2011-05-27 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
さらには、オリンピックに出場したなどの競技実績は顕彰されるとともに、スポーツの文化的発展の遺産として、指導、研修などを通じて社会に還元される必要がある。さらには、高度な水準を目指す競技者の養成強化は、選手の安全と人権の尊重、心身の健全な発達に即した医科学的なトレーニングの享受、諸民族との相互理解を促進するものとして奨励されなければならないと。
さらには、オリンピックに出場したなどの競技実績は顕彰されるとともに、スポーツの文化的発展の遺産として、指導、研修などを通じて社会に還元される必要がある。さらには、高度な水準を目指す競技者の養成強化は、選手の安全と人権の尊重、心身の健全な発達に即した医科学的なトレーニングの享受、諸民族との相互理解を促進するものとして奨励されなければならないと。
また、オリンピックに出場したなどの競技実績は顕彰されるとともに、スポーツの文化的発展の遺産として、指導、研修などを通じて社会に還元される必要があると考えます。
それから「自らが、自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許した者。」これは登録してはいけませんよ。「ただしここでも救っているわけです。「当該競技団体の承認を得ればこの限りではない。」とある。 つまり、これはもう完全にしり抜けですよ。しり抜けといいますか、前段で申し上げた第二条の「自ら物質的利益を求めない。」「名声を、自ら利用しない。」