2005-03-16 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
○中山国務大臣 年度末ですけれども、あといろいろと、御承知だと思うんですけれども、端数整理とかいろいろありますから、その後になることもありますが、しかし実際の給料というのはその月その月に払っているわけです。
○中山国務大臣 年度末ですけれども、あといろいろと、御承知だと思うんですけれども、端数整理とかいろいろありますから、その後になることもありますが、しかし実際の給料というのはその月その月に払っているわけです。
そして、その端数整理も、答申では最大剰余法、前回のこの委員会でもある党から最大剰余法の言葉が出ておりましたが、最大剰余法というような形でなくて、そういう仕組みが今まで全世界のどこかにあるかどうか、私もまだ確認して承知をいたしておりませんが、むしろ前回の質問のときにも申し上げました最大価値法とでもいいますか、基準人口で各県の人口を割っていったときに当然端数が出る。
私どもの事業も郵便事業と同様に消費税を負担しなければならない立場にある事業でございますので、四百八十円の三%、消費税相当分を上乗せいたしまして、御指摘ございましたように端数整理をいたしますと四百九十円になります。
端数整理をいたしましても料金徴収に非常に時間がかかりまして、その料金所付近の渋滞が激化する、こういうこともございますので利用者の方に多大の御不便をかけることになろうということで、現金を料金は据え置きまして回数券については転嫁をする、こういう方針にしたわけでございます。
物価変動を仮にここ何年間かの平均的な数字で二%程度というふうに置きまして試算いたしますと、当然物価が変わるわけでありますから、若干ふえる方に働くことは間違いないんですが、端数整理みたいな形で考えますと大体九千円程度ということでそれほど大きくは違わない、こういう試算が出てまいります。
○説明員(浅野大三郎君) 私も、端数整理について具体的にこのときにどういう方法をとったかということはちょっと確認いたしておりませんが、要は、その最大剰余法かどうかということは、端数処理の問題でございますから、基本的に人口に比例して配分したということは間違いないだろうと思っております。
○大坪(敏)政府委員 あくまでも中央競馬会法の規定によりまして処置しているわけでございますが、他の収入とともに競馬会の収入として種々の事業に利用しているということでございまして、ちなみに、他種の公営競技につきましてはこの種の明文の規定はございませんが、同じような端数整理をいたしました結果出ました切り捨て金につきましては、同様に収入として各種の事業に使用しているというふうに承知しております。
○大坪(敏)政府委員 結局、端数整理に伴います収入につきましても、一般の収入と同じように競馬場スタンドの整備なり場外施設の整備等々、各種ファンサービスの面に支出されているわけでございますので、結果的にはこの種のものに利用され活用されることによりまして、かっこのようなサービスを通じましてファンへ実質的な還元がされていると考えてよいのではないかというふうに考えます。
○大坪(敏)政府委員 先ほどの端数整理の結果生じたもの、また時効によって取得したもの、いずれも収入として他の収入と同じような意味で使用されているわけでございまして、その内容として見れば、例えば競馬場のスタンドの改良工事とか、場外施設等新増設、さらにはテレビ等による情報活動の充実など、各般のファンサービスヘ支出をされている経費の一部に充当されているものでございますので、金に色がついてないだけに非常に厄介
ただその場合、午前中も申し上げましたように、例えば先生御指定の条件によりまして計算をいたしました場合、東海会社につきましては、これは端数整理の関係だと思いますが、四千百円に対して四千円ということで百円ほど違うことになるわけでございます、擬制キロ通算制をとった場合に。それでは遠距離逓減制というのは、実キロで三百キロあるいは六百キロで賃率を変えることがいいのかどうか。
ただその場合、午前中も申し上げましたように、例えば先生御指定の条件によりまして計算をいたしました場合、東海会社につきましては、これは端数整理の関係だと思いますが、四千百円に対して四千円ということで百円ほど違うことになるわけでございます、擬制キロ通算制をとった場合に。それでは遠距離逓減制というのは、実キロで三百キロあるいは六百キロで賃率を変えることがいいのかどうか。
なお、先生お話しございましたが、実勤務期間が例えば三年から六年未満の者に対する慰労給付金の額の増額の幅でございますが、一万円と丸い数字になっておるわけでございますが、これは慰労給付金の性格にかんがみまして、端数整理により万円単位の額といたしたためでございます。
なお、先生御指摘がございました実勤務期間が三年以上六年未満の者に対します慰労給付金の支給額が、十万円から十一万円に増加して一万円の幅しかない、こういうことでございますが、これは慰労給付金の趣旨にかんがみまして端数整理によりまして万円単位にしておる、こういうことでございます。
ここで我々が使っております考え方は、実費を基準として端数整理的な意味での調整はあるけれども、ほぼ実費に等しい額でという意味で使っているつもりでございます。
○政府委員(的場順三君) 非常に平たく申し上げますと、先ほどもお答えいたしましたが、「実費を勘案して」という場合は、実費を考慮してということになりまして、実費が基準になって、実費というのは実際に要する費用でございますが、実費を基準にして端数整理程度のところでとどまるということでございます。
○山田譲君 その次に老齢年金でありますけれども、これについても、先ほどのお話のとおり大体経営移譲年金の引き上げに見合う——ちょっと多いわけですが、これは端数整理ということでこうなったというお話ですが、八・九%の引き上げをしたわけでございます。
ですから、いろんな理由を言っておられるようですけれども、それにしてもこれは納得できない話でして、ひとつこういう端数整理に名をかりて大幅な値上げをしてしまうというようなことのないように特に注意していただきたいと思うんです。一般の人はわかりませんから、これは税金上がったからしようがないということで、二百六十円で済むものを二百七十円取られてもわかりませんからね。
○山田譲君 それは一般論として、自由主義の経済の世の中ですから、売り手、買い手の関係で自由に値段が決まっていくのは、これはやむを得ないと思いますけれども、それにしても税金が上がったのに籍口して、しかも一銭の——端数整理もある程度やむを得ないと思いますよ。
たとえば酒について言いますと、これは端数整理というふうな名目で、たとえばウィスキーの特級について言いますと、今度の税制でやりますと一銭の端数整理が出る、この一銭を十円上げている。つまり増税額が二百五十九円九十九銭だそうですけれども、こいつを一銭上げりゃ二百六十円になる。それでいいわけですけれども、それにもかかわらず端数整理という名のもとに二百七十円にしている。
○渡辺国務大臣 ただいま間税部長からお話がございましたとおりですが、端数整理をやりますけれども、今度は流通段階の人から言うと税金の分だけ結局値段がふえるわけですね。その分だけ今度はマージンが減るということになるわけです。そういうようなことでマージンをいままでより減らしてもっと売ってくれということもなかなか言いづらい。
これが二百六十五円ということになって三十一銭だけ端数整理をされただけで、ビールは年間約七十億本消費されておるわけでありますから、税額にしますとたった三十一銭が約二十一億七千万円違ってくるわけです。たった三十一銭の端数整理しただけで二十一億七千万円。これは結局、小売屋さんはそのまま値段に乗せてしまえばいいわけですから、消費者が負担することになるわけですね。
亀谷政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、お話にございましたように、秘書官を除く特別職の給与改定におきまして、一般職の指定職各号俸に対応した額とされておるものにつきましてはその額としているわけでございますが、その他の額につきましても、従来政府といたしましては、いわゆる人事院勧告の改定率を基本にいたしまして所要の計算をしてきているわけでございますが、今回も四・六%を基準として計算をいたしました結果、端数整理
これは円高差益の全額を掃き出すだけでなくて、若干納付金にも食い込んでおりますけれども、これは端数整理の関係でやむを得ないと思って二回引き下げております。ウイスキーにつきましてはすでに御指摘がありましたように円高差益よりもFOB価格の引き上げの方が強いのは御承知のとおりでございます。
両者合わせまして百五十七億、これを端数整理いたしまして百六十億と御説明しております。合成は据え置きで増収ございません。しょうちゅう甲類の増収額が七億、乙類据え置きで増収ございません。しょうちゅう計で七億でございます。みりんは据え置きで増収ございません。ビールの増収が一千二百十四億、これを一千二百十億ということで端数整理して御説明してございます。
結局、この前の質疑の中で、公取の方でお答えになっていましたけれども、便乗値上げはいけないのだということを言われますが、現実にこういう価格をいろいろ見ていきますと上げざるを得ない、端数整理的にも上げざるを得ないものがある、こういうように思いますので、こういうものについてどういうように御指導なさるのか、その辺をまとめて伺いたいと思います。
○政府委員(八木哲夫君) 私ども、一円未満の端数の問題の場合には、それぞれの法律によりまして、国の場合には国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律、国以外の場合には小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律ということで、一円未満の処理につきましては四捨五入等の方法あると思いますけれども、一応一円以上になりますと、これは端数整理ということはないわけでございますので、私ども、もしそういうようなところがございますれば