2004-04-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第7号
そうしますと、その売れた売却代金から繰り込み額を除いたものが、言わば競売でいえば競売代金、競落代金になるわけです。したがって、それを裁判所は配当しますので、配当はそれは担保権の優先順位に従って配当されますから、その上位者に満額行けば下位者に行きますし、上位の者が全額取ってしまってそれで終わりであればその下の者は配当にはあずかれないと、こういうことになります。
そうしますと、その売れた売却代金から繰り込み額を除いたものが、言わば競売でいえば競売代金、競落代金になるわけです。したがって、それを裁判所は配当しますので、配当はそれは担保権の優先順位に従って配当されますから、その上位者に満額行けば下位者に行きますし、上位の者が全額取ってしまってそれで終わりであればその下の者は配当にはあずかれないと、こういうことになります。
その代金をどういうぐあいにして案分するかということでございますが、これは、裁判所が土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ出しまして、その比例に従いまして競落代金を案分する。
今お話のありました競落代金の確保の問題につきましても大きな降路があるということも事実でございます。 競売手続では、今お話がありましたように、競落人は買い受け代金を一括して支払わなければならない、代金の納入後に初めて所有権移転登記を受けることができる、こう…う仕組みになっておりまして、事前に抵当権を設定してローンを組むことができないということになります。
それから四番目は、競落許可決定確定した後に、債務者が費用及び債権額を全額債権者に弁済して、結局競落代金が全額債務者に返されるようになったというふうな場合には「その他」として処理しているという、その四つの場合が含まれておるわけでございます。
その点につきまして申し上げますと、元来、この動産の競売ということになりますと、本来の法律の考えているところでは、その動産を競売いたしまして、その競落代金で債務の弁済に充てるという仕組みになっているわけでございます。ところが、現在の差し押えを受け、競売に出される道具というものは、大部分いわゆる家財道具のがらくたな品物でございます。これが普通の市場に出して売れるという品物でないわけでございます。
競落代金は六百十一万何がしでございます。その後、競落がきまりましてから、その会社の職員の人、それから労務者の方から、配当の要求がございました。職員の方からは約三百八十万円くらい配当してくれという要求、これは裁判所に出しました。それから鉱員の人は、二名でございますが、七十七万ほど配当してくれ、こういう御要求がございました。実情はそういうことでございます。
したがって、今そういった競落代金の支払い方法につきまして、裁判所で検討中だと思います。これはもちろん、競落人といたしましては、今後山を存続してやっていくという建前から競落したわけでございます。いよいよ競落いたしまして、山を存続してやっていきますには、金が要ると思うのでございます。
第八番目には、競落人は競落代金を支払いましたときには、免許に属する権利義務を承継するものといたしました。 最後に第九番目には、財団に関して必要な事項につきましては、工場抵当法を準用することといたしたのであります。以上の通りでございます。
○伊藤修君 まあその点は運用によつて賄えると思いますが、理論的にいいますと、先の改善命令が例えば八月一日までにしなければならんという命令が出ておる、それがたまたま八月一日若しくは七月三十一日に競落して競落代金を払つたという場合に事実上において不可能である。そうすると当然承継するということになりますればその承継人はできないのです。
強制競売が実行されました場合は第十五條にございまして、「事業財団に対する抵当権の実行のための競売手続又は事業財団に対する強制競売手続の開始決定の時以後において、いろいろ免許の取消、失効がありました場合には、これは失効がなかつたといたしまして、競落人にこの事業に関する免許を承継させるというようになつ津ておるわけであり律して、抵当権者はその強制競売による競落代金から優先的な弁済を受けるという途を、これによつて
それから工場抵当法と違います点は、強制執行というような場合におきましても、この事業に属しまするところの免許権というものが競落代金の全部の支払いがありましたときには当然移りまして、その間事業が中絶することを避けまして、以て交通を阻害するということを防止するということに役立たせておりまする点も、交通事業の性質上最も妥当なものと存ずるのであります。
即ち第十四條では免許の取消又は失効があつたときは、抵当権は実行できると規定いたしておりますが、競落人に元のままの免許を只今申上げましたように当然承継させるということにいたしますために、実行の原因となつたその免許の取消又は失効はもとより、一旦競売の開始決定になつた後におきまして、手続が完了するまでの間に又別の免許が取消又は失効になるというような場合がありましても、これらの免許を引続き存続させる、競落代金