ただ大藏省は國庫納付金だけは出してもらいたいというようなことを言つておるのであります。
日程の順序に從いまして、まず競馬法に関する件を議題としたいと思いますが、本件につきましては、さきに一回檢討もいたしましたし、さらに中央及び地方の競馬は、本來馬匹改良の趣旨によつて行われておりますけれども、この事業は純然たる営利事業のようになつておりますので、從つてこれを一部の團体に独占せしむべきものでないと思いますから、両者を一丸とした法律を制定して、そうして都道府縣、市町村等をして行わしめることが
○荻田政府委員 地方財政委員会で地方財政強化の問題を審議しているのでありますが、その中におきまして、地方の財源を充実するという意味におきまして、競馬の開催を地方團体が行うということは、馬事の関係からいたします面さえよければ、地方財政としては最も勧迎するところであるというように、委員の意見が一致しております。
○緒方説明員 競馬制度の改正につきましては、ただいま研究を進めているのでありまするが、まだG・H・Q内部の関係方面の話合いもついていないのでありまして、この構想でよろしいという段階に達していないのであります。
それに関連いたしまして、いわゆる公企業の一つとして地方團体において、あるいは競馬法の改正等により地方競馬をやる。あるいはまた地方自治團体で金融機関をつくる、そうしてこの金融機関に預金の吸收をいたしましてこれを貸しつけて、運用の利益を公企業の利益として地方財政に繰入れるということは、一つの考えとして非常に結構なことであると思うのであります。
競馬の問題につきましては、大体農林省の方におきまして、いわゆる地方競馬は府縣営ということになつておるようでございますが、これなどは財政上からも適当な方法と考えております。
○松澤(兼)委員 地方競馬の問題でありますが、府縣がこれを開催することができるようになつておりますが、五大都市側がら、府縣並に五大都市主催の地方競馬を認めてもらいたいという意向があるようであります。これは申すまでもなく、五大都市の特殊性ということを考えまして、そういうことが十分に理由のあることであると考えておるのてあります。
政府は競馬のごときを興味、娯楽、慰安と申しておりますが、あの多数の人員時間は増産減退、最も甚だしいものであります。そうして投機的賭博思想を増すこと、そうしてそれに徴税することは、大きな一つの罪悪であると思います。その代わりの徴税方法としまして、市場、料理屋の残物を利用して、養豚を大規模にすること、これに当る労働者は使用者のないところの低脳者でよろしいのであります。これにて大収穫を得るのであります。
千葉縣の例についてというお話でございますが、千葉縣についての特別の報告は私受けておらないのでございまして、新聞等で御覧になります通り、中山の競馬書の賭博の大檢挙というふうな相当大規模な警察事件が起りましたけれども、大体におきまして相協力いたしまして、恙がなくやつているのではないかというふうに考えております。