1967-05-30 第55回国会 衆議院 法務委員会 第14号
そのやり方といたしましては、たとえば競売揚に、監督官である裁判官が出向いてまいるとかいうような方法をとっておるわけでございます。
そのやり方といたしましては、たとえば競売揚に、監督官である裁判官が出向いてまいるとかいうような方法をとっておるわけでございます。
しからばそういう実例があるかというお尋ねでございますが、全部が全部というわけではございませんけれども、たとえば競売揚の現場を裁判官がやはりちゃんと見ておるというところもあるわけでございます。それから差し押えの現場にも、執行官の職務に、あるいは債務者の誤解を招かない限度で、現場に臨む方法で監督をしてくれということも可能でございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいまの大川委員のお話、これもまたごもっともでございまして、かなりこの競売揚におきまする競売ブローカーの横行と申しますか、そういった現実の姿があるようでございます。これは現在の競売制度が幾分でも競売の目的になりました物を高く売るという制度から出発しておりまする関係で、ブローカーが中に入りますると、やはり高く物が売れるということがまず第一でございます。