1952-06-20 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第57号
もちろん反面においては、ほかの競走法規とのつり合いということも考慮されたかもしれない、あるいはまた通産省の予算の中に占めるところのこの振興費のプロポーシヨンというような点もお考えになつたかと思うのであります。さらにまたさかのぼつて考えますならば、現行法が制定をされた当時においては、競輪が今日のような隆昌を見ることがほとんど予想されておらなかつたというふうな事情もあると思うのであります。
もちろん反面においては、ほかの競走法規とのつり合いということも考慮されたかもしれない、あるいはまた通産省の予算の中に占めるところのこの振興費のプロポーシヨンというような点もお考えになつたかと思うのであります。さらにまたさかのぼつて考えますならば、現行法が制定をされた当時においては、競輪が今日のような隆昌を見ることがほとんど予想されておらなかつたというふうな事情もあると思うのであります。
○吉岡(千)政府委員 お話のように従来は運営の純益を計算いたしまして、その三分の一を国庫に納付する、こういう規定になつておつたわけでございますが、一般のオート・レース、モーター・ボート等、他の競走法規におきましては、すべて売上げ金額に対して一定の比率を納付するという形に規定されております。
自然その間に誤り等も保しがたいという関係もございますので、今回の制度におきましては、他の競走法規の例にならいまして、一律に売上げに対して四%ということにいたしまして、ただ売上げの比較的少いところにつきましては、その間の事情を考慮いたしまして、従来よりも多くならないように、若干減額になるということにいたしておる次第でございます。
過去数カ年の経験によりましておおむね売上額のこの程度の場合には純益はこのくらいであると、おのずからそこに大体の基準等もできて参りましたので、この際他の競走法規の例にならいまして、売上額に対して百分の四を国庫納付金としてお納め願うことにいたしております。従つて従来の実績に比較いたしますると、或る程度施行者としては負担の軽減になる、こういうことでございます。
○政府委員(吉岡千代三君) 実は従来も実際上は歳入予算額の三分の一以内を振興費に充てるというのがこういう種類の競走法規に対する財政当局の一般的の考えであつたわけでございます。
○政府委員(吉岡千代三君) 従来は先ず経費を差引きまして、純益の計算をいたしまして、その三分の一という計算であつたのでございますが、こういう制度をとりますと非常に一々査定をしなければならんし、又その場合の誤り等も保しがたい関係もありますので、他の競走法規の例にならいまして、大体従来の考え方を実績において反映すると同時に、若干負担を軽減するという趣旨におきまして、総売上高に対して比率を定めまして徴収する