2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○久保参考人 私自身はペーパードライバーですので、実感として、あおり運転を受けたとか、そういう経験はないんですけれども、個人的には、恐らく昔からそういった行為は行われていて、それが、先ほど御指摘のあった、ドライブレコーダーやあるいは防犯カメラの普及によって立証手段が容易になったということがあるのではないかと思います。
○久保参考人 私自身はペーパードライバーですので、実感として、あおり運転を受けたとか、そういう経験はないんですけれども、個人的には、恐らく昔からそういった行為は行われていて、それが、先ほど御指摘のあった、ドライブレコーダーやあるいは防犯カメラの普及によって立証手段が容易になったということがあるのではないかと思います。
○小川政府参考人 御指摘にありました、書面によらない契約に基づく、しかも少額の債権のような場合ということであれば、本来、こういった事実の存否の立証に当たっては、契約書があればそれが主要な証拠となるわけですが、契約書がない場合には、債権者が請求書を交付したことや支払いを催促したことなど、その他の立証手段によるということになると思います。
その上で、その場合に、捜査段階での供述による立証が必要になった場合には、これまで作成しております供述調書というものもございますが、さらに、現在、全過程の録画を含めて検察においては積極的に取調べの録音、録画をしておりますので、そこにおきます記録媒体、こういったものについてこれを第二次的な立証手段として請求することを検討していくと、こういうことをここで述べておりますものでございます。
でございますけれども、まずどのような趣旨で発出されたということでございますけれども、この通知の中にもございますけれども、現状での裁判実務におけます被告人の供述証拠の取扱い、これに対するまず現状認識がここの通知の中にも書かれておりますが、従来、裁判、公判におきまして、被告人の供述というものが、多くの場合、捜査段階の供述調書というものが存在しておりまして、検察官といたしましても、被告人の供述を立証する立証手段
があったんですが、今局長が答弁になったように、どう使うのか、何のために使うのかということについて、法律家は任意性の立証のためだとか、あるいは今朝、三宅理事が示された例、設例でいえば、ろうばいして入ってきた事実を証明しようとするのか、あるいは自白、殺したというその内容そのものを証明しようとするのか、様々な場合がありますというふうに検察は言うけれども、現実にその録音、録画が再現されて、それを見れば、何が立証手段
その上で、被告人質問を経た上でなお捜査段階での供述、これが必要となる場合にどういった立証手段、証拠で立証していくかと、そういったことについて、ここにおきましては、被疑者供述を録音、録画した記録媒体もひとつ実質証拠として請求する、こういったことの試みをしていこうと、こういうことを述べているわけでございます。
しかし、私たちが民主党の中で、それこそ千葉先生にもお加わりいただいて、てにをはまで吟味しながら作り上げた刑事訴訟法の改正案というのは、立証手段としての可視化ではなくて、最大の人権侵害である冤罪をなくすための可視化であったはずです。
捜査というのはもちろん刑事裁判を前提としてあるわけですから、目で見て分かる、耳で聞いて分かる立証手段を考えて捜査も進むわけで、そういう意味からしますと、膨大な調書を作ったところで、結局は刑事裁判の役に立たないというか、刑事裁判に提出することができないわけでありますので、是非警察やあるいは検察庁においてもその点を御認識をいただいて、より分かりやすい捜査の在り方、要するに、密室で被疑者と向かい合って、そして
これまでの試行状況を見ますと、裁判員裁判における自白の任意性の効果的そして効率的な立証手段になり得るものと考えております。 他方、取り調べの全過程を録音録画することを義務づけるなどとなると、事件の真相解明に重要な役割を担っている取り調べの機能が大きく阻害をされ、事実の真相解明を困難にし、犯罪の検挙活動に支障を来すことから、適当でないというふうに考えております。
この先使用権というのは、他人が特許権を取った場合に、無料で特許権の対象となる技術を使うことができる権利、ノウハウを企業秘密としてやっていた人を守ろうという権利でございまして、この先使用権につきまして、要件、範囲を明確化するとともに、立証手段の具体例、企業の取り組みの実例等を紹介しております。
委員御指摘のとおり、平成十八年度司法研究の中で、取り調べ状況の録音、録画は、自白の任意性を肯定すべき具体的な事情の立証手段として有力な選択肢となるというふうにされております。
そのなかで、取調べ状況の録音・録画、これがかなり有効で的確な立証手段として挙げられるということで、私どもとしても強い関心を持ったわけです。 ということで、相当、従来の最高裁の答弁等からして踏み込んだ発言をされております。
こうしたことから、検察庁においても、裁判員裁判を念頭に置いて、検察官による被疑者取り調べのうち相当と判断した部分の録音、録画を試行しているものと承知しておりますけれども、このような取り調べの録音、録画は、任意性に関する有効な立証手段の一つと考えております。
多分、これから具体的なことは御検討されるんだろうというふうに思いますが、要は、検察官の判断で取り調べの一部の録音、録画を実施するということになると思うんですけれども、これで任意性の立証手段としては十分なのかどうか、その辺のお考えはいかがでしょうか。
この先使用権制度につきまして、現在、私どもの特許庁の方で、法曹界ですとか産業界等からいろいろな有識者の参加も得まして、この先使用権の要件や範囲、それから立証手段を明確にするためのガイドラインを作成する、それもできるだけ早く作成するということをやっておりまして、これを早く完成させ、周知させて、委員御指摘のとおりに、まず技術流出を防止するような手だてを企業側がとりやすいようにするということをやってまいりたいと
私が申し上げたのは、そういう調査結果が得られないからといって、法定の期間公告をしていた場合に、その公告が別に無効になるわけではありませんので、ただ、その立証手段として、法律が予定している最も確実な調査機関の調査結果というものが利用できなくなるわけでございますが、だからといって、その公告が有効にされたということを他の手段でおよそ立証できないというわけではありませんので、そういうものが利用できなくなった
つまり、まず、検事側が手持ちの証拠なり必要と思う立証手段を全部明らかにして、弁護側、被告人側の弾劾にさらして、それが弾劾され尽くすということが、まず手続として先行するわけですよ。 それが終了した後に、弁護側がどういう主張で反証するのか。だから、反証の主張だって、検事側の立証の仕方いかんによっては反証の角度が変わってくる。
通常は、検事側の立証が、書証や人証や物証やそういうさまざまな立証手段を一応提示して、それを現実に行って、検事側が相当な疑いを入れない程度、有罪を立証できるまで検事側が立証を尽くす。
被害児童の特定というのはその立証手段の一つであると考えております。 したがいまして、その描写物から写されているものが児童の姿態であるということが立証できるのであれば、それ以上、氏名、住所の特定までは必要ないと考えております。
○国務大臣(前田勲男君) 登録原簿上の記録、これをマイクロ化することは、いろいろ先生の御意見もございますが、当該在留外国人の方が過去にさかのぼってみずからの在留継続性を主張する、立証手段を必要とされる場合も個人的にはいろいろあるようでございまして、これらの立証手段としてマイクロ化しているということであろうということでございます。
○根來政府委員 この事件はともかくとして、これまでビデオを利用して立証した事件もございますし、事件によりましては有力な立証手段になり得ることもあり得ると思います。
によりますと、画角がほぼ上下二・五メートルということでありますが、大型車の場合には、運転席の位置が横にあるものあるいは高いもの、たとえばいすゞのSRM七〇型、日野自動車のZM三〇三型、あるいは三菱自動車のFT二一二型など、車の高さが二千六百二十七ミリ、二・五メートルをオーバーしているようでありますけれども、この種のものにつきましても全面ぴしゃりと押えることはできない、撮影があったとしても、送検の際の立証手段
○安原政府委員 まず私から重ね重ねでございますが、決して押えているということでなく、現段階においては訴訟進行中であるので、しばらくはお待ち願いたいということでございますとともに、おことばを返すようでございますが、ホンダN三六〇号は、亘理鑑定でなくては欠陥の立証ができないものかどうか、これが最後の立証手段であるかという点についても私ども不案内でございますので、現段階においては出せないということを重ねてお