2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
具体的な立証ということになりますと個々の事案によりけりというところはございますが、その上であえて一般論で申し上げますが、ドライブレコーダーというのは車両等の動きが客観的に記録されるものでございますので、事案によっては有力な立証方法になり得るものと考えております。
具体的な立証ということになりますと個々の事案によりけりというところはございますが、その上であえて一般論で申し上げますが、ドライブレコーダーというのは車両等の動きが客観的に記録されるものでございますので、事案によっては有力な立証方法になり得るものと考えております。
先ほど委員が御紹介ありましたが、これは弁護士法二十三条の二に基づく照会に関してでございますけれども、この最高裁判例においても、「他に立証方法がないような場合」など引用されまして、「弁護士法二十三条の二に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、」ということを言われておりまして、「その取扱いには格別の慎重さが要求される」ということで、当該「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、
特に、敷地内断層の活動性評価につきましては、事業者が当初からの立証方法を断念し、別の新たな指標により検討していることなど方針変更を行ったため、時間を要しております。 原子力規制委員会としては、引き続き、科学的、技術的な見地から、厳正かつ効率的に審査を進めていく所存でございます。
消費生活センターに同一事業者に関する相談がない場合、そういうときでございますけれども、そのときの消費者の立証方法でございますけれども、同一の勧誘者が同一時期に複数の人間に同じ手口で勧誘を行っていることを、例えばフェイスブックとかネット上の被害内容告白の記載など、こういうのがございましたら、それを根拠に主張、立証することが考えられます。
なお、基準を明確にすることは大変重要ですが、その基準をクリアするための立証方法の選択は、事業者、申請者に委ねられるべきだと思っております。基準の明確化は大変重要でございますけれども、どのように基準をクリアしているかという立証方法については、これを規制当局が縛ることはふさわしくないというふうに考えております。
だから、その立証方法は何かと、どんな証拠をもって認定するのかというのが私のお尋ねですけれども、今大臣、手順を記載したメモなどとおっしゃいましたが、それはつまり計画書の類いであって、そういうメモがない場合どうするんですかと言っているんですよ。大臣のお答えは、結局、計画状況などを聞いた者あるいは加わった者の供述だと。
委員会におきましては、取調べの録音・録画対象外事件で起訴された被告人に対する対象事件についての取調べにおける録音、録画の義務の有無及び今後の運用方針、録音、録画された映像の恣意的な利用に対する担保策、取調べの録音、録画の例外規定に該当すると判断した場合の公判における立証方法、通信傍受対象事件の拡大と通信の秘密への対応策、特定電子計算機による通信傍受を行う場合に立会人を不要とした趣旨及びその濫用防止のための
検察官は、立証責任を負う立場として、例えば供述調書を作成した取調べの前日の取調べにおいて利益誘導があったなどとして供述調書の任意性が争われた場合、その場合には、その前日の取調べの録音・録画記録、これを用いるなどして供述調書の任意性を的確に立証していくことが求められるわけでございますが、前日の取調べについては録音、録画を義務に違反して実施していなかった場合、検察官としては任意性についての最も的確な立証方法
そういうふうに言われた場合に、検察官といたしましては、任意性はあるんだと、こういう立証をするためには、やはりその供述調書が作成された取調べよりも以前の取調べにおける録音・録画記録媒体が、これがあればそれによって任意性を立証できますけれども、それがなければ非常に大きなその任意性を立証するための最も的確な立証方法を失うことになります。
捜査機関は、個々の事件におきまして、録音、録画を行わないと供述の任意性についての最も的確な立証方法を失うというリスクもあることを考慮して、録音、録画の当否を判断することになるものと考えられます。
そのときの立証方法、どのようなもので行うのかといった観点でお答えすれば、やはり、もとより被疑者が録音、録画を拒否している旨、あるいは録音、録画のもとでは十分な供述ができない旨、こういった発言をしている状況が記録されている取り調べの録音、録画記録、こういったものも、例外事由に当たることの立証に資する方法であろうかと思います。
○林政府参考人 現状におきましてもそういった運用がなされていることでございまして、基本的に、録音、録画が義務づけられている取り調べにおいて、そのように入室から退室までの録音、録画をしておくことは、いろいろな立証方法を得る意味でも有用でございますので、そのような運用がなされるものと考えております。
○林政府参考人 例えば、取り調べの録音、録画の有用性といったときに、実際に裁判において供述の任意性をめぐる争いが生じたときに、録音、録画の記録媒体が非常に有益な立証方法である、そういった考え方がございます。
諮問している立場の私は、今後、法制審議会の審議状況を見守ってまいりたいと思いますが、ただ、一般論として申し上げれば、先ほど刑事局長が御答弁申し上げているように、私の立場として個別の事件の立証方法に対して個別に申し上げるつもりはございませんが、偽証あるいは誘導尋問を教唆するようなことは差し控えるべきであろうと思います。
それが明らかにされなかった場合は、これは検察官の方にそれが秘密であるという立証責任があるわけでございますので、明らかにしない上で立証して、それで罪を争うことになりますので、これは一般的には被告人の防御権を侵害するものではないということで外形立証という、そういう立証方法が取られているわけでございます。
これは、現行の秘密漏えい罪の、刑事訴訟法の立証方法でとられている方法です。 先ほど審議官が述べたとおり、外形立証というのは、例えば、この紙一枚を漏らしましたというときに、どんな紙であって、例えばどの程度の番号が書いてあって、大きさとか、それからその作成過程とか、そういったものは全部出しますよね。これは、出せなかったら検察側の負けですから。
したがいまして、検察側の立証方法がポイントとなりますが、これまでの秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、立証責任を全うしつつ、かつ秘密の内容が明らかになることを防止するために、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより実質秘性を立証する方法がとられております。
したがって、特定秘密の漏えい事件等においても、このような立証方法を取ることにより、当該特定秘密の内容そのものを明らかにしないまま実質秘性を立証することが可能であると考えております。
そのことを立証する立証方法の問題でございますけれども、特定秘密の場合は、その秘密の内容を公判廷上で全て明らかにすると、それは秘密が外の者に全て知られてしまうわけでございますので、それが困難でございます。ですので、外形立証という先ほど申した手法によって立証がなされている。これは今までの国家公務員法や自衛隊法でも同様の手法が取られております。
司法審査も及びますが、立証方法としては、これまで秘密の漏えい事件が問題になった場合については、検察側は、実務の慣習として、いわゆる外形立証によって、情報そのものを公判廷に提示することなく立証を進めてきたと考えております。これからも基本的には同じ考え方でやっていくものと考えております。 〔左藤委員長代理退席、委員長着席〕
特定秘密の漏えい事件におきましても、このような立証方法により、当該特定秘密の内容そのものを明らかにせずに実質秘性を立証することは可能であると考えております。
したがいまして、この特定秘密の漏えい事件におきましても、このような立証方法によりまして、当該特定秘密の内容そのものを明らかにせず、実質秘性というものを立証することが可能であると考えているところでございます。 また、二つ目のお尋ねにございました、裁判所が開示命令を出したときどうするのかということについてのお尋ねでございます。
ですから、今後もこのような立証方法によって、内容そのものを明らかにしないで、何とか立証責任を全うしていくという方法がとられるものだと思っております。
これも安倍総理大臣に本会議でちょっとお伺いしたんですが、特定秘密の内容が裁判の争点になったときに、安倍総理大臣は七日の答弁で、当該秘密の内容そのものを明らかにしないまま秘密性を立証する方法がこれまでもとられている、特定秘密の漏えい事件においても、このような立証方法をとることにより、秘密性を立証することが可能であると考えますと御答弁をされていて、秘密を明らかにしないで裁判を進めていくということ。
○井出委員 私も、私のこれまでいろいろ調べたところですと、原則は外形立証でやっていく、インカメラを経て、それでも裁判官が、証拠開示をしろ、弁護士に出さなきゃいけなくなった、そうなったときは、特定秘密の指定そのものを解除しなければいけないぐらい、今回は外形的な立証方法をとることが、この法律の場合、前提になっていると受けとめているんですが、そこは私が間違っていますでしょうか。
○森国務大臣 刑事裁判においての立証方法について、私が述べるべきではないと思いますけれども、現行の刑事訴訟法におきましては、特定秘密に限らず、秘とされている文書については外形立証するというような慣習になっております。