2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
もっとも、民事訴訟手続におきましては、当事者が主張、立証を準備しまして、これを裁判所に提出して審理を進めるということが原則となっておりますので、審理期間は当事者の主張、立証活動に左右される面も大きいところでございますし、また、審理の在り方の変化や事件の性質、難易度等に影響されるという面もございます。
もっとも、民事訴訟手続におきましては、当事者が主張、立証を準備しまして、これを裁判所に提出して審理を進めるということが原則となっておりますので、審理期間は当事者の主張、立証活動に左右される面も大きいところでございますし、また、審理の在り方の変化や事件の性質、難易度等に影響されるという面もございます。
こういったことから、検察当局としても、具体的な事案に即した適切な立証活動に及び、また適切な判断に基づいてしているものと私は認識しておりますけれども、引き続き、性犯罪被害の実情の把握等を着実に進めてまいりたいと考えております。
他方で、それに対しての対処としては、弁護人から、まさに取調べというか供述調書が作成される以前の部分での録音、録画もこれは提出するように証拠調べ請求をするという、弁護人の立証活動でしっかりとやらなければいけないというような御意見も前回参考人等で御意見があったところであります。 そういう意味で、今回、検察が一覧表の交付などもこれ義務化いたしました、証拠の一覧表の交付なども。
それを受けまして、この最高検の通知につきましても、裁判員裁判においては被告人質問が乙号証、これは供述調書のことでございますが、供述調書の取調べに先行して行われるという運用が定着し、この事態に備えて検察として今後どのような立証活動を行っていくのか、それをこの通知の中で示したものでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 被告人質問をしまして被告人が公判廷で供述がされるわけでございますが、それでもなお、捜査段階での供述、例えばそれに反する供述等が捜査段階でなされていた、こういった場合にどのような立証活動をするかというのは、やはりそこに供述調書があれば供述調書をもってその立証をする、そしてまたその供述調書を補強する証拠として録音、録画の記録媒体を使うと、こういうことが一つ考えられます。
○矢倉克夫君 大臣にちょっとお伺いしたいんですが、今の林刑事局長からのお話ですと、録画をすること自体が適正化ということではなく、やはり事後にその立証の観点から、という側面から最終的に録画ということが検察官等の立証活動にも影響を与え、それが捜査の適正化につながるというような御意見だった、これは私も理解もするところであります。
この公判前整理手続におきましては、検察官又は弁護人、そして裁判所において、今後どのような争点についてどのような立証活動をしていくのかということを協議して定めることになっております。 その前提といたしまして、この録音・録画記録媒体は基本的に証拠開示の対象となりますので、例えば弁護人としては全ての録音、録画の記録媒体を見ることができます。
こういった国内裁判への対応によって培われた知見、ノウハウは国際訴訟等での法解釈の手法や実際の国際機関の法廷等における主張立証活動に十分に活用できるものと考えておりますが、これから、これまで以上に一層我々のノウハウあるいは知見を高めていきたい、そんなふうに考えております。
今般このような御指摘をいただきましたので、被告とされる各選挙管理委員会、あるいは関係省庁と協議の上、事案の内容等に応じて、さらに有効、適切な主張立証活動をしてまいりたいというふうに考えております。
証拠の開示というのは、真相の解明という刑事司法の根本的な原則に応えるためにも、被疑者及び訴追側、双方のより適正かつ十分な立証活動のためにもなされるものだ、このように思っております。
また、起訴した事件の公判の維持に当たりましても、法と証拠に基づき、事実関係等について十全の立証活動を行い、適正、妥当な判決を得られるように努めているものと承知しております。
特に、証拠中に凄惨な写真等が含まれる場合につきましては、あらかじめそのことを裁判員の皆さんに告げるということで、あるいはカラー写真に代わりまして白黒の写真で、さらにはイラスト等で対応できる場合についてはこれを用いるというようなこと、そして事案におきまして、負担軽減の観点から様々な工夫をした形での立証活動に一層努める、こういうことの説明をしているところでございます。
この場合、裁判員裁判にして、ぎりぎりまで立証をそぎ落とし、争点を絞った立証活動を行うという裁判が果たして適切なのかということは、考えるべきではないでしょうか。 裁判には真相究明機能は求めないというならば、それはそれでいいのかもしれません。
今までの説明をお聞きする限り、捜査機関が、例えばある資金等の収集行為について、これは第三条第二項後段の一次協力者間の資金等の提供を受ける行為に当たる、これは第三条第三項の一次協力者が資金等を提供する行為に当たる、これは第五条第二項のその他協力者が資金等を提供する行為に当たるというように、明確にどの構成要件に該当するか判断した上で立証活動を行っていくことは実際にはとても困難であると思われます。
さらに申しますに、このような主観的目的要件につきましては、あくまでも検察官の方が十分な証拠を収集し、立証活動を行い、また、裁判所が慎重な事実認定によって判決を下すことになりますので、処罰範囲が不明確に広がってしまうとか、あるいは被告人または弁護人の方に過大な負担を課すようなことはあり得ないと考えております。 私の意見は以上でございます。御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
その上で、どうしていけばいいかということは、個々の立証活動として、原則を踏まえ、法を踏まえてやってもらいたいということでございます。 法制審議会では、必ずしもこれは基本構想においても検討すべき対象には入っていなかったのが今までの流れです。今後、どういう議論があるいはなされるのか、ここは私はまだ承知をしておりませんが、現在の段階で申し上げられるのは以上のようなことでございます。
その立場から、検察当局においては、検察当局の行う捜査、公判活動というのは、結局のところ、裁判、公判においてさまざまな問題提起がされるわけでございまして、そういうことがあれば、必ずそれについては、反省すべきところがあれば、必要に応じて検察庁内で勉強会を開催したり、あるいは各種の会合で事例として報告するなどして、そういった疑念を持たれないような立証活動とはどのようにすべきかというようなことは問題意識を共有
○林政府参考人 実際に、さまざまこの間も指摘されているということは承知しておるわけでございますが、一方で、もとよりその検察当局の立証活動のあり方というのは、結局のところ、公判において、さまざま、それが、よしあし、その証言の信用性が吟味されるということになれば、当然、それに向けての準備という観点では、疑いを持たれたり疑念を持たれてしまったならばその立証活動自体が失敗するわけでございますので、そういった
そのことで、証人テストのあり方が原因してその信用性が揺らぐということになれば、それは検察の立証活動自体の問題点になります。
○谷垣国務大臣 私も、個々の、個別の立証活動とかそういうものに対して、大臣がこうすべきだと余り個別の問題に対しては言うべきでは、余りというか、言うべきではないと思っております。 ただ、今の御議論の中で大事なことは、例えば、やはり記憶にあるものをその記憶どおり答えるというのが刑事訴訟法が求めているところですね、証言の場合は。
○谷垣国務大臣 個別の事件について私が申し上げることは差し控えたいと思いますが、もちろん、法の精神、法の趣旨にのっとって、きちっとした立証活動、公判活動あるいは捜査活動を行わなければならないのは当然のことだろうと思います。
私自身、刑事の弁護をたくさんやったことがあるわけではもちろんないんですけれども、法律家として、罪刑法定主義だったり検察官の立証活動のあり方だったりというのについては一通り理解をしてしまっているんですね。
ここの疎明というのは、一応明確にしておきますと、訴訟で要求されるような厳格な証明は要らない、裁判官が一応これは本当らしいなと推測していいような状態に達するような証拠を提出するという立証活動ないしその証明の程度というのが疎明ということでございます。
訴訟当事者の立証活動のあり方につきまして裁判所として意見を申し上げる立場にはございませんが、いずれにいたしましても、この法案が成立し、また施行された際には、事件を担当する裁判所が、個々具体的な事件におきまして、必要な証拠調べを行い、また当事者の意見を聞くことになります。
したがいまして、私は、委員のおっしゃるように、執行猶予の量刑をするための立証活動なんかはしないだろうという趣旨でおっしゃったんだと思うんですが、そこはちょっと状況が変わってきているんじゃないかなと実は思うんです。