1950-03-24 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第29号 第三に、国税又は地方税の課税標準額を算定する場合、課税標準額に百円未満の端数があるとき又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨て、又政令で指定する国税又は地方税につきましては、課税標準額に一円未満の数があるとき又は全額が一円未満であるときは、その端数全額又は全額を切捨てることいたそうとするものであります。 水田三喜男