1947-11-21 第1回国会 衆議院 決算委員会 第21号
また滯納金のある會社のうち、その後の計算で省の支拂い額と差引き計算を要するものに對してその操作のできなかつたのは、主として戰災等のために當時の通信事情が禍いした結果によるものでありますが、當省といたしましても、徴收手續の遲延したこと竝びにこれが監督に缺くるところもありましたので、その責任者を適當に處分いたしましたほか、これらの點に關しその後十分な處置を講じておるのであります。
また滯納金のある會社のうち、その後の計算で省の支拂い額と差引き計算を要するものに對してその操作のできなかつたのは、主として戰災等のために當時の通信事情が禍いした結果によるものでありますが、當省といたしましても、徴收手續の遲延したこと竝びにこれが監督に缺くるところもありましたので、その責任者を適當に處分いたしましたほか、これらの點に關しその後十分な處置を講じておるのであります。
又滯納金のある會社の中、その後の計算で當省の支拂額と差引計算を要するものに對して、その操作のできなかつたのは主として戰災等のため、當時の通信事情が禍いした結果によるものでありますが、當省といたしましても、徴收手續が遲延したこと、竝びにこれが監督に缺くるところもありましたので、その責任者を適當に處分いたしました外、これらの點に關し、その後十分な處置を講じておるのであります。