2018-05-30 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号
○今里政府参考人 先生から御指摘をいただきましたとおり、スポーツの指導の場面では、競技技術の向上のみならず、スポーツの価値を脅かす体罰ですとか暴力、こういったものを行わず、かつ、アスリートの人間的成長を促す指導、これが重要であると考えてございます。 スポーツ庁におきましては、このような資質や能力を有するグッドコーチを養成するためのモデルとなるカリキュラムの開発を行ってきたところでございます。
○今里政府参考人 先生から御指摘をいただきましたとおり、スポーツの指導の場面では、競技技術の向上のみならず、スポーツの価値を脅かす体罰ですとか暴力、こういったものを行わず、かつ、アスリートの人間的成長を促す指導、これが重要であると考えてございます。 スポーツ庁におきましては、このような資質や能力を有するグッドコーチを養成するためのモデルとなるカリキュラムの開発を行ってきたところでございます。
また、スポーツをめぐる状況も、非常に目的が多様化し、地域におけるスポーツクラブの成長や、競技技術の向上、プロスポーツの発展、スポーツによる国際交流やビジネスの活発化など、時代とともに大きく変わってきたんだろうなと思います。
本案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めるものであります。
この法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、練習射撃場の制度の拡充についてであります。
本法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めようとするものであります。
本改正案では、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資するため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和し、下限年齢を現行の十四歳から十歳に引き下げることとしております。 しかし、現段階においては、銃砲規制を緩和することについて、必ずしも国民的合意が形成されているとは思われません。
この法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めることをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、練習射撃場の制度の拡充についてであります。
○下村国務大臣 スポーツ基本法において、「国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、」「優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるもの」というふうにうたわれております。
現行のスポーツ振興法では、スポーツの水準の向上のための措置、あるいは顕彰、あるいは競技技術の活用など幾つかの施策は示しておりますけれども、位置づけは極めて不十分であると私どもは思うんです。大臣の御見解はいかがでしょうか。
○遠藤(純)政府参考人 プロ選手の高度な競技技術は、国際競技力の向上や国民へのスポーツの普及の促進等に大きな役割を果たしておりまして、全般的に見れば、プロとアマの適切な連携が重要である、こう思っております。 野球界では、今御指摘ございましたように、いろいろプロとアマとの交流に関する規制がございます。
○旭道山委員 時間が来ましたので本当にあれですけれども、いずれにしましても、アマチュアスポーツ選手が競技技術とスポーツの発展のために安心して競技に取り組めるように、文部省、労働省、各種団体において十分協議して、補償制度の充実等が図られますよう、よろしくお願いします。 どうもありがとうございました。
今回のこのスポーツ振興法の一部を改正する法律案第十六条の二、「プロスポーツの選手の競技技術の活用」ということで、 国及び地方公共団体は、スポーツの振興のた めの措置を講ずるに当たっては、プロスポーツ の選手の高度な競技技術が我が国におけるス ポーツに関する競技水準の向上及びスポーツの 普及に重要な役割を果たしていることにかんが み、その活用について適切な配慮をするよう努 めなければならない
最後に、スポーツ振興法の一部を改正する法律案は、最近におけるスポーツに関する情勢の変化等にかんがみ、スポーツの振興のための措置を一層適切に講じるため、国と財団法人日本オリンピック委員会との緊密な連絡並びに国及び地方公共団体のプロスポーツの選手の競技技術の活用への適切な配慮について定めようとするものであります。
そういう選手が安心した体制の上に競技技術の向上とスポーツの発展のために頑張っていけるように、環境を改善する努力を続けてほしいと私強く要望しますので、またそういうお話をよろしくお願いします。 本当にきょうばいろいろとどうもありがとうございました。大臣、いろいろとありがとうございました。
第二点目ですが、このスポーツ振興法の今回の改正で、プロスポーツ選手の競技技術の活用を図るために十六条の二なる規定を盛り込むことを提案されておりますが、この規定を盛り込む御趣旨をお聞かせください。
というのは、第十六条のところには「スポーツ事故の防止」というふうな規定になっておりまして、今回プロスポーツ選手の競技技術を活用するという点におきましては、第十一条の「指導者の充実」、あるいは第十四条の「スポーツの水準の向上のための措置」、ここに入れた方が非常にしっくりくるのではないかというふうな観点から、なぜこの十六条の二にされたのかという点を改めてお聞きしたいと思います。
○衆議院議員(松浪健四郎君) 馳委員からプロとアマチュア、プロスポーツ選手の競技技術をどのような形で活用していくかというようなことで、このスポーツ振興法の十六条の二に規定を盛り込むようにしたわけでございますけれども、とにかくプロ選手の高度な技術水準は、我が国の国際競技力を向上させるために、また国民へのスポーツの普及を促進させる上において物すごく重要なものとなってまいりました迫数集前までは、プロとアマチュア
そういうことでいいますと、今後もプロとアマの連携を一層推進していくということが非常に重要な課題となってくるわけですが、スポーツ振興法の一部改正の中でプロの競技技術活用についての規定ということが設けられておるんですけれども、この趣旨について御提案者のお考えをお聞きしたいと思います。
具体的な施策としては、プロ・アマ交流試合を通じての競技技術の向上、プロスポーツの選手を指導者として活用することによる競技技術の向上や国民へのスポーツの普及、これらが想定されるというふうに思いますけれども、プロ選手の卓越した技術、これが一日も早くアマチュアの選手あるいは青少年にまで指導していただけるようになればいい、こういうふうに考えているところであります。
第二に、プロスポーツの選手の競技技術の活用に関する規定を追加すること。であります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が各法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
先進諸国はほとんどナショナルスポーツセンターというものを設置して、スポーツというものに対する科学的、医学的分野でそれぞれ研究を深くしながら、より速く、より効率的で、より競技技術の向上を目指して努力しているという環境づくり等もかなり進めておられると思うんです。残念ながら、日本にはそういうセンターすらできていないと。また、競技場一つを見ても、広く国民が活用する場というものの提供がおくれております。
第二に、プロスポーツの選手の競技技術の活用に関する規定を追加すること。であります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が各法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
本案は、最近におけるスポーツに関する情勢の変化等にかんがみ、スポーツの振興のための措置を一層適切に講ずるため必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関して、国と同委員会との緊密な連絡についての規定を追加すること、 第二に、プロスポーツの選手の競技技術の活用に関する規定を追加することであります。