1947-11-22 第1回国会 衆議院 農林委員会 第50号 また國有林野法第二十六條第二項は、沖繩縣の國有林野の貸付、使用及び賣拂い竝びにその産物の處分に關して、必要がある場合においては、勅令をもつて特例を設けることができることを規定しておるのでありまして、改正憲法の趣旨から見ますれば、これらは當然法律をもつて定める事項でありますので、この條項を削除いたすわけであります。 以上の理由によりまして、この法案を提出した次第であります。 井上良次