2000-11-01 第150回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
どこまで冷やかすのか、立法調査権に対する大変な妨害だから、後で官房長に謝罪に来るように伝えてください。 それで、今、これは古関前理事長以下KSDの十一年度の役員年俸ですが、御承知のとおり、橋本内閣が六大改革を挙げた中の行革のところで、高過ぎる特殊法人や公益法人の給与の削減も既にやったのですね。三割ぐらい下がったのですよ。
どこまで冷やかすのか、立法調査権に対する大変な妨害だから、後で官房長に謝罪に来るように伝えてください。 それで、今、これは古関前理事長以下KSDの十一年度の役員年俸ですが、御承知のとおり、橋本内閣が六大改革を挙げた中の行革のところで、高過ぎる特殊法人や公益法人の給与の削減も既にやったのですね。三割ぐらい下がったのですよ。
○志賀委員 重ねて伺いますけれども、現在の違憲立法調査権ですか、審査権ですか、それだけでもう十分とお考えか、それともやはり憲法問題、違憲訴訟問題を専ら取り扱う憲法裁判所のようなものをこれからは設けた方がいいとお考えか。私は、今のままではいかがかなと思っている一人であるから伺うのでありますが、その点、当局はどういうふうにお考えになっておられるか。
そして、もう一つ広い意味から、やはり立法府は国民の負託を受けた国会議員でもって構成され、国民の代表として立法権を与えられ、ゆだねられ、その手段として立法調査権を与えられている。これを全うしなきゃいかぬ義務が国会議員としてある、これは厳然たる事実でございます。
そして何か立法府を無能呼ばわりするようなことではもう我慢がならぬから、ひとつ国会はしかるべき調査機関を設けて、立法調査権を発動して、こういうブレーン政治、諮問機関政治に対して対応するということを提案したいと思いますが、どうですか。
御承知のように、スウェーデン等で言われておりますオンブズマンというのは、スウェーデン行政府というものが国王に従属するという形になっておって、国会の方に立法調査権がないということの代替として生まれてきているというそれぞれの国の固有の背景があって、その面から考えますと、国政調査権がある日本の場合には、オンブズマン制度というものを新たに創設するよりは、国政調査権がより機能するように行政府の方でも協力し、そして
だから、行政府がだらしなければだらしないように責任も追及し、何というか、立法調査権を用い、本来の三権分立のたてまえでやるというやり方もある。しかし、これは立法政策でこっちの領分にこう入れていこうということになってきたときに、さあ領分に入ったものの、外交の責任は立法府が必ずしもとれないわけです、実際は向こうがやるのだから。 そこにちょっとひっかかるところがあるのと、それからいま一つは、これはやつ。
そうして同時に、今度は、実際的に秘密会でならば提示されなければならないのはどこまでかの問題は、行政府と立法調査権との立場において、その接点をどう見つけるかの現実的な問題でございます。これなら出せます、これなら出せません、これは出せます、これは言えますということに同意が得られるかどうかという観点の問題でございます。