2000-11-08 第150回国会 衆議院 建設委員会 第3号
また、ドイツでは、国、州そして地方公共団体に適用されます建設工事請負契約規程、それに加えまして競争制限防止法、このように公共調達の規定がドイツでは盛り込まれております。
また、ドイツでは、国、州そして地方公共団体に適用されます建設工事請負契約規程、それに加えまして競争制限防止法、このように公共調達の規定がドイツでは盛り込まれております。
したがって、ドイツの競争制限防止法ではそれまでいわゆる秩序罰という制度がございましたからそれを適用する。秩序罰というのは行政措置と刑事罰の中間的なものでございまして、ECの場合はいわゆるファインですか、ファインというのは直訳すれば罰金になるのですけれども、制裁金的な要素を持っている。もちろん制裁でございますから裁量があるということでございます。
ドイツで競争制限防止法という法律を議会に提出いたしましたのが一九五二年、それが通過成立して法律として施行されましたのが一九五七年七月でございますから、ちょうど五年半かかっておるわけです。経済に対する制限を加えるには、そのくらい慎重にやるものです。
これはすでに競争制限防止法の二十二条の乱用規制の法律を適用しまして、ブラウン社における電気カミソリ、メルク社のビタミンB12、それから石油一斉値上げに対してそれぞれ引き下げ命令を出しておる。
西ドイツ及び英国のそれとはどう違うかとの質問に対しましては、「今回の改正法は西ドイツの競争制限防止法と大体同じである。米国では条文は頗る簡単であつて、その実施の上におきましてケース・バイ・ケースに判例が積み重ねられており、これは実質上法律と同じ効果を持つておるのでありますから、厳格とかということについては比較になりがたい。
即ち米国におけるところの反トラスト法、英国におけるところの独占及び競争制限法、或いはカナダの企業結合調整法、西ドイツの競争制限防止法等が存置いたしておることを見ましても、如何にこの独禁法が日本の産業発展のために必要な法律であるかということは言を待たないと信ずるのでございます。
その点におきまして、イギリスの独占規制法とか、カナダの企業結合査察法とか、西独の競争制限防止法というようなものも、日本の現行独占禁止法に比べて非常に寛大であります。そこで今度国民経済の全体の面から見まして、不況カルテル、それから合理化カルテルという面を改正したわけでございます。
第一の立場は、一般的には禁止しながら特定の場合にこれを解除する、こういうやり方で、これは現在の独占禁止法あるいは西独の競争制限防止法のやり方、第二の立場は、一般的には禁止しないでおいて、特に弊害のあるものを規制するというやり方、英国の独占及び制限的慣行(調査及び規制)法のやり方であります。
○横田政府委員 現行法制にそういうものがあるかどうか、まだよく調べておりませんが、先般資料としてお配りいたしました西独の、制定を予想されております競争制限防止法とか申すものの中には、明らかに書籍、それから有名品の日用品でありますとか、それにつきまして再販売価格の維持契約を認めるという趣旨の規定がございます。
そうしてこの本法の規定はどちらかといいますれば、現在西ドイツにおいて考えられておりまする競争制限防止法に倣つたような形になつたのであります。