1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号 尚外に山下委員から第十條第五項の少年矯正局に付せられる少年の範圍について、竝びに附則第十五條第二項中にあります罪を犯す虞れのある少年に關する事務は、全部厚生大臣の管理に属しておることにしたい。 下條康麿