2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
それだったら個別に競業避止義務、職務専念義務などを考えればいい話で、大多数、本当に七割が収入が少ないというところこそ問題で、つまり、その未来戦略として議論している部分と厚生労働省としていかに労働条件守っていくかがずれちゃっているんですよ。これ、ずれている。 大臣、まさに賃金を上げていくこと、十分賃金を得られるようにすることこそ最優先課題ではないんですか。
それだったら個別に競業避止義務、職務専念義務などを考えればいい話で、大多数、本当に七割が収入が少ないというところこそ問題で、つまり、その未来戦略として議論している部分と厚生労働省としていかに労働条件守っていくかがずれちゃっているんですよ。これ、ずれている。 大臣、まさに賃金を上げていくこと、十分賃金を得られるようにすることこそ最優先課題ではないんですか。
なお、これまでのプラットフォーム事業者が、地域の事業者による先進事例、今委員からも御紹介をいただいたような形の先進事例の共有、行う取組もしてきたわけでありますけれども、更に省エネ取組において事業者が連携するということは極めて重要でありまして、今後は、このプラットフォーム事業者が開催するセミナー等において複数事業者の連携による省エネ取組を紹介するなどして、地域の競業他社間の省エネを更に展開していきたいと
私としては、この省エネルギー相談地域プラットフォームというのは、個別の企業の相談窓口に加えまして、やはり省エネ目的の下で競業他社同士の連携を促すプラットフォームとしての機能としても期待したいなと。
まず、ちょっと金融庁、遠藤さんに確認したいんですけれども、こういう、承認を得なきゃ駄目よと言っているわけですけれども、この根拠は恐らく商法の二十八条とか会社法の十七条ですかね、規定があって、代理商の競業の、競い合う、競業の禁止というのがあるんですけれども、分かりやすく言いますと、A社の代理店がB社の商品も扱いたいときはA社の許可を受けなさいというような、商法とか会社法にあるんですが、それを根拠にこういうことを
まず、商法でございますけれども、委員御案内のように、商法におきましては、代理店は競業避止義務を負うこととされております。商法の規定でいいます代理商、ここでいうのは代理店でございますけれども、この代理商は、自己又は第三者のために商人、ここでいいますと保険会社でございますけれども、この商人の営業の部類に属する取引をするためには商人の許可を受ける必要があるという規定になっております。
したがいまして、受信料を財源とするNHKは、民放と競業するような形での広告放送はやってはいけないという趣旨で広告放送を禁止しているというふうに考えておりますので、NHKにおかれましては、こうした放送法の規定、趣旨にのっとって適切に放送が行われるというふうに承知をしているところでございます。
また、今さらに御指摘のありました指定活用団体等につきましても、指定活用団体に指定される団体については一般財団法人であることとしておりますので、一般財団法人の根拠法であります法律におきましても、理事に対する競業及び利益相反取引の制限に関する規定が設置をされておりますので、具体的にこの法案に明記をしなくても、今委員の御指摘の趣旨というのはそのように運用されるものだというふうに考えております。
そのときには、退職に伴って課せられる営業機密の保持義務や競業避止義務が職業選択の自由との関係で問題になったというふうに覚えております。 今回も、従業員が職務を通じて体得した個人的なスキルや、そういうふうな職務ノウハウというものが営業秘密に当たるのかどうか。
後ほど時間があればちょっと触れたいと思いますが、電機各社に関しましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、一つの製品を作る上で数百、数千若しくは数万、こういった特許技術が使用されている、利用されているということもありますので、最近は海外の競業他社と相互に特許を利用できるクロスライセンス契約、これが主になっていると確認をしております。
役員、従業員と競業避止義務契約を締結しているかとの問いに、締結していないが何と八二・〇%。私は弁護士出身ですので、弁護士の感覚からいうと、何でこんなことすらしていないんだという企業が本当に多い。 先ほど御紹介したキヤノンの長沢さんは、日経新聞から、「企業の工夫で技術流出を防ぐことは無理ですか。」というふうに問われて、こんなふうに答えています。
これは、農協に損失を与えないように、競業避止義務を含めて、そういうことがルールとしてかかっているということでございます。 それから、理事が農協と取引をするような場合には理事会の承認を受けて取引をするというルールも当然決まっておりまして、これは法律の三十五条の二の第二項でございます。
事前に資料をいただきまして、この営業秘密漏えいというのが、どういうところに漏れているかということなんですが、実は、一番出ていっているのは国内の競業他社なんですね。それが四六・五%ということであります。
その中で、民間が同じようなサービスを提供しているという状況がもし仮に出てきた場合に、民間のビジネスとNEXIのビジネスというものがまさに競業してしまうということになりかねない。それはまさに民業圧迫ではないかという指摘もあるところではございます。 そこで言う適切な保険料というのは、特別会計がない中で、これからどのようにお考えになっていかれるのか、それについてお答えいただきたいと思います。
今まさにおっしゃっていただいたことがその肝ではないかというふうに思っておりますけれども、民間でできることは民間でと先ほど丸山委員もおっしゃっておりましたけれども、まさに規制改革を進めていくという中で、民業、民間のビジネスとはできるだけ競業しないようにしていただきたいということをまずはお願いしたいと思っております。 その中で、一つ伺いたいというふうに思っております。
それで、次に申し上げますが、今、NHK役員の方々の話に触れさせていただきましたが、我が国の商法や労働法には競業避止義務、この規定があり、会社である程度の地位や責任、そういった職責を担っていた者は、ライバル企業にはすぐに転職はできません。
現状でいいますと、私どもは、競業避止義務のようなものは設けておりません。 先ほど委員が御指摘になりましたように、競業避止義務は、憲法に定める職業選択の自由との関係から、その適用に当たっては限定的に解し、合理性が認められる場合のみ有効になるとされております。
第二点は、先ほど大臣から御答弁申し上げた点と重なりますけれども、仮に中途でやめた場合についても、もちろん、これは何でもかんでもというわけにはいきませんけれども、一定の管理をされている営業秘密に触れる立場にあった人について、一定の条件のもとに、いわゆる競業避止義務契約というのを結ぶことによって、仮に転職をした後でも、企業が保持しているそういういわゆる営業秘密に相当するものは、仮にそれを転職先で使った場合
○西山政府参考人 私どもとしては、例えば競業避止義務契約については、どういう場合でどういうやり方をすれば有効かということについて、指針、ガイドラインをつくって、それを周知しているということでございます。
結構多い数だなということでありまして、この調査結果も踏まえまして、今御指摘いただきましたような、退職後にライバル企業への一定期間再就職等をしないように義務づける契約、いわゆる競業避止義務契約に関するガイドライン、これをつくらせていただきました。
例えばでありますけれども、上級管理職の立場にある方をちょっと想定していただきたいんですけれども、重要な営業秘密を扱っているような労働者の場合、日本の企業は、営業秘密保護のために労働者と競業禁止の合意をすることがあり得るわけであります。
退職後、以前に仕事をしていたのと同じようなことを起業して仕事をしていいのかどうかという競業避止義務。こういうこともやはり大事だと思うんですね、労働契約にきちっと定めなきゃいかぬじゃないかと。 あるいは、会社に勤めて、海外に派遣されて研修をした場合、研修を終わってすぐにやめるとかいった場合に、その研修費用はどうするのかとか、これだっていろいろ問題になるわけですね。
また、労働契約において、使用者の安全配慮義務、労働者の就業環境への配慮、労働者の個人情報の取り扱い、労働者の兼業禁止義務、退職手当の減額及び不支給の制限、労働者の退職後の秘密保持義務及び競業避止義務、留学等の研修費用の返還の制限について定めることとします。 第三に、労働契約の変更について定めます。労働契約の変更は当事者の合意によらなければならないことを原則とします。
「その他」の「1社員の競業禁止規定のあり方」というのがございますが、ここ全体におきまして、 監査法人における社員の競業禁止の規制については、この存在が個人の公認会計士による監査法人の組織化を敬遠させているのではないかとの指摘がある。例えば監査法人の全社員の同意がある場合に、当該監査法人の社員が非監査証明業務を提供することについては、これを容認していくことが適当である。
法律案の概要の二枚目の「その他」のところの「社員の競業等の禁止」。それで、一ポツの「監査法人における社員の競業禁止規制について、非監査証明業務に関しては、他の社員全員の同意を要件に解除を容認」というのは、これは報告の中の十四ページの「1社員の競業禁止規定のあり方」の前段、「適当である。」までに書かれている事柄である。さらに、これは別に大企業等などの限定はついていない。
○三國谷政府参考人 競業避止義務と申しますのは、監査法人が、非監査証明業務、具体的には、コンサルティング業務とかそういったことをやる一方で監査証明を行うということにつきまして、一定の規制を加えているものでございまして、この中で規制の対象となっておりますのは、大会社等、これには証取法上の上場会社等が含まれているわけでございますが、そういったところにつきましては競業避止義務を課している、こういうことでございます
とございまして、まず一番目、「全ての共済に民間競合会社と同一の法律、税水準、セーフティネット負担条件、責任準備金条件、基準および規制監督を適用することにより、共済と民間競業会社の間に同一の競争条件を整備する。」「全ての共済」と書かれております。
競業避止というものが、やっぱり今局長が言われたように非常に制限的な範囲に判例においてもあって、みだりに非常に不利な競業避止契約は無効なんだと、こういうふうなことも併せて私はやっぱり周知していく、そういうことをやらなければ、私は、今回御提案の法律を本当にもって正常に労使共々が力を合わせてやっていくということの条件をつくっていくという意味では大切だということで、ガイドライン等についての必要性を訴えているわけであります
○政府参考人(北畑隆生君) 競業避止契約につきましては、私、御説明しております営業秘密の契約とは別物でございまして、より営業秘密の保護を外形的に担保するための契約であると、このように考えております。したがいまして、御指摘のとおり、退職者の転職の自由との関係ではより慎重な取扱いが図られるべきものだと考えております。
○加藤敏幸君 次にもう一つ、競業避止義務の問題、これもございます。 競業している業界だとか競争相手に就職するとかしないとか、そういうふうな問題も往々にあります。今回の法改正とは少し別のジャンルというふうには考えられますけれども、この際、競業避止義務というものを今後の経済活動の中でどのように位置付けていくのか、これも非常に大事なことであります。