2010-05-21 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
資料の二枚目につけておりますけれども、官民競争入札等監理委員会の議論を踏まえ、国立大学法人の業務運営の改善を求める二十二年度の公共サービス改革基本方針を作成して、六月中にも閣議決定をすると書いております。言ってみれば、市場化テストの国立大学版と言えるのだと思いますけれども、民間開放度がランキングされている。ここで言う評価の基準は、どういうものでしょうか。
資料の二枚目につけておりますけれども、官民競争入札等監理委員会の議論を踏まえ、国立大学法人の業務運営の改善を求める二十二年度の公共サービス改革基本方針を作成して、六月中にも閣議決定をすると書いております。言ってみれば、市場化テストの国立大学版と言えるのだと思いますけれども、民間開放度がランキングされている。ここで言う評価の基準は、どういうものでしょうか。
独立行政法人の競争性のない随意契約についても、契約監視委員会、先ほど申し上げました、これと政務三役による総点検を実施しておりますが、この総点検の中で競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行を推進するとともに、競争性のない随意契約として残らざるを得ない契約についても、契約価格が他の取引実例等に照らして妥当なものと言えるか等について点検し、見直しをしたいと思います。
そのための総合評価方式を取っておりまして、この乙号事務の包括的民間委託の入札は、いわゆる公共サービス改革法に基づきまして内閣府に設置された官民競争入札等監理委員会の審議を経て策定した実施要項に基づいて実施しております。
言われたのは、ちゃんと総合評価落札方式でやっているし、それから官民競争入札等監理委員会の審議を経てでき上がったものだと、だからこれが違法だというようなことは一切思わないと。しかし、今委員が御指摘したのと同じ言葉を使われました。結果がいかにも悪いと。
○政府参考人(村木裕隆君) まず、前段の公共サービス基本法の附帯決議に関するお尋ねにお答えいたしますが、公共サービス改革法に基づく官民競争入札等については、これまで対象事業として八十二事業が選定されまして、このうち四十七事業が入札実施済みであるという具合に承知しております。
本法律案は、経済社会の構造改革の推進と地域の活性化を図るため、地方公共団体の長による社会教育施設の管理及び整備に関する事務の実施を可能とするとともに、競争の導入による公共サービスの改革を推進するため、これまで構造改革特別区域における特例措置として行われていた刑事施設における健康診断の実施等に関する業務の民間事業者への委託を、官民競争入札等により行うことを可能とする等の措置を講じることを主な内容とするものであります
一方で、処分等に当たる業務の準備行為又は執行として行われる事実行為につきましては、法律に委託の根拠規定を設けるとともに、業務を承認するに当たっての公正性や判断の客観性、さらに国の監督体制を確保することによりまして、民間事業者に委託することは可能と考えられておりまして、本法案においては、これらの業務を官民競争入札等の対象といたしました。
これを定めるに当たりましては、適切に定めていただく必要がありまして、まず官民競争入札等監理委員会におきまして審議をしていただくということになるわけでございますが、その際に、その案を公表して幅広く民間の方たちの意見を求めます。
これに関し、政府においては、刑事施設の運営に関する業務の一部を官民競争入札等の対象とするとともに、民間事業者の参入を可能とするため、所要の法律の特例規定を整備すること等を内容とする公共サービス改革基本方針を昨年末に閣議決定しております。
そして、この実施要項を定めるに当たりましては、官民競争入札等監理委員会の審議を経て、第三者の目を経た上で決定し、これを募集に移していただく、こういう段取りになっております。 また、実施段階についての落札事業者によります業務の適切な実施の確保という点につきましては、法律上、事業者には守秘義務、秘密保持義務並びにみなし公務員規定が適用されることになっております。
それによって見え方がちょっと変わっているということがありますけれども、この刑事収容施設法第百三十二条第一項と第二項さらに第百三十三条に定められておりますこれらの業務が官民競争入札等の対象となる業務であるということを、条項を引いて明示的に書いたということでもって、表現が変わっているということでございます。
また、具体の事業の選定に当たりましては、第三者機関であります官民競争入札等監理委員会、こちらにおきます審議を経て閣議決定をされるということになっておりまして、透明性、中立性、公正性の確保をこれによって図っているところでございます。
○塩川委員 経営計画では、契約収納業務の公開競争入札等で外部委託化を進め、地域スタッフ体制を改革すると言っております。 地域スタッフの方が担っていたような仕事を民間法人に切りかえていくということも行われるわけですけれども、そういった法人委託の中でさまざまなトラブルが生まれているというのが現状であります。
これに関し、政府においては、刑事施設の運営に関する業務の一部を官民競争入札等の対象とするとともに、民間事業者の参入を可能とするため、所要の法律の特例規定を整備すること等を内容とする公共サービス改革基本方針を昨年末に閣議決定しております。
金額が多いのは、これは、高障機構、職業リハビリテーションのための地方の機関はあるんですが、助成金の支給とか普及啓発の部分については、各県ごとにあります雇用関係の企業がつくっております協会に委託している、その部分が額として大きいということがありましたので、その部分を今後、企画競争入札等に変えていく必要がある、こう考えております。
独法における随意契約、とにかくできるだけ減らしていけばいいわけですが、とても大事なことでございますが、昨年十二月に閣議決定されました独立行政法人整理合理化計画というのがございまして、原則として企画競争や公募を含む一般競争入札等に移行するようにしろということでございます。
○政府参考人(宮島守男君) 御指摘の一者応札の問題につきましても、整理合理化計画におきまして、契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性、透明性が確保された方法により実施することとしておりまして、各独立行政法人においては、入札等に当たっては競争を事実上制限するような条件で、例えば過去に受注実績があるなど、そういったような条件を設けないようにするなどの適切に対応する必要があると考えております
なお、一般論として申し上げれば、昨年十二月に閣議決定しました整理合理化計画におきまして、独立行政法人の契約は、原則として企画競争や公募を含む一般競争入札等によることとされておりまして、真に随意契約によらざるを得ない場合以外は一般競争入札等へ移行することが必要であるというふうに考えております。
それから、昨年十二月に閣議決定もされましたけれども、独立行政法人の合理化計画、この中では、原則として一般競争入札等によることとすると、随意契約を見直す、この点についてちっともやっていないんじゃないかと、あるいはなかなかそうなってないんではないかという部分もあるという一部御指摘もありました。 平成十八年に四〇%でありました随意契約、十九年には三三%に落としてきております。
その後でございますけれども、今先生から御指摘のように、政府広報事業評価基準等検討会を平成十八年から設けまして、この検討会におきましては、広報業務に関する入札の総合評価落札方式による一般競争入札等を導入するに際しての評価方法の策定、あるいは落札業者の選定段階における審査等を実施しているところでございます。これは、内閣府副大臣の主宰で平成十八年十二月から開催してございます。
検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、国際協力機構は、現地調達を行う際は、一般競争入札等に付し難い場合であっても指名見積り競争により契約を締結するよう努力して競争性を高めていくことが望まれます。 本院としては、無償資金協力及び技術協力に係る契約が適切に実施されているか、引き続き検査を実施することとしております。
この計画に基づきまして、競争性、透明性を高めて随意契約の適正化を図るべく、競争性のない随意契約を一般競争入札等の競争性のある契約方式に改めてきたところでございます。 この計画では、十七年度に締結された競争性のない随意契約、約三・四兆円のうち六割強の二・一兆円を一般競争入札等の競争性のある契約方式に改めていくことといたしました。
二点目の御質問でございますけれども、官民競争入札等で民間事業者が落札した場合、その業務に従事していた公務員につきましては、配置転換と新規採用の抑制により対応することを基本と考えております。
そもそもの国交省さん自らの約束は、平成十九年度からやむを得ない場合を除き直ちに一般競争入札等に移行すると約束していました。このことを改めて指摘をしておきたいと思います。
随意契約については、真にやむを得ないものを除き、遅くとも平成十九年度からすべて一般競争入札等に改めると国交省自らが見直し計画を作成しておきながら、守っていない。内部留保や天下りについては閣議決定による基準を守っていない。今までことごとく守られてきませんでしたけれども、四月十七日に発表した最終報告書で示された方針やルールはこれで本当に守られるんでしょうか。
さらに、真にやむを得ないものを除き、遅くとも平成十九年度からすべて一般競争入札等に改めるものとも約束をしています。 それでは、平成十八年度についてお伺いしますが、競争性のない随意契約、平成十七年度は金額にして九九%、件数にして九八%でしたけれども、これを平成十八年度には何割に減らしましたか。
それは随意契約に関係することでございますけれども、五百万円以上の契約について、十八年四月の委員会の答弁において、財務大臣は相見積もりをとっていないと答えていましたが、今はとっていますかとの委員からの質問に対して、私から、とっているということですとお答えをしたわけでありますが、これは、正確に申し上げると、当時、相見積もりをとらない随意契約で行っていたものについて契約見直しを行い、順次競争入札等へ移行しているという
特に、昨年末の独立行政法人改革において、公明党の主張もありまして、平成十八年度に締結した独法の随意契約について、競争性のない随意契約約一兆円のうち約七千億円を一般競争入札等に計画的に移行することができました。今後とも、国、地方及びすべての政府関係法人について、随意契約から透明性の高い競争入札へと移行させ、あわせて天下りによる癒着を根絶する必要があります。