2016-04-21 第190回国会 衆議院 総務委員会 第15号
この点につきましても、国会の審議の中で政府から御答弁申し上げておりますけれども、単に機器に付番される端末IDにつきましては、個人識別符号に該当しないと考えられるというふうに申し上げてきたところでございます。
この点につきましても、国会の審議の中で政府から御答弁申し上げておりますけれども、単に機器に付番される端末IDにつきましては、個人識別符号に該当しないと考えられるというふうに申し上げてきたところでございます。
私の知る限り、端末IDについては、EUそれから米国ともに、一部個人情報保護の対象としていると聞いております。過去ですけれども、政府自身も、携帯番号については個人情報に含めるというふうな説明を一時していた報道もあり、そうすると、当初はそう考えていたんだけれども、いろいろなところから声を聞いたところ、恐らく経済界等々からだと思いますが、規制が緩くなってしまったのではないかというふうにも思います。
○吉川(元)委員 あわせて、関連ですけれども、端末ID、これについてはどうなんでしょうか。この点についても同様の質問です。
及ぼし方として、個人情報の枠組みの中に携帯電話番号を入れてしまって、個人情報保護法制を全部及ぼすという考え方もあり得ますし、個人情報保護法の個人情報概念を拡大することなく、携帯電話番号とかあるいは携帯の端末IDとか、そういう情報については特別の仕組みをつくって規律するというやり方もあろうかと思います。 いずれにせよ、何らかの形で法規制を及ぼすべきだというふうに考えます。
民間のデータ活用団体からは、端末IDについては民間の認定個人情報保護団体で対応して、そして個人情報保護委員会が監督するのが現実的であるという意見もありますけれども、その意味では、民間の認定個人情報保護団体と、そして行政にある個人情報保護委員会との役割分担についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(向井治紀君) 携帯端末IDとか、あるいはいろんな機器にID付いてございますが、これらは基本的には機器に振られたいわゆるIDでございまして、まさに携帯電話番号よりも更にそういう点では該当性が少ないのかなと。特に、携帯を変えることは結構二年ごととか三年ごとに変える方が多いと思いますので、そういう意味では更に該当性はやや緩いのかなという気がしております。
さらに、携帯番号の通信端末IDは個人識別符号に該当しないということにしているようですけれども、マスコミ報道などを見ますと、EUも米国も端末識別情報を保護対象とする方向を打ち出しているというような報道ですとか、EUでは端末IDについて個人を識別し得る場合は保護対象であると、このような報道がなされていました。
○大西(健)委員 改めて、私も見てみて、あと御答弁もきょうも伺って思うのは、端末IDなんかは当たらないと言われている一方で、まだまだちょっとよくわからない部分があるな、まさに今後の政令の定め方いかんだなというふうに思いますので、その部分においては、今おっしゃったように、広く関係者の御意見を聞いていただきたいというふうに思います。 それでは、次の質問に行きたいと思います。
○山口国務大臣 御指摘の携帯電話の通信端末ID、このような端末を識別するためだけの情報、これは単に機器に付番をされるものでありまして、今回の法案に定めます利用者ごとに異なるように割り当てられたというものではないというふうなことから、いわゆる個人識別符号には該当しないというふうなことで判断をいたしております。
「端末ID 個人情報に含まず」、また、見出しには「経済界や自民の要求反映」というふうにありますけれども、やはり今、確かに機器に付番されるものではありますけれども、この記事の中の、線も引いておきましたけれども、例えばネット広告業界でつくる業界団体は、端末IDについては個人情報に準ずる扱いにすべきとのガイドラインを定めているということであります。
ここは、先ほど長田参考人が述べられたところとほぼ同旨ですので、手短に述べますが、携帯の端末ID、あるいはIPアドレス、クッキー等、コンピューターやスマートフォンが非常に日常化して、ほとんど誰もが持っている、常に身につけている人もたくさんいらっしゃる。
でも、そういう情報が結びついた形での端末IDのデータがもしあったとしたら、長田三紀という名前はわからなくても、その人間がどのあたりに居住し、どういうふうに毎日通勤しているかというような、そういう移動の履歴等はわかってしまう。場合によっては、どういう趣味があるとか、どういうことに関心があるかもわかってしまうというのが端末のIDの役割だというふうに思っています。
まず、単に機器に付番されるような例えば携帯電話の通信端末ID、これは個人識別符号には該当しない。 一方で、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号等につきましては、個人識別符号に該当するものと考えてございます。
そこで、確認をさせていただきたいんですが、この個人識別符号には、例えば、携帯電話の通信端末ID、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、携帯番号、クレジットカード番号、メールアドレス、また、いろいろな種類のあるサービス提供のための会員IDは、それぞれ該当するのかしないのか、お答えいただきたいと思います。
まず、単に機器に付番されます携帯電話の通信端末IDは、個人識別符号には該当しないと考えられます。 一方、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、これらは個人識別符号に該当するものと考えております。
ただ、端末IDとかIPアドレスというのは非常に数がたくさんありまして、例えば端末IDだと十数個種類がある、その十数個の種類をどう組み合わせるかによって、組み合わせ次第によっては、個人が特定されてしまう、個人情報になり得るというふうにも言われています。
いずれにいたしましても、携帯電話利用者のプライバシー保護というのを総務省としても極めて重要な課題と認識しておりますけれども、御指摘の視聴データといいますものは端末ID、視聴日時、チャンネル等でございまして、特定の個人を識別できない形で取り扱うなど、そのプライバシーに配慮した取扱いもしていると聞いているところでございます。