2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
そして、平成二十三年に入りまして、いよいよ競売開始が決定をされ、五月の十二日には、エコシティ宇都宮が宇都宮市へ第二回目の財産処分申請書を提出し、県がそれを受け、農水省に財産処分申請書を提出しています。 この二回目の財産処分はまさに目的外使用、一回目は施設改修目的での財産処分です。二回目は、もう人手に渡っちゃうということで、目的外使用での財産処分申請書を提出いたしました。
そして、平成二十三年に入りまして、いよいよ競売開始が決定をされ、五月の十二日には、エコシティ宇都宮が宇都宮市へ第二回目の財産処分申請書を提出し、県がそれを受け、農水省に財産処分申請書を提出しています。 この二回目の財産処分はまさに目的外使用、一回目は施設改修目的での財産処分です。二回目は、もう人手に渡っちゃうということで、目的外使用での財産処分申請書を提出いたしました。
これは、今御指摘のとおり、平成二十二年一月に、宇都宮市が事業者の登記簿を確認したところ、宇都宮地裁が担保不動産の競売開始を決定し、差し押さえられていることが判明したことを受けたものであると市から私どもは報告を受けております。 他方で、同じ時期に、宇都宮市、栃木県は、改修工事の休止後も事業継続の可能性を追求している、そういう段階でございました。
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的で又は組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的でまたは組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
大林政府参考人 今回の改正は、まず、裁判所が発する執行官保管の保全処分の公示札等が除去された後において、これらに表示されていた命令等を実質的に没却する行為、それから、強制執行を受けるおそれのある状況のもとにおいて、強制執行を妨害する目的で行う強制執行の進行を阻害する行為、それから、偽計または威力を用いて、執行官等の強制執行の行為を妨害するなど、人に向けられた強制執行の進行を阻害する行為、それから、競売開始決定前
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
○吉野委員 次に、占有屋が、競売開始決定前に、競売の予想される物件に殊さらに例えば暴力団の代紋等を掲示し、その後の入札希望を断念させるとか、物件の占有を継続したり、安値で落札するなどの妨害事案があると聞いております。 現行法では、処罰される行為というのは競売開始決定後のものに限るというふうになっているんですけれども、このようなものを処罰することは、決定後に処罰することは難しいと思います。
○大林政府参考人 委員御指摘のとおり、現行の刑法第九十六条の三におきましては、競売開始決定以前の行為については処罰の対象とはならないと解されております。しかしながら、公正を害すべき行為は、競売開始決定前においてもこれを行うことが可能であり、これにより応札が断念させられることもあり得ますし、実際上も、御指摘のように、競売開始決定前に妨害行為に及ぶ事案が見受けられます。
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
不法占拠者に対する保全処分が認められるようにする、あるいは競売開始決定前の保全処分を創設する、さらには、保全処分の要件としての価格減少の程度が著しくない場合であってもできるようにする、さまざまな方策を講じまして、これらの結果、相当程度執行妨害行為への対応が容易になったものと思っておりますし、また、昨年の改正におきましては、執行妨害に非常に濫用されておりました短期賃貸借制度を廃止する、あるいは陳述等拒絶罪
それから、三年内の短期の賃貸借でございましても、この三年の期間の満了が競売の手続の途中である、要するに競売開始決定がされてから競落されるまでの間にその賃貸借の期間が満了してしまいますと、その段階で更新は認められませんので、全く保護を受けない、対抗できないことになってしまいます。
がれるという取扱いをいたしますと、これはやはり買受人にとって相当なダメージであるというふうに考えられる要素となりますので、競売に基づく抵当権の効力発現に対して影響するところが大きいというふうな観点から、立案の過程で法制審議会の審議等におきましても大変に悩んだところでございますけれども、やはり引受けとはしないという扱いにした上で、よってもたらされる敷金返還請求権の確保の問題につきましては、これは例えば競売開始等
確かに、短期賃貸借は賃貸借契約と競売開始決定の時期によって権利保護に大きな差がある、これ自体は問題です。しかし、この問題は、この制度を廃止するのではなくて、むしろ賃借人の居住を安定的にする見地からすると、フランスとかドイツのように抵当権に後れる賃借権の保護を更に徹底する、こういう方向でこそ改善をすべきだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○山田(正)委員 短期賃借権の、競売開始から競落まで、その間に期限が切れてしまうんじゃないかと言いますが、実際に、短期賃借権三年の間に何もなければさらに更新されるわけでしょう。そして、仮に今、競売ですが、開始から競落までは半年ぐらいで今いっているんじゃないですか。
しかも、競売開始決定から競落までの間に期間満了してしまいますと、そこで打ち切られてしまう。そういう意味では極めて不安定な権利でございます。 それだけの投下資本をかけて回収を図る場合に、今回の、同意に基づく対抗力を与える賃借権であれば、その回収に必要な期間をあらかじめ設定して、それについて同意を得ることによって賃借権の存続期間中すべてにわたって保護を受けられる、こういう新しい制度でございます。
一つは、実際にも契約で定められている例がございますが、当初の賃貸借契約の締結時に敷金に関しまして特約を結んで、賃貸人が差し押さえを受けるあるいは競売開始決定を受ける、こういう事態が生じた場合には、敷金の返還時期が、期限の猶予を失って返還時期が到来する、こういう特約を結ぶということはあり得るわけです。
○高村参考人 私どもの中でも、銀行が私どもの企業の持っている債権をいきなり第三者に売却する、こういう事例は幾つかあるわけでありまして、そして、その債権を買ったところあるいは銀行が不動産の明け渡しの申し立てをするとか、あるいは工場の土地の競売開始を申し立てるとかいったことがあちこちで起こっておりまして、実務上は、そういう考え方があったにしても、実際そうした問題を個別処理していく段階では、どんどん私どもの
ただ、競売開始決定があってから競落までの間に短期賃貸借の期間が満了いたしますと、その時点で対抗できないこととなるとされておりますので、その場合には、敷金等はもとの賃貸人から返還を受ける、買い受け人に対して請求することはできない、こういう関係に立ちます。
法制審の中でも、引き継がないということにした場合には、競売開始決定があった以後は、敷金に満つるまで賃料を払わないでいいというような仕組みは考えられないか、こういうような議論もなされました。
これはさまざまなものがありますが、典型的なのは、競売開始前あるいは競売開始後に所有者との間で短期賃貸借契約を締結して占有を開始する、そして、高額な敷金を入れたということを主張いたしまして、その敷金の返還名目で金銭の支払いを求めるとか、あるいは、賃料を前払いしたということを主張いたしまして、無料でその不動産を使用しようとする。あるいは、短期賃貸借を主張して、明け渡しになかなか応じない。
最近の具体的検挙事例といたしましては、暴力団組長らが共謀の上、住専の申し立てにより競売開始決定がなされた不動産について、これを占拠して組事務所を開設するとともに、競売の際には、買い受け人の申し出を排除するなどして自己らに有利に買い受けようと企て、現況調査に訪れた裁判所執行官に対し虚偽の賃貸借契約事実を申し向けるなどした競売等妨害事件、また不動産会社役員らが暴力団幹部と共謀の上、その会社が金融機関からの
といたしましては、貸し手側といたしまして日本ハウジングローン株式会社関係者らを特別背任罪で起訴いたしましたほか、大口の借り手として、末野興産株式会社の関係者らを強制執行妨害罪等で、株式会社桃源社の関係者を競売入札妨害罪、議院証言法違反等で、株式会社アンカーの関係者を競売入札妨害罪で、株式会社ビッグライフプロモーションの関係者を競売入札妨害罪でそれぞれを起訴いたしまして、それ以外にも、住専各社の申し立てに係る競売開始決定
○魚住裕一郎君 今回、改正案では、競売開始決定前の保全処分という、そういう新設をされるということでございますけれども、これにつきましてもいろいろ努力されているようでございまして、東京地裁、平成四年九月二十二日、七月二十三日、いずれも判タの七百九十八号、二百六十二ページ、二つの決定でございますけれども、これにおきましては、競売開始申し立てがあった、それで差し押さえ登記までに新たな占有をした第三者に対し
これは本当に大きな欠点であるということで、今般、競売開始前に民事執行法で保全処分ができる制度を新しくつくったと、こういうことなどが主な改正の内容になっております。
一方、この新設、改正によりまして、今まで与党からも問題点が指摘されましたが、私のところに来ておりますこれらの事件に詳しい弁護士からの要請書によりますと、例えば、 百八十七条の二の規定は、担保権者に対し、不動産競売申し立てとともに、不動産の所有者、占有者に競売開始決定前に「保全処分命令」を出せるようにしようというのである。この担保権者は銀行やノンバンクだけではない。
これは、山口組傘下組織組員が、知人の債権保全の目的で、債務者所有の建物が暴力団の占有、管理下にある物件であるかのように装うため、平成二年九月ごろ、建物に暴力団の名称等を記載した紙片を貼付するなどし、また、平成三年一月ごろ、競売開始決定がなされたことを知りながら、同建物等を自己に競落する目的でその貼付状態を継続させ、競売を妨害したものであります。