2002-03-19 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
その制定の歴史的な経緯等を見ますと、当時、競輪廃止論、あるいはギャンブルに対する風当たりがかなり強かった、こうしたものを抑えるためにいわば免罪符的にこれがつくられ、そしてこれまで継続をしてきたと思うわけですが、そういう意味では、もうそろそろそういう使命は終えているんじゃないか。あるいは、これは自治体からの廃止の要望も強い。
その制定の歴史的な経緯等を見ますと、当時、競輪廃止論、あるいはギャンブルに対する風当たりがかなり強かった、こうしたものを抑えるためにいわば免罪符的にこれがつくられ、そしてこれまで継続をしてきたと思うわけですが、そういう意味では、もうそろそろそういう使命は終えているんじゃないか。あるいは、これは自治体からの廃止の要望も強い。
○稲富委員 政府にお尋ねしたいのですが、最近競馬、競輪というものが一緒になりまして、中には競馬、競輪廃止論というような問題さえ起こっておる。こういう中に競馬法の改正を今回政府は提案されたわけでございますが、この競馬法の改正を機会に一つ政府にお聞きしたいと思いますことは、競輪、競馬と一般にいわれておる中に、競馬というものの特殊性、こういう点をどのように政府は考えておるかということ。
従いましていかがでしょうか、青少年対策から見た競輪廃止論について、大臣はどういうような見解を持っておられますか、こういう点が一つ。 もう一つは、汚職、選挙違反の問題、これはおとなも不愉快な問題ですが、分けても青少年の政治に対する不信、おとなに対する不信感これより大なるはなしというくらいに私は考えております。
競輪廃止論とか、或いは競輪そのほかのいろいろなものが弊害をもたらしておるから、これ以上この種のものを認めることは賛成できないという二つの論は別にいたしまして、粛正して改善して行くならばどうなるかという見解から検討を遂げた報告がこのものであります。以上御参考に供するために一応申上げた次第であります。