1982-04-23 第96回国会 参議院 決算委員会 第7号
(九) 地方公共団体等が事業主体となって実施して いる国庫補助事業の執行につきましては、かね てより年度内完成に努め、やむを得ない事情に より年度内完成が困難な事業については、法令 の規定に基づき速やかに繰越手続をとるなど適 正な執行を図るよう指導を行ってきたところで ありますが、事態の重要性にかんがみ、関係各 省庁においてそれぞれ「未竣功工事の防止につ いて」の事務次官通達等を発するとともに
(九) 地方公共団体等が事業主体となって実施して いる国庫補助事業の執行につきましては、かね てより年度内完成に努め、やむを得ない事情に より年度内完成が困難な事業については、法令 の規定に基づき速やかに繰越手続をとるなど適 正な執行を図るよう指導を行ってきたところで ありますが、事態の重要性にかんがみ、関係各 省庁においてそれぞれ「未竣功工事の防止につ いて」の事務次官通達等を発するとともに
そして、行管に最後に、社会党に政府から統一して「未竣功工事の防止について」という最終回答をもらったわけでありますが、この問題について注意はした、何かかんかこれから指導をすると言っておるわけでありますが、いやしくも法務省刑事局長が、あれは公文書偽造だと言ったことの事案の解決については何らも触れていないわけであります。 会計検査院にはあなたに通告する義務はないと言う。自治大臣はそらっとぼけておる。
そこで、まず第一にお伺いをいたしたいと思いますのは、五十五年十二月三日付で建設事務次官から都道府県その他公共団体、政府機関へ通達が出ておるのですが、その一番最後に「未竣功工事は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の法令に違背するものであるので、当省としては、今後未竣功工事が発生した場合には、補助金等の交付決定を取り消し、その返還を求める等その態様に応じ厳正な措置を講ずる所存である」と