2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
いわゆる櫓かい船でございますけれども、「端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟」ということでございますが、手こぎボートなどがこれに当たるわけでございます。 こういったものにつきましては、先ほど申し上げました海上運送に当たる船舶ということには該当しませんので、それを使った運送というものにつきましては、海上運送には当たらないということになります。
いわゆる櫓かい船でございますけれども、「端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟」ということでございますが、手こぎボートなどがこれに当たるわけでございます。 こういったものにつきましては、先ほど申し上げました海上運送に当たる船舶ということには該当しませんので、それを使った運送というものにつきましては、海上運送には当たらないということになります。
この規定の中で、端舟その他櫓かいまたは主として櫓かいをもって運転する舟及び総トン数二十トン未満の船舶についての強制執行は、強制競売の方法によらない、こういうふうに書いてございます。
櫓かいを持って歩く端舟等については、避航の義務は、漁船側が動力船であればございません。したがって、特定水域に入っておるということから直ちに全部の船に対して避航義務があるというわけではないのでございます。
一トン、二トンの端舟まで入れて申し上げました数であります。たとえば燈台補給船の五十二隻——燈台補給船は御承知かもしれませんが、島へ端舟をこぎながら参ります。そういうものも入れた数でありますから、二百八十隻と申し上げるのはあるいは不適当であつたかもしれませんが、一應現在の船の数を御承知願うという意味で申し上げた次第であります。
過日私は、この第三條において『この決法において「雜種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運轉し、又は主としてろかいをもつて運轉する船舶をいう。」ということの、この政府の用語の使い方が誤つていはしないかということを言つておつたのですが、まだ七月十五日までありまする開港港則の第四十五條には、舟と船舶とを明らかに分けておるのであります。
○丹羽五郎君 私別にこれに拘泥するわけじやないですが、これなんかは「ろかい」をもつて運轉する船なんかを「雜種船」の中に明らかにここに書いてあるので、「この法律において雜種船とは」ということにして、「汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運轉し、又は主として「ろかい」をもつて運轉する船舶をいう。」
○丹羽五郎君 港則法の第三條によりますると、「この法律において「雜種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運轉し、又は主としてろかいをもつて運轉する船舶をいう。」