1953-03-10 第15回国会 衆議院 通商産業委員会 第32号
第三に、輸出業者の協定締結のできる場合を現行法より拡大し、新たに仕向国に対する輸出がその仕向国の関係産業に相当の影響を与える場合及び輸出において競争国より不利な競争條件の存在する場合等を追加しております。 第四に、輸出組合につきましては、おむね現行法のままでありますが、出資制をとることができるようにし、かつ組合の事業として団体協約の締結を行いうるようにしております。
第三に、輸出業者の協定締結のできる場合を現行法より拡大し、新たに仕向国に対する輸出がその仕向国の関係産業に相当の影響を与える場合及び輸出において競争国より不利な競争條件の存在する場合等を追加しております。 第四に、輸出組合につきましては、おむね現行法のままでありますが、出資制をとることができるようにし、かつ組合の事業として団体協約の締結を行いうるようにしております。
これでは如何にも不合理であるので、今回は引下は行わないけれども値上はやらない、据置くのであるという結果、極く近距離の貨物につきましては、貨物自動車との競争條件は車扱いにおいて同じでございます。一車の扱う貨物について同じでございます。それから小品貨物でございますが、小口貨物のほうも同じく最低運賃は只今八十円であります。一件につきまして八十円でございますが、それを据置く予定になつております。
それからなおその結果としまして、この富士、八幡だけがこういつたことになるについて、ほかの群小の鉄鋼メーカーとの間に非常なアンバランスが生ずる、競争條件の非常な不均等が生ずる、こういう点については、政府はどういうふうなお考えでありますか。
○風早委員 つまり八幡、富士とほかの会社との間に、この特典によつて実際競争條件で差異は別にないというようなお考えなんですか。
○風早委員 そこで言葉をかえて言えば、企業の合理化という点で十分にコストを切り下げることに努力をするであろうというお話ですが、それができるのはきわめて少数の、もう金融その他に非常な便宜があり、能力のある大経営に限られるのであつて、やはり大多数の中小商工業者としては、これでかえつて非常に苦境に陥り、競争條件から行けば倒れてしまう、こういうような不利なものが大多数生ずることになると思うのです。
従いまして当委員会といたしましては、事業者に機会の均等と平等の競争條件を與えまして、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保しようとする独占禁止法の趣旨からいたしまして、またさらに消費者並びに需要者の意向を反映せしめるためにも、自由登録制による今国の民営切りかえの趣旨よりいたしましても、大体次のような措置が望ましいのではないか、こう存じて、農林省並びに経済安定本部の方に意見を提出しておるわけでございます
自由経済下の流れと共に、特定の産業におきましては、この電力問題が当該企業の死活的な企業條件になつておる例が多緑あるのでありまするが、たまたま水力の自家発を持つておる工場と、持たない工場との競争條件におきましては電力を原料としておりまするような企業では、これは致命的なものになつております。
活動行為は自由にさせておいて、結果を見た上で、公正取引委員会が処置すべきものと思うごとに中小企業に公正な競争條件を整えてやるため、不当な制限條項はとりやめる必要があろ。現在の單位はあまりに小さ過ぎるし、中小企業の中堅どころは除外例に入つていない点に問題がある。 さらに第二條の定義で、事業毒団体の意味を非常に広くとつている点に支障があり、これは営利を目的とするものに限りてよいと思う。
ハ、中小企業及資本の有機的構成の低い企業は、競争條件その他経営の不利が大きく止るため、首切り、賃下げ、労働強化が激化する。 ニ、要するに、安排賃金に直接課税するような税には、本質的に見て反対である。 三、固定資産税 イ、住宅地 住宅については二%に引下げ、地代、家賃への転嫁を防止する。 ロ、ガス、水道、電気、軌道等の公共事業についてはそれぞれ軽減する。
要するに私の申し上げます点は、中小企業に公正な競争條件を整えてやるというためには、こういうすべての禁止的な條件をつけるということはなくしてしまうことが必要です。むしろこれを許さないと言つていることは、不公正競争を法的に保障しておることになる。逆に言えばそういうことになる。はつきりとこれから除外されているのは、協同組合法六條の適用除外であります。