1947-07-29 第1回国会 衆議院 司法委員会 第7号 無過失責任、無過失賠償のことをお尋ねしたのではなくて、立證責任義務の轉換についてお尋ねしたわけであります。權利を主張する者が立證責任をもつというこの原則に從うと、かかる場合の損害の救濟には、非常にその救濟が薄弱になる。だからこの法案においてはその責任義務を轉換して、國家、公共團體の方で過失がなかつたということを立證しなければ、賠償の責を免れることができないというに規定される御用意はないか。 酒井俊雄