1998-05-15 第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 原則論の方を申し上げますと、結局、登記の時と通知の時、これの先後関係をどちらが立証できるか、こういう立証テーマの問題になるのだろうと私どもは考えております。これは現に、通知が同日になされた場合でも、その先後の関係は譲受債権者同士の間では立証によって決まる、こういう形の最高裁判決になっております。
○森脇政府委員 原則論の方を申し上げますと、結局、登記の時と通知の時、これの先後関係をどちらが立証できるか、こういう立証テーマの問題になるのだろうと私どもは考えております。これは現に、通知が同日になされた場合でも、その先後の関係は譲受債権者同士の間では立証によって決まる、こういう形の最高裁判決になっております。
そうなりますと、甲という事実が不存在という相手方の立証テーマをめぐって、非常に多くの証拠調べがなされるということも考えられないわけではないわけでございます。 そういった二つの面から見まして、推定規定のあるかないかということは、訴訟審理の上に影響のある場合もあるかとは存じますけれども、それほど影響のない場合もあるのではないか、必ずしも一がいに言えないのではないか、そういうふうに考えております。