2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
御指摘がありましたとおり、デジタル経済の進展等に対応しまして、海外の競争当局、非常に積極的に、競争法を執行したり、新たな競争政策の方針を示すなどの取組をしているというふうに受け止めております。
御指摘がありましたとおり、デジタル経済の進展等に対応しまして、海外の競争当局、非常に積極的に、競争法を執行したり、新たな競争政策の方針を示すなどの取組をしているというふうに受け止めております。
また、デジタル広告分野におきましては、海外競争当局においても実態調査が行われるなど関心が寄せられているところでございまして、今後ともこれら当局と意見交換を行うなど、国際連携を図ってまいりたいと考えております。
公正取引委員会におきましては、この協議におきまして、競争当局としての知見や専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることで利用者に対して不当な不利益が生じることがないかどうかという観点から主に意見を述べることとなります。
公正取引委員会におきましては、この協議において、競争当局としての知見や専門性に基づいて、合併等により競争がなくなることにより利用者に不当な不利益が生じることがないかどうかという観点を中心に意見を述べることとなっております。
先ほど申し上げましたように、グーグル社に対しまして、三件の案件で合計一兆円に相当するような制裁金が科されておりますが、これは、EUを始めとする外国の競争法におきましては、違反者に対しまして制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たりまして、不当利得相当額にとらわれず、競争当局が広範な裁量によってそういった制裁金や罰金等を決定することができるということになっているためでございます。
私が知る限り、最初のレポート、調査レポートが出たのは二〇一八年三月にフランスの競争当局のもので、その翌月にイスラエル、ドイツというぐあいに、次々とデジタルプラットフォームに関する調査報告書が公にされました。 我が国では、二〇一八年十二月に、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則と、それが基づく中間報告が出されました。
これは、ある意味民主主義にもつながる話という点でいうと非常に大きな問題だと思っていて、それについて、これをやれば解決するという話が果たしてあるのかというのは、まだ多分、世界の競争当局の、あるいは研究者も含めて、非常に今頭を悩ませている重要な論点だというふうに理解しています。
当然、我が国の事業者を見ているわけでありますけれども、他方で、プラットフォーム、海外で主に展開しているプラットフォームは特に顕著だと思いますけれども、そうした事業者というのは、我が国も見ていますが、ほかの国も見ているわけで、そういう事業者に対しては、やはり我が国からの視点に加えて、海外の競争当局なりあるいは行政当局なりの間の連携なりあるいは情報交換というのも非常に重要な点だと思います。
最後に、近時、経済が急速にグローバル化し、企業活動が国境を越えて行われている中、国際的なカルテルへの対応や企業結合事案等、法執行面での海外競争当局との連携協力の必要性が増大しております。また、法執行以外の分野におきましても、二国間、多国間の様々な枠組みを通じた競争当局間の国際的連携の推進が重要な課題となってきていると考えられます。
これまでになかった対策を講じようということでやっておりますけれども、御指摘ありましたように、特に中小企業・小規模事業者の方というのは事業基盤が弱いだけに、今回の影響を、あるいはしわ寄せを含めて受けられるおそれもありますので、競争当局としての公正取引委員会、これは、お話がありました独禁法あるいは下請法をきちんと適用することを前提に、やっぱり不公正な取引がないかどうか、きちんと監視していくことが大事だろうと
そこはまさに競争当局として、下請法の監視をしっかりとやるということで対応していかなければいけないんだろうというふうに感じております。
○古谷参考人 現在の公正取引委員会にデジタル分野の知見が足りないかどうか、そこはちょっと私は評価はできませんけれども、先ほども申し上げましたように、公取という競争当局とは別に、内閣官房にデジタル市場競争本部というものを設置いたしまして、デジタル分野の専門家にも来ていただいて、今、関係省庁で横断的なデジタル分野の競争環境整備についての議論を行っております。
更にもっと大きな経済対策も考えなければいけないという局面になっておろうかと思いますけれども、御指摘がありましたように、こういう事態ですと、まさに中小企業、小規模事業者への影響が一番大きく出てくるわけでございますので、競争当局として、自由で公正な競争環境を守るという観点から、やはり、下請法ですとか独禁法を積極的に活用して、不当な不利益あるいは負担が、そういうところにしわ寄せが行かないようにやっていくというのが
一方で、もちろん、個別の事案についてはなかなか申し上げられませんけれども、こういうような問題を含めまして、具体的な端緒を得た場合には厳正に対処したいと思いますし、また、海外の競争当局とも、私ども、こういうような問題、日ごろいろいろと情報交換をしているところでございます。 そういう海外の競争当局等の動きも注視しながら、今後ともしっかりと対応していきたいと思います。
また、こういうBツーC取引に対して対応するためにも、マーケットインクワイアリーとかマーケットリサーチという手法を取っていかなければならないと思っておりまして、マーケットの実態がどういうふうになっているかということをしっかりと把握して、それを経済的に分析していって、私どもの競争当局からの経済実態に対する考え方とか評価ということを示していくことによって、当事者に対してそういう反競争的行為を抑止していくという
最近におきましては、G7の競争当局間の共通理解について合意がなされておりまして、そういった経済のボーダーレス化の特性を踏まえれば、事件審査や合併審査の競争法執行に関する国際的協力及び法適用に係る国際的な収れんを促進していくことが重要であること等が示されておりますので、私どももそういった方向で今後とも努力を続けてまいりたいと考えているところでございます。
他方、国際市場分割協定に対する課徴金、外国の競争当局が制裁金等の算定の基礎とした売上額は控除する旨の規定の導入、あるいは、入札談合は具体的な競争制限効果が発生することを要件としないで課徴金を課せることとするといったようなことは、報告書が求めていたものでありますけれども、今回の改正案には盛り込まれていないわけでございます。
外国の競争法においては、違反行為者に対して制裁金や罰金等の措置がとられますが、その額の算定に当たり、不当利得相当額にとらわれず、競争当局等が広範な裁量によって決定することが許容されております。このため、事案によっては高額になる場合があると承知をしております。
どのような証拠をどのタイミングで出したか、競争当局が立入調査を可能にするような証拠価値の高いものなのかどうかとか、どのタイミングで出したか、追加的な価値のある資料なのかどうかというようなことは書いてありますけれども、EUのものにもそれほど詳しいことは書いていないわけでございます。
外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。
また、世界の競争当局と連携して取締りを行う必要がある、関係省庁等の結び付きがますます重要になる、こうした新しい分野についてエコノミストや専門家をそろえた上で迅速な対応をお願いする、このような指摘や助言もいただいたところでございます。
さらに、第二に、この国際カルテルにおいて、同じ売上額について外国の競争当局と公正取引委員会との両方が課徴金か制裁金をあわせて課そうとする場合に、課徴金を減額するなどして調整する制度も提案されたけれども、これも見送られた。
それは、先ほど申しましたように、外国の競争法におきましては、違反行為者に対して制裁金や罰金の措置がとられますが、その額の算定に当たり、競争当局が広範な裁量を有することが許容されている。事案によっては高額となる場合があると考えております。 そもそも、先ほど申し上げましたように、EUの場合は制裁金でございますし、アメリカの場合は罰金という制度設計になっております。
だって、ヨーロッパやアメリカの競争当局が、日本にも秘匿特権の制度ができたんだ、あるんだということを知る一番の方法は、それは何か、おとついは、広報するんだとか、広報するとかそういうお子ちゃまみたいなことを言っているんじゃなくて、法律に書くのが一番いいんですよ。ところが、公取委に何で法律に書かないんだと言ったら、いや、刑法だ、民法だ、法務省だと言っているわけです。
独占禁止法第四十三条の二というのがございまして、ここで、外国の競争当局に対して情報提供を行うことができるということを規定しております。この同条第一項ただし書きにおきまして、情報提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合には、情報提供を行うことはできないというふうに規定しているところでございます。
それから、ちょっと最後のトピック、域外適用ですとかそういった話も冒頭させていただきましたので、外国の競争当局との連携についてお尋ねしたいと思います。 今回、調査協力で得た情報、これを外国の競争当局に情報提供したりすることはあるのか。その辺について、まず前提としてお聞かせください。
これは、私、個人的な経験にもなりますけれども、シンガポールの競争当局でも、韓国の競争当局でも、台湾の競争当局でも、私も他国の競争当局での案件については立ち会っております。
競争政策というと、一般に、競争当局、公正取引委員会、独禁法ということになるわけですが、それだけでは世の中がうまく競争環境が整わないということで、さまざまな中小企業政策が講じられているわけでありますが、極めて大事な、もう中小企業庁の柱はこれだ、要は競争政策だ、こう思っているわけですし、それから、まさに安倍政権の中で成長戦略ということでやられているわけですから、中小企業政策の体系の中で競争政策の重要性はますます
元々こうしたことが必要になっております背景は、先ほど申しましたとおり、このデジタルプラットフォーマーというもの自身が新しいビジネスだということもございますので、その市場競争状況の評価についてはなかなか従来の競争当局の有する情報やノウハウだけでは対応が難しいということ、それから、こういうデジタルプラットフォーマーというのはその役割上様々なサービスを提供いたしますので、個々の縦割りの業所管的な発想でも対応
なぜかといったら、米国の競争当局を取り締まる司法省のコメントやドイツの連邦カルテル庁の話なんかも聞くと、やはり競争原理に対して非常に厳しい注文をつけているんですよ。
そういうことを踏まえまして、国際的な枠組み、私どもで申しますと、ICN、インターナショナル・コンペティション・ネットワークという競争当局の集まりがありますが、そういうところでその競争政策の統一的な規範といいますか、そういうものに向けていろいろ議論しながら努力をしているというところでございます。
介護分野の報告書もそういった観点から実態調査を行って取りまとめたものでございますので、これは私ども競争当局としての考え方を取りまとめたものでございます。
そういった意味で、関係当局間の協力、協調というものも非常に重要だと思っておりまして、関係いたします諸外国の競争当局、独占、いわゆる反競争当局ともいろいろ情報交換をしながら、かつ意見交換をしながらやっていくということがますますこれから必要になってきていると思います。
こうした中にあって、独占禁止協力協定、経済連携協定等の二国間や多国間の枠組みを通じて、諸外国の競争当局との関心情報を共有する体制を強化し、また、競争法の執行に当たって協力を推進してまいりたいと考えております。
そういうものに対応するためには、各国競争当局との協力というものも非常に必要でございまして、私どもは各国当局と意見交換の機会も持っておりますし、さらには、個別の事件処理に当たりましても意見交換なり情報交換なりするということも必要になってまいりますので、そういったことも積極的に行っていくことになると考えております。
になるわけですけれども、AIを使ってやっている場合は、いわゆるその意を通じているかどうか、合意をしているかどうか、意図があるかどうかということの証明がなかなか難しいということで、これはOECDでも、事業者が共通の価格決定アルゴリズムを使用すれば、市場データに基づいて価格調整が可能である、また、AIを用いて利益最大化アルゴリズムを組むことで黙示の共謀が可能という旨の問題提起がなされておりまして、欧州委員会の競争当局
ヨーロッパの競争当局は、このプラットホーマーに対する審査とか調査を行っているということでありますので、経済産業省、もう一度、何か分析するとかおっしゃっていますけれども、分析している場合ではないのではないか。