2019-04-10 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
ぜひとも、重要なところでございまして、立法者の意思をしっかりと踏まえて御対応いただきたいと思います。 次に、一時金の支払いの関係でございます。 今回の法案は、対象となる優生手術等を受けた方が高齢であること等を踏まえ、できる限り早期の取りまとめを目指したものでありまして、また、そのために、法律の施行日も、公布の日から施行するということにしております。
ぜひとも、重要なところでございまして、立法者の意思をしっかりと踏まえて御対応いただきたいと思います。 次に、一時金の支払いの関係でございます。 今回の法案は、対象となる優生手術等を受けた方が高齢であること等を踏まえ、できる限り早期の取りまとめを目指したものでありまして、また、そのために、法律の施行日も、公布の日から施行するということにしております。
そしてさらに、先ほども、これまでの各先生の質問の中で、この法案の考え方、立法者の意思、これはかなり詳しく説明をしていただいたと思っております。
これは、立法者から明確に示された御意見として大変重いものだと認識しております。この立法者の趣旨、御意思、これをしっかりと踏まえて対応していきたいと思います。
これ、慎重にきちんと正確にやるべきものでありますので、三種類、読み方によっては非常に全く違う方に取れるものですから、これは、きちんと記録に残すという意味からも立法者の意図を改めて明確にさせていただきたいので、大臣、防衛装備庁の長官の御答弁、大臣の二つの御答弁を踏まえて、きちんとどういう意図かということを御説明をいただきたいと思います。
それを踏まえて、これも各議連がありますから、その中で、議員立法のタイミングでしっかり議論をしていきたいと思いますし、今、伺う限りは、立法者意思というか、議員立法ですから、各党各会派で話合いがつけばいいのかなというふうに受けとめさせていただきます。 それから、行政書士の皆さんというのはやはりなかなか大変で、いろいろなアイデアを絞って、自分の専門性を深めて仕事をしておられるんですね。
そこを工夫しないでおいて、保険会社が受けるところがないから、若しくは保険プールが受けないからこのままでいいんだというのは、非常に立法者としては怠惰であるというふうに考えます。
平成二十七年公選法改正の際には、立法者より、選挙制度の抜本的な見直しには参議院の在り方が最も多く問われているという発言がなされました。参議院の在り方に言及しない改正は、公選法が求める抜本的見直しに値しないと考えます。
もう一つ、先ほど中谷先生の方からアルコール健康障害対策基本法の都道府県計画の策定状況を御説明いただきまして、立法者である中谷先生に対するお言葉の前に非常に恐縮でございますが、私も厚労省に確認いたしましたところ、設置予定は四十三であると、平成二十六年に作られた法律。ただ、現時点で、今年の五月一日ではまだ二十七都道府県しか作られていないということでございます。
アルコールの依存症の都道府県計画、立法者である中谷先生を前に大変恐縮ではございますが、平成二十六年に立法していただいた法律、まさに依存症対策の地平を切り開いた尊敬すべき、敬意を表すべき立法であるというふうに理解しておりますけれども、平成二十六年に作って五年たって、今年の五月で二十七都道府県しか作られていない。
なので、一言だけ、本法案についての立法者として申し上げさせていただきますと、正確な試算は困難ではございますが、規模感として、先ほど委員がるる御説明いただきましたほかの諸外国の金額例等々を踏まえると、数十億は下らない、もう数十億は下らないようなその事業費というものが日本国全体としては必要にはなるだろうと。
配偶者の選択は個人の尊厳に合うように法律をつくりなさいというふうに憲法は立法者に命じているわけであります。憲法という法は権力を縛るためのものでございます。つまり、立法権も憲法によって縛られているわけで、家族法については二十四条二項に沿った形で法律をつくることが立法府に求められているわけです。 現在、同性愛者は配偶者を選択する権利を奪われております。
さらに、今後でありますけれども、スタジオ録画の政見放送におきましても、この今申し上げた手話通訳に加えまして字幕放送もできるように、技術的な検討を精力的に行っていただくよう放送事業者にも強く要請していきたいというのが我々立法者の意思でございまして、できる限りそうした努力を重ねていきたいと、こういう率直な思いでございます。 以上です。
大臣、これはもう既にいろいろな方から質問がありましたけれども、経過措置については、これはせめて立法者の意思として、あるいは厚生労働省の意思として、いつまでだというふうに、その目安ぐらいはここで述べるべきだというふうに思います。そうでなければ、ここは法案のまさに肝になるところでもありますので、いつまでかということぐらいは言っていただかないと、これは法案審議になりませんよ。
このように、民間人やボランティアで運営されている自主夜間中学も今回の法律の制定を受けて公的支援の対象となるようにということを立法趣旨として、私も立法者の一人でしたけれども、含んでいますけれども、今回の法制定を受けてこういう自主夜間中学への公的支援はどのようになるでしょうか。
さっき言ったように、予測可能性を明確にしてあげないと企業はやっぱりかわいそうですから、どこからどこまでだったら変更ができて、どこからだったら取消しになって、どこだったら措置をしたことになるのかは明確に、少なくとも立法者の意思としてここで示してください。
参議院の今後の審議におかれましては、本要件の解釈問題について、本年五月十一日の衆議院本会議における大臣答弁のように柔軟に解釈されるべき要件であること、特に霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、一般的には本要件に該当するということを立法者である国会の意思として附帯決議で明確にしていただき、そのような解釈と運用を消費者庁に逐条解説等で周知させていただきたく
実は、十一年前の平成十九年の五月に、先ほど来御質問あります国民投票法、これが成立したわけですけれども、私、そのときの発議者でございまして、併合修正案を受けまして、当時、国会答弁の中で私からも、もう民法と公職選挙法はマストであるというのが発議者の立法者意思であると、三年以内にこれは法的措置をとらなければいけない、そして、それ以外の法律についても、何を改正すべきかということも三年以内に検討を終えなければいけないというのがこの
しかし、次ですね、一回に限り延長し、二十年を超えないというルールが立法上あるわけでございますが、立法者の立法趣旨というのは、この二十年のプラスというのは極めて限定的、例外的なんだということでございます。 それは更田委員長もよく御理解をしておると思いますが、しかし、今、三基、プラスアルファ二十年は全部認可をされてしまっております。次の資料をごらんください。
ワン・オブ・ゼムかもしれませんけれども、しかし、やはり今申し上げたとおり、立法者の趣旨をよく踏まえた上で、この六十年への延長というのは、普通はだめなんです。普通はだめな中で、ああいうルールが書かれているわけでありますから、そのことをぜひ肝に銘じて委員長の職に当たっていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。以上です。
これについても本当に、できちゃったシステムについては、最初の立法者の意図とは違う形で暴走することがありますので、常に気をつけながら運営にかかわっていただきたいというふうに思います。
だけど、そこはきちんと明らかにした上で、運用でモニターで入れるんなら立法者の意思としてここできちんとやる必要があると。大臣、じゃ、答えてください。
違うんなら違うで立法者の意思として説明するべきであるし、適当な答弁しちゃ駄目ですよ。モニターと報告はどこが一緒なんですか。監視するのと報告って一緒ですか。 どうぞ、時間止めていただいて、辞書でも結構です、前例の文章でも結構です、法文でも結構です、モニターと報告が同じものが前例があるんなら持ってきてください。
○大野元裕君 大臣がそこまでおっしゃいますからこれで矛を収めますけれども、是非、法律に書かれていること、それから立法者の意思、国民に分かりやすい答弁、これは我々国民を代表してここで議論していますから、そこは是非御留意をいただくとともに、もう一度、済みません、局長にお伺いしますけれども、モニターを今後どういう形で活用していくか、運用していくかについて、明確に整理して御答弁ください。
いずれにしても、総務省には、今総務大臣から答弁いただきましたけれども、立法者の意思を踏まえて、今回の延長発行期間を更に延長することなく、住民合意を尊重し、期間内に事業が完了するよう行政府としての取組をお願いして、そして、私たち立法府もその取組状況をしっかり注視していくということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
そういう中で、この谷間の世代をどう救済していくのかということは、やはり私たち立法者の責任でもあるというふうに思うんですね。 このことについてですけれども、私どもは、五年なり、この返済延期を提案したいと思っています。
ということでも考えさせていただきますと、これはまた一概にお答えさせていただくことは困難でございますけれども、例えばこの旧優生保護法の立案された方が執筆されました「優生保護法詳解」という著作によりますと、例えば、双子、双生児の研究において、当時の言葉で恐縮ですが、精神薄弱、精神分裂病、躁うつ病、てんかん等が、いずれも一卵性双生児における相似率が高く、二卵性双生児における相似率が低く、遺伝性があると、これは当時の立法者
時間がなくなりますので、最後、大臣に伺いたいんですけれども、今御紹介申し上げたように、立法当時に立法者がどのように言っていたか、あるいはその政府が解釈して解釈本でどのように書いていたか、それにかかわらず、裁判所では、大臣がこの間言ってこられたような暴力団や薬物密売組織、テロ集団、これに限らず、どんどん組織的犯罪集団と認めるということがあり得るわけですよ、法律で限定していないわけだから。
ですから、立法者としては、あるいはその解釈本としては、組織性のある犯罪を重く処罰する理屈は、理由は、強い内部統制が利くものだから、だから結果発生の危険性が、実現可能性が高まるんだ、こういう理屈で言っているんですけれども、ところが、それに忠実に沿った一審判決が覆されて、むしろ内部統制の強さは余り問題じゃないんだと、適用できるかできないかの問題としては余り関係ないんだというふうに認定しているわけです。