2003-06-13 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号
また逆に、競落人の立場からいたしますと、競落物件を猶予期間中はみずから使用することができないわけでございますので、余りに長期間の猶予期間があると、競落そのものを希望しないあるいは競売価格が下がってしまう、こういうおそれもありますので、その調和を考えて三カ月としたわけでございます。
また逆に、競落人の立場からいたしますと、競落物件を猶予期間中はみずから使用することができないわけでございますので、余りに長期間の猶予期間があると、競落そのものを希望しないあるいは競売価格が下がってしまう、こういうおそれもありますので、その調和を考えて三カ月としたわけでございます。
ぜひひとつ大きな問題意識を持っていただいて、競落物件についての、それを担保にして金融機関等から融資を受けて十四日以内に納付ができるというような仕組みにしないと、これはもう自己資金を持っているか、他に担保物件を持っているか、そういう個人、法人しか参加できないという非常に大きな隘路になっているわけでありますから、ぜひ重大な関心をお持ちをいただきたいと思います。
○山田(英)委員 今、御答弁を伺っていますと、正確に理解できたかどうか、私もちょっと整理ができていない部分もあるのですが、競落物件については全額を納付しなければ所有権の移転登記は行えない、そういう仕組みになっている。ですから、そこのところを抜本的に検討されたらどうなんですかというのが僕の趣旨なんですが、どうですか。
これ、今競売なんかやる場合も、抵当権の抹消とそれからいわゆる取得をする間に一週間か十日ぐらいの何か時間差みたいなのがあって、そこのつなぎ融資をしないとなかなか競落物件が買えないというふうな状況にもなっているようなんで、やっぱりこういうところは何かきちんと手当てをうまくできるようにしなきゃならない。
また、工場財団から一部機器類等を外した場合には、今度は競売によって競落をしたとしましても、その中の機器類等が財団の中に含まれていないことによって競落物件にならないという問題があるかと思うのでございまして、そういう面でのトラブルといいますか、実際にこれが効用を発揮してこの法律が適用されるというような場面を想定いたしますと、私はかなりの混乱が生じる可能性があるのじゃないかというふうに考えております。
この売りつけるときに、私の知っている実例でも、五十万円の競落物件が百万円でふっかけられた実例もあるのであります。けれども、親族会議の結果、これはどうしても買わなければならないかというような羽目にまで陥ったのであります。こういうこともあります。
ひとり国税だけではなくて市町村あるいは普通の裁判所等の競落物件の入札、そういうことに従事する人々がいるようでございまして、そういう点につきましては平素からよく注意いたしまして、今後とも監督をますます厳重にして、参りたいと思つております。