2014-05-13 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
また、発足後には現在の二社による競合路線の整理など、この法案にも基づきますけれども、こうしたことも検討しているというふうに聞いているところでございます。
また、発足後には現在の二社による競合路線の整理など、この法案にも基づきますけれども、こうしたことも検討しているというふうに聞いているところでございます。
○三ッ矢委員 要するに、日本航空が残した路線というのは競合路線がほとんどなんですよ。国際線もそうですね。五社も六社も飛んでいるところを残しているんです。単独路線は切っちゃっている。これでネットワークの維持と言えるんですか、本当に。こんなことのために公的資金をつぎ込んだんですか。もう一度伺います。
ところが、上五島においては、臨時便、チャーター便みたいな形から小さい船会社を始めて、ようやくそれが十年、二十年たって競合路線ができるようになった。そうしますと、かつてわずかしかなかった便が、上五島では今二十便。料金も、高速艇で五千円だったのが三千五百円まで下がった。これは大変なことなんです。 一方、石垣島、ここでは今、三路線というか三船会社が競合してやっております。
それから、運賃の決め方ですけれども、競合路線は結構安くやっているんですけれども競合していないところは平気で高く取るという、これは当たり前といえば当たり前ですが、余りにも見え見えの運賃みたいな感じがするわけですね。だから、その辺で、昔は例えば要するに原価に対する基準値というのがありまして、それを上限として二五%の範囲内でとかいうようにあったわけですね、運賃の決め方が。
それから運賃の決め方でございますが、どちらかといいますと競合路線、これはやはり幹線系でございますので、お客さんが多うございます。そういうお客さんの多い路線については比較的運賃が賃率ベースで安くなっていく、それから、地方路線につきましてはお客さんの数が少ないものですから、比較的賃率ベースが高くなっていくという傾向は否めないと思っております。
聞いてみますと、まさに競合路線、いわゆる自由化がなされている。 そういった意味で、非常に離島の航路問題というものについて、局長、ひとつこれからの改善、前向きな姿勢での何らかのお話をいただければ、今すぐそうしろというわけではありませんが、お願いいたします。
今回、乗り合いバスにつきまして新規参入を受け入れるということになるわけでございますが、この参入の仕方がいろいろ問題でございまして、競合路線それから生活路線、あるいはいわゆる地方線といいますか、それぞれのところにどういう形で参入をしてくるのかということについて、やはり基準をまず明確にしていただきたい。
これによりまして、参入規制につきましては、許可制とすることによりまして競合路線への新規参入が制限されることがなくなるため、路線の円滑な展開が進むとともに、事業者間の競争促進による輸送サービスの向上が期待できるわけでございます。 しかしながら、先生お話しのように、鉄道の建設費の高騰、建設期間の長期化等から、事業者の投資インセンティブは低くなっております。
○政府委員(小幡政人君) 今回の法改正によるねらう効果でございますが、まず、参入規制につきましては、需給調整規制を行わないで許可制とすること等によりまして競合路線への新規参入が制限されることがなくなるということで、従来よりは円滑な展開が進むということが期待されます。また、鉄道事業者間の競争促進の環境ができるかなというところを期待しております。
まず参入規制につきましては、需給調整規制を行わない許可制とすること等によりまして、競合路線への新規参入が制限されることがなくなるため、路線の円滑な展開が進みますとともに、鉄道事業者間の競争促進による輸送サービスの向上が期待できるかと思います。
バス企業の経営悪化の原因は、鉄軌道がない沖縄でどんどんモータリゼーションが進行していく、あるいは余りにも競合路線が多過ぎる、あるいはそもそもそれぞれの個別企業の経営体質というか経営基盤が非常に脆弱であるという要因が上げられるだろうと思います。 運輸省、沖縄におけるバス企業、バス事業の現状についてどのような御認識をしておられるでしょうか。
今回、通常期で見れば、現行運賃と比べまして若干の値上げとなっておりますものの、競合路線におきましてある程度の価格差は生じておりまして、今後、幅の中で競争が行われていく兆しが見られるものと考えております。
ところが、この補助制度の内容を検討しますと、生活路線維持にかかわる補助のうち、第二種生活路線、すなわち平均乗車密度が五人以上十五人以下の路線において、一日の運行回数が十回以下のものにかかわる補助制度を見ますと、国庫補助の内容は、非競合路線の場合、国庫補助が六分の一、都道府県補助が六分の一、市町村補助が六分の一となっているわけです。
同様に、第二種生活路線維持費補助でも、競合路線、他社のバスが入っている、同じバス会社でも二系統のバスが入っている、こういう競合路線の場合には、国庫補助がやはり八分の一、都道府県補助が八分の一、市町村補助が八分の一と補助率も低く、しかも国も都道府県も市町村も同じ割合になっているわけですね。
○早川政府委員 先生ただいま御指摘のとおり、地方バス補助制度につきまして、経常収支率が、第一類の事業者及び第二類の事業者の非競合路線というような路線では三分の二、第二類の事業者の競合路線で四分の三を下回るというような、つまり経常収益が基本的な形よりも下回っているようなものにつきましては、その下回る部分について、市町村の補助及び必要に応じて県の対策というものが実施されるということでこの制度ができております
将来JRの株式が適切な価格で売却されるためにもぜひここの点は考えていただきたいんですが、改めて指摘するまでもなくて、JRの運賃というのは民間鉄道との競合路線で比較しますと、普通運賃で約二倍、定期運賃では約三倍とか四倍という格差が生じております。
それから、何か競合路線では割と運賃の割引があるんだけれども、単独路線ではほとんどない、こういうことで随分苦情が出ておるわけなんでございますが、単独路線の場合にも、ぜひサービスを向上してもらうように要望しておきたいと思います。 その一つかどうか知りませんが、回数巻については、一〇%程度の割引を今度一五%程度に拡大したいというようなうわさも聞いておるんですが、この事実は後で答えてください。
六十年十二月に、それまでの航空憲法を改められて、できるだけ住民サービスを強化する、向上させるために、競合路線のようなものをたくさんつくったらどうかというお考えが出ておるようでありますが、例えば広島空港のように比較的需要が多いところについては、そういうお考え方をこれから実施される予定でしょうか。
私どもといたしまして、従来から大都市における大手私鉄との運賃格差について、再建監理委員会を初め各方面からその抑制措置について御指摘を受けているところでございまして、今回の改定におきましても、私鉄運賃との格差を現行以上に広げないことを基本方針にいたしまして、東京、大阪のおおむね私鉄の競合路線と考えられる国電区間について、輸送市場の実態、収支の状況、大手私鉄との運賃格差、あるいは旅客の方から見た簡便性、
それから、一般的な御議論がございましたんですが、国鉄バスを極力民営バスとの競合路線から廃止すべきだという御指摘がございました。確かに過疎路線等につきましては御指摘のとおりかと存じます。
ところで、ただいま先生は、運輸協定の中で運賃協定を行っておる、そういうことの結果、競合路線において一方の会社の運賃が上がれば自動的に他の会社の運賃も上がるというような御理解のもとに御質問なされたようでございますけれども、私どもといたしましては、従来運輸協定という格好でこういった運賃協定をするというような事例はないというふうに考えておるところでございまして、運賃はあくまで道路運送法第八条に基づきまして
各社の競合路線というものが七割以上。これで運輸形態が成り立つはずがないのですよ、大臣。しかも交通渋滞。バスレーンや専用レーン、いろいろ改善してみたって、この車のふえ方なんというのは、何か群馬県が一番高くて、そこを中心にやったというのだが、沖縄の場合に人口例からいうと二番か三番目に来ているわけでしょう。
これは競合路線であると非競合路線であるとを問わず、県負担のほかに県が対策という部分があるのですが、実際には県が対策という部分は、民間企業の方に、もう一遍中小バスの方にはね返ってきている。実質的には県が負担されてないという状況があるのですね。
その仕組みの一つとして競合路線、非競合路線というような分け方で補助を厚くしたり薄くしたりというような工夫をしているわけでございまして、これはやはり補助を受けて運行する以上、できるだけ効率的なバスの運行をしていただきたい、私どもとしてもそういう方向にバスの事業を誘導してまいりたい、こういうような観点から競合、非競合についての補助の仕組みを組み立てているわけでございまして、現在の国の非常に厳しい財政事情
これに対する国の補助のやり方なんでございますが、生活路線に係る補助方式というのがありまして、これが甲乙とか丙種の非競合路線というのには六分の三、早くいえば二分の一の補助が出るのでありますけれども、丙種で競合路線の場合には八分の三という補助になっていまして、この差額は県が負担せよ、こういうことになっているのですが、実際にはこれは県が持たないで、会社が手当てしている、こういう状況で、これがまた中小バス会社
臨調の答申では、バス停留所の位置の変更の許可については、「競合路線、運賃区界に係るもの等特定のものを除き許可制を届出制に改める。」と、こうなっておりまして、本法案はそれを受けております。