1997-06-05 第140回国会 参議院 商工委員会 第16号
その意味で、今回あるいは前回独禁法の強化が少しずつ図られてまいりましたが、今後とも市民なりあるいは独禁法違反によって被害を受けた企業からの競争秩序維持のための行為というものを促進するような法制度をぜひ、私どももそうですが、皆様にも考えていただきたいというふうに思います。
その意味で、今回あるいは前回独禁法の強化が少しずつ図られてまいりましたが、今後とも市民なりあるいは独禁法違反によって被害を受けた企業からの競争秩序維持のための行為というものを促進するような法制度をぜひ、私どももそうですが、皆様にも考えていただきたいというふうに思います。
独禁法と並びまして、フェアな取引、公正な競争秩序維持に不正競争防止法がより一層資するためには、将来的にはこうした独禁法型の行為類型も不正競争防止法の規制の対象として入れるべきではないかというふうに考えますが、将来の方向としてはいかがなんでしょうか。
不正競争防止法は、事業者間の競争秩序維持法という性格だけで、消費者保護法の性格が全く付与されておりません。そしてまた、その法的性格からいたしまして、この三条で差しとめ請求訴訟の原告適格も事業者にのみ認められておりまして、事業者団体あるいは消費者団体あるいは消費者には認められておりません。
しかしながら、いまの御指摘は、そういう競争秩序になじまないような産業分野あるいはプロジェクトというものが考えられるのではないかという御指摘でありまして、これが競争秩序になじむかなじまないかということの判断は非常にむずかしい問題だと思いますけれども、一方で競争秩序維持のための原則を確実に推し進めながら、他方においては競争秩序の維持になじまない分野について、これにどういう形で一定の法的な規制を加えていくかということは
私どもの立場は独占禁止法体系、申すまでもないことでありますが、競争法、競争秩序維持によって事態を改善していくという立場でございます。したがいまして、当然のことでございますが、そういう立場からこの法案を見ますると、いろいろな問題があるということであったわけでございます。
○澤田政府委員 ただいま御指摘のとおり発言をいたしたわけでございますが、独禁法体系全体から考えますと、独禁政策の理念の中で中心の柱であります公正な競争秩序維持ということのほかに、弱者保護、社会的不公正の排除というような考えが入っていることは、これはもう御承知のとおりでございまして、いわゆる下請法あるいは不当表示法等が独禁法体系に組み込まれておることは申すまでもなく、その点からも明らかでございます。
寡占状態その他市場支配力が形成されている場合に、競争の回復が全く不可能であるということになってまいりますと、これに対して競争秩序維持あるいは競争を通しての支配力のチェック、こういう考え方は妥当してまいりません。しかしながら、競争が再び回復する可能性があるという範囲においては、競争が行われた場合に想定される価格という形で価格自体を一時的にチェックすることも行われ得ることになるはずであろうと思います。
経済省が全体として経済体制の基礎に競争秩序の維持あるいは支配力のチェック、こういうことを前提にして政策を進めておりますから、場合によりましては経済省の方がカルテル庁よりもより競争秩序維持的であるということでありまして、そういう点で一定の基本的な前提を踏まえたという形で両者が結びついているということが言えると思います。