1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○藤井(正)政府委員 登記甲号の事件数で一定の線を引くわけでございまして、件数であるところで線を引きまして、大体四百庁ぐらいは端末処理をするというふうな形に持っていくのが最も効率的ではなかろうかというふうに今試算をしているところでございます。
○藤井(正)政府委員 登記甲号の事件数で一定の線を引くわけでございまして、件数であるところで線を引きまして、大体四百庁ぐらいは端末処理をするというふうな形に持っていくのが最も効率的ではなかろうかというふうに今試算をしているところでございます。
○浜西委員 多岐にわたっていろいろ質問しなければならぬ問題でありまして、基本はむしろセンター法という基盤整備に関連をして、その端末処理というソフトの部分、これを論議をするという順序が、この情報処理振興問題については順序とすれば正しいと思うのです。この情報処理問題だけを論じますと、かなり手落ちの部分、不足する部分が出てくるわけです。したがって、その点について一つ一つ解明する意味で質問いたします。
した品種に関する情報の収集、整理、その情報を利用した類似品種の検索などの実施による審査業務の能率化あるいは精度の向上ということを図るとともに、いろいろな必要書類の作成等のコンピューター処理による審査、登録事務の円滑化を図るために、種苗情報収集整備システムの開発を進めてきたところでございまして、幸い現在までにおおむね審査に必要とする情報処理システムの開発を終了いたしまして、本年度からコンピューターの端末処理機
次に、同軸ケーブルの製作請負でございますが、これは前年度から、公社とそれからメーカーとの間におきまして、発注の際に、製造工程上当然付加される端末処理のためのプリングエンド及びトレーリングエンドについては、契約数量から除外し、別途メーカーがこれを付加するという協定になっておる点が、施設局から資材局に準備要求の際にやや検討が不十分であったために、これをあやまって付加したということのために生じた不経済一でございます
二九〇号は、日本電信電話公社で同軸ケーブルの製作を請け負わせているのでありますが、このケ-ブルは、ドラムに巻く場合の巻き始め及び巻き終わり部分、すなわち、ケ-ブルの両端がケーブルを管路に引き込む際、都合がよく、しかも、支障を来たさないように等の配慮から、特別の仕様となっておりまして、公社と製造会社と打ち合わせの結果、この端末処理の部分は、契約書で示されるケ-ブルの長さには含めないでも、別途製作会社で