1993-08-24 第127回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
視察箇所は、隼人町松永地区、国分市姫城地区、名波地区、垂水市二川地区、鹿児島市花倉地区、三船地区、竜ケ水地区、九州縦貫道桜島サービスエリアそして姶良町域瀬橋であります。五名の死者を出した隼人町松永地区のかけ崩れ現場は、緑の山肌の斜面がえぐれ、茶色に変色し、大変悲惨な状況にありました。二名の死者を出した国分市名波地区のかけ崩れ現場は、山の急斜面が崩壊しておりました。
視察箇所は、隼人町松永地区、国分市姫城地区、名波地区、垂水市二川地区、鹿児島市花倉地区、三船地区、竜ケ水地区、九州縦貫道桜島サービスエリアそして姶良町域瀬橋であります。五名の死者を出した隼人町松永地区のかけ崩れ現場は、緑の山肌の斜面がえぐれ、茶色に変色し、大変悲惨な状況にありました。二名の死者を出した国分市名波地区のかけ崩れ現場は、山の急斜面が崩壊しておりました。
○村瀬説明員 ただいまの先生のお話でございますが、災害復旧をいたします場合に、原則といたしましては、個々の施設の管理者がそれぞれの災害復旧を行うわけでございますが、今回のケースのように、例えば竜ケ水地区のように、国道と鉄道、それから急傾斜地の崩壊防止事業といったようなものを、先生の御指摘のように、確かに総合的に実施しなければ、その効果を上げることができないようなところも多々あろうかと存じます。
最近はやっております航空写真あるいは植物の起伏あるいは土地の状況、そうしたことで科学的な状況把握ができると言われておりますが、この鹿児島市の竜ケ水地区で災害が発生するあの五十二年の災害発生一カ月前に、実はそのデータがあったことがいま判明しまして、明らかに違いが出ている。
○京須説明員 竜ケ水地区の災害に対しまして、金融公庫の災害復興住宅貸し付けを適用できないかというお尋ねに対しましてお答え申し上げます。 今回のこの地すべり災害でございますが、全体の被害戸数が十三戸でございまして、先生御指摘のように鹿児島市におきまして災害復興住宅貸し付けを適用する災害と申しますと、全壊戸数が百五十戸以上といったような大きなものだけを適用することになっております。
当竜ケ水地区は、昨年の一月に災害危険区域として指定を受けたわけでございますが、鹿児島県の条例によりまして災害危険区域になりますと、原則として住居の用に供する建築物の建築は禁止されるということになっておりますが、建築物の構造とかあるいは敷地の状況とか、それから急傾斜地崩壊防止工事が施行される、こういうことによりまして被害を受けるおそれがなくなるというふうに特定行政庁が判断した場合、この場合は鹿児島市長
このために、林野庁といたしましては山地保全計画調査等を実施いたしましてその対策を講じてきたところでございますけれども、今回の竜ケ水地区の事例につきましては、山腹部分の災害発生の機構につきまして十分検討いたしまして、関係省庁と協議をしながらその究明に努めてまいりたい、このように考えております。