2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
こういった取組を推進するとともに、それから、配合飼料の製造費それから輸送費、こういったものの低減につきましても、農業競争力強化支援法に基づきまして、配合飼料メーカーの工場とか飼料の卸売・小売業の再編合理化、こういったものも進めているところでございます。 農林水産省としては、こうした取組を総合的に展開をいたしまして、飼料費の低減を図る取組、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
こういった取組を推進するとともに、それから、配合飼料の製造費それから輸送費、こういったものの低減につきましても、農業競争力強化支援法に基づきまして、配合飼料メーカーの工場とか飼料の卸売・小売業の再編合理化、こういったものも進めているところでございます。 農林水産省としては、こうした取組を総合的に展開をいたしまして、飼料費の低減を図る取組、これをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
農業競争力強化支援法の八条四項の、農研機構そして都道府県の優良な育種知見を民間に提供するということになって、農研機構の中長期計画には、公設試験場だけでなくて民間がニーズに応じて迅速に稲の育種を行うということが書いてあります。このオーダーメイドというのはやはりそういう意味に私は受け取っておりますし、一グループに集約されてしまっています。
平成三十年の四月一日に種子法が廃止されたわけでございますが、稲、麦類及び大豆の種子供給に係る事務につきましては、圃場審査などに関する事務については種苗法、また、原種圃の設置などに関する事務については種苗法及び農業競争力強化支援法に基づいて、都道府県が従前と同様に実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税が講じられることとされております。
次に、四のところなんですが、四に来て、これは、いわゆる我々が官邸農政と言っている農業競争力強化支援法、規制改革会議の提案に基づいたものです。 五のところを見ていただいたら分かると思うんですが、規制改革会議の提言というのが二〇一三年からずっと始まっているんですが、あえて赤い丸をつけさせていただきました。
一方で、その大前提は、公的機関がこれからも新品種開発、育成を担い続けることと在来品種がしっかり保全されることであり、民間への知見の提供を促す農業競争力強化支援法八条四号や平成二十九年の事務次官通達は廃止するか適切な表現に改めるべきであります。加えて、公的機関による新品種の育成と在来品種の保全を支援するために財政措置等によって国が支援することが必要であり、法制化が必須であると考えます。
○舟山康江君 大臣は、非常にここを大事と考えていただいて、予算要求もされているということですけれども、これを本当に今後ずっと永続的に大丈夫なのかと素直に信じられない背景に、独立行政法人の試験研究機関や都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すべしという農業競争力強化支援法の八条四号、そしてまた、平成二十九年十一月に出されました事務次官通達があると思うんですね。
しかし、この農業競争力強化支援法やイノベーション戦略二〇二〇においては、これらの存在が消えていて、産官学のバイオ研究が新品種の開発の中心になり、民間企業がそれを商品化するような位置付けになっています。国の方針の下で産官学の研究機関が、組織が新品種を主導する形では、地域に合った多様な品種を作ることはほぼ不可能になっていきます。 また、農研機構の品種の値段が高いことも指摘をされています。
種子法廃止と同時に制定された農業競争力強化支援法八条四号には、公的試験研究機関が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することと規定されております。
農業競争力強化支援法八条四号には、これまで国や自治体の農業試験場などが開発してきた種苗の生産に関する知見を民間事業に提供することを促進せよと書かれています。種子法廃止と今回の種苗法改正がそろうと、日本で綿々と受け継がれてきた農業の基盤としての公共的な財産である種子が失われてしまうんではないかと心配しております。
委員御指摘の農業競争力強化支援法、それから種子法が廃止をされたといったようなことが民営化なり食の安全保障を放棄するに等しいということでございますけれども、種子法の廃止及び競争力強化法など含めまして、都道府県、これまで全国一律全ての都道府県に対して一律に義務付けていたというやり方を廃止いたしまして、都道府県の力に加えて民間事業者の力も導入をして、総力を、官民の総力を結集して、種苗の開発、供給体制を維持
主要農作物種子法の廃止、そして農業競争力強化支援法、そして今回の種苗法の改正ということで、金澤参考人の御意見も、もっともな部分、私も共感できる部分たくさんあるんですが、一方で、この間の流れの中で、何というか、多様性、それから農業主権といったものが脅かされているのではないかという疑念がなかなか拭えない部分もありまして、こんなにドラスチックにバランスを変えてしまうような改正をするのはいかがなものかというふうに
もう一つ心配なのは、先ほどもありましたけれども、農業競争力強化支援法の八条四号ですけれども、先ほど、都道府県の農業試験場等から民間の事業者に対して、四百二十事業者ぐらい、知見の提供があったと言われましたけれども、改めて伺いますが、その中で外国の事業者に提供された例は幾つありますか。
農業競争力強化支援法が施行された平成二十九年八月から本年九月まで、提供状況を調査いたしました。その結果、知見の提供に当たりましては、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ共同研究契約がしっかり結んであることということを確認させていただきました。
まず、規制改革推進会議の平成二十八年十一月の提言を受け、主要農作物種子法を廃止し、また、農業競争力強化支援法を制定しました。稲、麦類及び大豆の優良な種子の生産、普及の促進を目的とした主要農作物種子法の廃止に関しては、これまで、政府は、種子法廃止の根拠として挙げていた、民間事業者の品種開発意欲の阻害という点について明確な根拠を示しておりません。
それで、今お話のあった農業競争力強化支援法というのは、当然、都道府県や国がやることはもちろんのこととして、やはり、種子、種苗、そういったものの研究としては民間にも頑張ってもらおうということがございます。
次に、印鑰さんがブログ等で農業競争力強化支援法にも触れられて、いわゆる公的種苗事業の民営化の方向性はやめるべきだというような趣旨のことを私も拝読させていただいたんですけれども。
なぜかというと、それは、農業競争力強化支援法八条四号、これにおいて種子に関する知見の民間事業者への提供を推進することとあるので、積極的に税金を投じて種子の開発をしてきたその知見を民間事業者へ提供してくださいということですよね。
農林水産省は、昨年の一月二十八日に農産物規格・検査に関する懇談会の第一回会合を開き、これまでに三回の会合の中で、平成二十九年に施行された農業競争力強化支援法の第十一条の二項を踏まえて見直しの検討をしてきました。そして、幾つかの政令改正、告示改正を行ってまいりました。皆さんにお配りしたお手元の資料にあります。
また、同じく、農業競争力強化支援法、これが成立して、都道府県が長い時間とコストをかけて培ってきた農作物の、米、大豆、麦の種子開発のノウハウを事実上無償で民間事業者に提供することとされています。
特に現場から言われるのは、人件費が非常に上がっているということと、それから機械、これ、農業競争力強化支援法でもう機械のコストを下げていくと言っていたはずなんです。でも、現場の声は、下がるどころかどんどん上がっていると。一年落ち、二年落ちの機械も今高くて大変なんだと。
我々は農業競争力強化支援法に基づいてやってまいりましたが、しかし、生産者も、それからメーカーも国も、それからJA組織も、いろんな人がやっぱり一緒になって同じ方向を向いて固定費、生産費を下げることによって農家の負担を減らしていくということが大切になってくる、その一助となる法律の改正だというふうに考えております。
委員御指摘の農業競争力強化支援法でございますけれども、その中で、再編計画を認定いたしましたのは、肥料業界におきましては一社だけでございまして、その会社の工場の二つの設備を廃棄いたしまして一つの設備を新設するといった内容になっているところでございます。
もう一つは、これに関連して、事業再編についてお伺いをしたいと思いますけれども、農業競争力強化支援法に基づいて見ますれば、事業再編計画の認定を受けて支援措置を受ける事業者というものは、一社しか現状ございません。この点については今どのように分析されておられますでしょうか。
農業競争力強化支援法によって、都道府県が開発した種苗の知見を民間企業に提供することになったわけです。そうすると、都道府県からこの知見の提供を受けた企業というのは、ゲノムの編集技術によって新しい品種を作り品種登録ということができることになるんじゃないかと思うんですけれども、そうなんでしょうか。
これは、農業競争力強化支援法などにおきまして、「農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行う」と規定されていることを踏まえまして、農産物規格、検査につきましては、農産物流通の変化や技術の進展等を考慮しつつ、流通の合理化等の観点から課題を整理し、見直しの方向性の検討を行うため、農林水産省政策統括官主宰
安倍首相が公言する、企業が一番活躍できる国づくりを具体化するために、多国籍企業の種子支配に道を開く主要農作物種子法を抜き打ち的に廃止したのを始め、自由化、国際化を推進するための農業競争力強化支援法を制定し、卸売市場法の改悪では、中央卸売市場への民間参入を認め、取引ルールの規制も緩和しました。昨年の年末には、漁業者を置き去りにしたまま漁業法の改正を行いました。 現場の受け止めはどうでしょう。
こういうことから、農業資材の価格の引下げに向けまして、平成二十九年八月、農業競争力強化支援法の施行以降、同法に基づきまして業界の自主的な事業再編、参入の促進、また資材価格の見える化、こういうことの取組を行ってまいりました。
流通加工分野の事業再編や統合につきましては、農業競争力強化支援法が施行されてから一か月後の平成二十九年九月に第一号認定をいたしました。その後、本年三月現在で十二件の事業再編計画を認定し、再編を一歩ずつ進めているところでございます。
平成三十年四月一日に同法は廃止されましたけれども、その廃止後も、都道府県は、圃場審査などに関する事務については種苗法に基づき、また、原種圃の設置などに関する事務につきましては農業競争力強化支援法に基づき、従前と同様に実施することとされておりますことから、総務省としまして、引き続き、その事務に要する経費につきましては地方交付税措置を講ずることとしております。
主要農作物種子法あるいは農業競争力強化支援法、結局、地元へ帰ってみると、自民党の先生方は、農業関係の人たちから何であんな法案通したんだというふうに言われると、いや、私は本当は反対だったんですと、でも仕方なく、仕方なく……
このために、農業競争力強化支援法や、さきの通常国会で成立をさせていただきました食品流通構造改革法等に基づきまして、流通業界の再編ですとか直接販売の促進、さらには情報通信技術の活用等によりまして農産物流通の合理化を進めているところでもございます。また、一方では、輸出力強化戦略に基づく農林漁業者や食品事業者の取組への支援等によりまして、我が国農林水産物・食品の海外市場の開拓にも取り組んでおります。
○政府参考人(天羽隆君) 先生御指摘のとおり、平成三十年四月一日に種子法は廃止されたところでございますが、その廃止後も、稲、麦、大豆の種子の供給に係る事務について、圃場審査などに関する事務については種苗法に基づき、また、原種圃の設置などに関する事務については、農業競争力強化支援法に基づき都道府県が従前と同様に来年度も実施することが見込まれることから、引き続き地方交付税措置が講じられるよう総務省と連携