2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
ちょっと具体的に触れていきたいと思いますが、いわゆる八時前の朝の活動でありますが、たすきをつけて無言で立礼をする。あるいは、音楽を流して立礼をする。そして、おはようございますとのみ挨拶をする。これは違法でしょうか。
ちょっと具体的に触れていきたいと思いますが、いわゆる八時前の朝の活動でありますが、たすきをつけて無言で立礼をする。あるいは、音楽を流して立礼をする。そして、おはようございますとのみ挨拶をする。これは違法でしょうか。
これにつきましては規制があるわけでございますけれども、今お尋ねのありました、たすきをつけて立礼する、あるいは音楽を流すというのは、今言った定義からはちょっと外れてくるので、街頭演説にも連呼行為にも当たらないというふうなことで、したがって、時間制限の対象ではないというふうになってくると思います。一般論でございます。
海外の、例えば天皇誕生日のときなどに立礼で迎えるときに、その人をもう少し大使に近いところにポジショニングしておかないと、何か端っこの方にいると、ああ、そういうランクの人なんだというふうに見られてしまったら、互いのミリタリー・ツー・ミリタリー、警察だったら警察ツー警察で同じ言葉、ジャーゴンというのがあるわけですから、ちゃんとそれは確保しておかなければならない。
あと二人は立礼をいただいたので確認できています。そして藤田東吾さん、それから渡辺貞雄政策部長さん、はい。ありがとうございます。 まず冒頭ですけれども、国民みんなが今どんな思いでいるか。何でこんなことが起きるんだろうということですよ。何でこんなことが起きるんだろう。降ってわいたような話ですから。
お茶の問題なんかで言えば、茶席が立礼席になってきておりましたり、あるいはまた華道にいたしましてもアレンジメントが本当に変わってきております。
全部立礼でこれを行なうことになっておる。しかし私が思いまするに、座礼ということは非常に形式的に見えるけれども、日本の文化であるというものには非常に重要な意義をなすものであって、これをあえてアメリカ流の立礼で行なうということは、これは柔道の本質そのものを改変するということにつながるのであります。
においてその演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立礼、ちょうちん及び看板の類」、こうなっております。つまり現行法でも、街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立て看板はよろしい、こうなっておる。ところが、この点が今まで非常にルーズでありまして非常に大きな弊害を生じておる。
次は、選挙事務所、個人演説会及び街頭演説に用いますポスターにつきましては大きさの制限がこございませんでしたが、この改正案におきましては立礼及び看板に制限がしてございますが、それと同じ規格のものに制限することに改めてございます。