1948-11-10 第3回国会 参議院 法務委員会 第2号 この手数料は、債権額又は競資金額の多寡に感じて定められるものでありまして、現行法では手数料計算の標準となる債権額又は競資金額を五万円以下六段階に分けてあるますが、現在ではこの分け方はすでに細かきに過ぎ、且つ五万円を超える場合に適当な段階が設けてないため手数料の算定に適正を欠く憾みがありますので、今回の改正では十万円以下を六段階に分け、且つ一事件の平均金額の騰貴及び手数料逓減率等を考慮しまして、各段階毎 佐藤藤佐