2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
その際、審査権と、それから議員立法のお手伝いをするという二つの作業があるわけですから、議会法制局の立法補助の部分と、それからそういう本来の、法案、違憲審査というか、そういう憲法との関係でのきちんとした審査権というものを、権能を分けてやっていくということがあっていいのではないか。そんなことを提案したいと思います。 以上です。
その際、審査権と、それから議員立法のお手伝いをするという二つの作業があるわけですから、議会法制局の立法補助の部分と、それからそういう本来の、法案、違憲審査というか、そういう憲法との関係でのきちんとした審査権というものを、権能を分けてやっていくということがあっていいのではないか。そんなことを提案したいと思います。 以上です。
地方自治にも、そのような市民に開かれるべき立法補助手段が充実することが必要であると思います。 二院制に関しましては、幅広く国民の意思を反映させる方式として、議員選出形式や定数や任期等異なる衆参両議院を設けて国権の最高機関として位置付けたこの制度は維持されるべきであろうと思います。
こういった政治側の努力に非常に私自身も不満足を感じている一人でありまして、国会の立法補助スタッフの強化と充実を当然期待するのですけれども、今までの議員の関与が正しかったのかどうか、やはり国会でこれをどんどん議論していただきたいと思います。
先ず国会法等の一部を改正する法律案の要点は、第一に、法制局長が事務総長と並んで議長に直属する地位であり、立法補助の最高責任者として極めて重要な任務を持つていることに鑑みまして、同局長を各議院の役員とすることが適当と考えられますので、その趣旨の規定を加えようとするものであります。