2016-10-20 第192回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○国務大臣(丸川珠代君) 御指摘のとおり、競技会場地の選定については、オリンピック憲章において、IOCに決定権があると定められています。実態的に言いますと、競技会場地の選定に当たっては、国際競技連盟、国内競技連盟の意向を尊重することが一般的であるとされておりまして、その国内外の競技の関係者と調整をした上でIOCの理事会に諮るということになります。
○国務大臣(丸川珠代君) 御指摘のとおり、競技会場地の選定については、オリンピック憲章において、IOCに決定権があると定められています。実態的に言いますと、競技会場地の選定に当たっては、国際競技連盟、国内競技連盟の意向を尊重することが一般的であるとされておりまして、その国内外の競技の関係者と調整をした上でIOCの理事会に諮るということになります。
その上で、もう釈迦に説法ではございますけれども、競技会場地をどこに選定するかというのは、オリンピック憲章において、IOCに決定権があるということが書かれております。
新聞報道によりますと、秋田県六十九市町村のうち、これまでに五十一市町村で競技会場地が決まっておりますけれども、西仙北町がバドミントンの会場地を返上したとのことであります。これは極めて異例のことであると報じておりました。
たとえば競技会場地市町村を内定したとか、あるいは五十八年度の文部省の現在の補助金、運営費として群馬県に、まだ一巡目の終わりじゃないのですけれども、最終の方でございますけれども、四億四千三百六十万円、こうなっておりますね。国民体育大会開催都道府県や市町村では、体育の施設の整備であるとかあるいは道路等関連施設の整備、その他運営のための諸経費等、多額の支出が御承知のとおりございます。