2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
○参考人(新倉修君) 私は、さっきも言いましたけれど、条約の批准が先決であって、その条約にどういう立法義務が課せられているかということについてはよくよくやっぱり慎重に考えて事に当たったらいいわけですよね。元々の原案が作られた二〇〇二年の法制審議会の議論というのは、立法事実は何ですかと言われたら、その条約を批准することです、国内に立法事実はありませんというふうに法務省は言っているわけですよね。
○参考人(新倉修君) 私は、さっきも言いましたけれど、条約の批准が先決であって、その条約にどういう立法義務が課せられているかということについてはよくよくやっぱり慎重に考えて事に当たったらいいわけですよね。元々の原案が作られた二〇〇二年の法制審議会の議論というのは、立法事実は何ですかと言われたら、その条約を批准することです、国内に立法事実はありませんというふうに法務省は言っているわけですよね。
すなわち、最高裁判所の大法廷判決の最も重要な示唆というのは、任意捜査の名のもとにこれまで我が国で繰り広げられてきたさまざまな監視型捜査に対して、立法義務を国会に明示している点ではないでしょうか。諸外国ではそうした捜査手法につきまして法的規律を進めているのは申し述べたとおりでございます。
その上で、あえて申し上げますと、CSC条約は、それぞれの締約国に対し、例えば無過失責任の確保などを初めといたしまして法律上の立法義務を課しているということなどに鑑みますれば、この条約につきましては、条約上の原子力損害について、条約の趣旨を踏まえた法令の適用を想定しているというものだと思います。
事故の結果をこれほどひどいものにしたのは、その対応のための法律が十分なかったことを始めとして、立法義務の観点から、国会の不作為の部分もあったのではないかというふうに思っております。 特に、国会の事故調は、国会の全会一致でそのために法律を通したものであります。憲政史上初めてつくったものでもあります。
それから、そもそも国会の立法の問題にこれゆだねられているんですから、九十六条、大変不備な規定なんで、何か問題が起こったとき、具体的に改憲が政治日程にのったときに手続を議論するというのでは、これは国会のいわゆる立法義務に反することになってしまうわけではないかと思います。
○笹田参考人 まず、立法不作為というのは、憲法上の規定に違反しているということが、憲法上立法義務が存在しているということですので、環境権というものはこれからつくろうというお話でございますので、恐らく後者の方、環境権を人権規定として入れるべきではないかという御質問の方にお答えを中心としてさせていただきたいと思います。
この規定は、第九条の規定と相まって戦後の日本の発展を支え、いろんな積極的な役割を果たしてきたと私は思っているんですが、今もお話がありましたように、この二十五条は、いやプログラム規定だ、いや具体的な請求権は発しないんだ、そういうことを言われてきているんですけれども、この生存権を保障するために立法義務、立法作為義務が国会にあると思うんですけれども、それは政治的な意味と解してしまうと私はちょっと残念なんですけれども
やっぱり最低限度の生活のところというのは、やはり国民一人一人の生きていく、人間に値する一番基本的なところですから、それさえしないということになるとやはり憲法違反の程度は強いですし、違憲と考えるべきですし、そこからやっぱり立法義務というのも出てくるのではないかというふうに僕は考えているんですけれども。
○吉川春子君 先ほど、立法義務との関係でちょっともう一点伺いたいんですが、解雇規制法のお話がありましたが、解雇規制法の制定というのは、やはり働く人たちにとったらもう解雇されたら生活できないわけで、これはかなり立法作為義務というか、そういうことに限りなく近いものではないかと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。 これは、西谷先生に。
控訴審で覆されたのでありますが、山口地裁下関支部関釜裁判判決は、韓国の被害者に関して、国会議員が国家補償立法義務を負うことを認め、合理的期間内の立法不作為を違法としたことを忘れてはならないのであります。 法案の準備に時間は掛かりましたが、野党三党の参議院議員による議員立法統一法案、戦時性的強制被害者問題解決促進法案の参議院への提案が実現し、この通常国会で参議院内閣委員会に継続しております。
これによって、裁判官の受けとめ方は、日本国憲法上の賠償立法義務というものが明らかになったと。これは、裁判所が国会に対して言っておるものですが、これもいかがなものだろうかとは思いますけれども。ですから、あの判決があってから三年間、国は立法しなかったのです。通常、三年を経過しても被告国会議員は右立法をしなかったから、被告国は右立法不作為による国家賠償として云々というふうなことになっております。
しかしそれを、今日本の裁判所が、立法府が立法義務を怠っているなんということはとんでもないというような私は感じを受けますけれども、これはそれぞれ、皆さんが個人個人の判断もあると思いますけれども、いわば法の番人としての法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
我が国の現行法制上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害またはその侵害の危険性のある行為は処罰の対象となっておりますけれども、本条約第四条(a)及び(b)の求める処罰立法義務を不足なく履行することは、ただいま申し上げておりました諸点に照らしまして憲法上の問題を生ずるおそれがあるため、我が国としては、憲法の保障する集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において第四条(a)及び(b)に基
○丹波政府委員 外務省といたしましても、人権の問題あるいは人種差別の撤廃、そういうものを減少させるということの重要性につきましては、十分意識し、重要視しておるつもりでございますが、この人種差別撤廃条約につきましては、まさにそういう観点から作業をしてきておりますけれども、この条約に規定しますところの処罰立法義務というものと、日本国憲法が保障しますところの表現の自由ということとの関係の問題点の整理を依然
この人種差別撤廃条約につきましては、政府といたしましては条約の趣旨にかんがみましてでき るだけ早期に締結すべく作業はしてございますが、この条約に規定しております処罰立法義務と表現の自由等、我が国憲法の保障する基本的人権との関係の調整が難しいということで、現在この点について鋭意検討を進めております。
それから第三点目でございますが、問題となっております点は種々あるわけでございますけれども、最も大きな問題としましては、この条約の四条関係でございますが、ここで諸般の処罰立法義務というものを締約国に求めておるわけでございます。
ただ、先生御指摘のように大きな問題点としましては、第四条の刑罰立法義務でございますが、この点に関しまして、我が国憲法の表現の自由の関係等極めて慎重な検討を要する問題が残されているわけでございます。 そこで、私どもの現在の作業でございますが、この条約の批准に当たりまして必要とされる国内的措置にっきまして、関係各省庁との調整も含めまして検討作業を鋭意行っているわけでございます。
だから、フランス語の正文ではこの個所は「法律あるいはその他の…」となっていて、立法義務は必要条件ではなくなっていると言っているわけです。そこで外務省は大変お困りになって、「法律その他の適当な手段」とあいまいな表現で、つまりどちらも省いて「立法その他の措置」と仮釈されたと推論しているのです。 そこで、お伺いいたします。フランス語正文はどうなっているのでしょうか。
「若し投票の方法についての法律が、選挙権を有する国民の一部の者につき、合理的と認められる已むを得ない事由がないに拘らず投票の機会を確保し得ないものであるときは、国会は投票の方法についての法律を改正して当該選挙権を有する国民が投票の機会を確保されるようにすべき憲法上の立法義務を負うものといわなければならない」とまで明確に言い切っておるんですよね。それは、いろんな困難な状況はありましょう。
この札幌高裁の判決文を読んでみますと、国会の立法義務ということについてずいぶん長文の判決理由にしておるわけであります。大臣はこの判決文の国会に関する点をお読みになりましたか。
○政府委員(下田武三君) 秘密保護法案の背後にありますMSA協定締結に関連しての対米折衝の経緯を簡単に御説明申上げますと、条約で立法義務まで規定する場合とそうでない場合とございますが、米国側は当初から条約で立法義務を規定するような案を出して参りませんでした。これは誠に日本側にとつては好都合なことでございます。
それで確保する措置としまして、ただいま増原次長の申されましたように、何も立法義務を負つているわけではないのでありますが、並木さんの御意見通り、日本がすみやかに優秀なる装備、武器をもらうためには、もし確保をする措置が立法手段によつて十分に請ぜられておりません場合には、アメリカは不安心で、優秀なものはよこさぬということになると思います。
○福田(昌)委員 政府は先ほどの御答弁によりますと、協定本文の三条、附属書Bに規定されたことによつて、今度の防衛秘密保護法案をお出しになつたわけでありますが、この条文によりますと、政府の御説明にありましたように、何も立法義務を負つてないという御答弁でございました。それにもかかわりませず、今日早急にこの秘密保健法というものを出して来られたその直接の動機、原因というものはどこにあるのでございますか。
○下田政府委員 第一点についてでございますが、協定の第三条で日本政府は立法義務を負つておりません。場合によりましては、条約自体で立法義務を負う場合もございますが、今回の場合は立法義務を直接協定で負つているわけではないわけであります。「秘密保持の措置を執るものとする」と、措置をとることを約束いたしておるだけでございます。でございますから、今度の法案自体にも、協定に基く秘密保護法とは申しておりません。
○福田(昌)委員 協定との関係によつて出したわけであるという御説明でございますが、MSAの審議がまだ十分できておりませんときに、急いでなぜこの法律的な立法義務を負つていない秘密保護法を出されたのかという責任であります。