2017-05-09 第193回国会 衆議院 本会議 第23号
しかし、参考人質疑では、高山佳奈子京大教授は、テロ対策は既に立法的手当てがなされていると強調しました。例えば、二〇一四年改正のテロ資金提供処罰法により、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務、その他の利益の提供など、テロ目的の行為が包括的に処罰対象とされており、テロの観点での五輪対策は完了していると指摘されました。テロ対策という説明も既に破綻しているのです。
しかし、参考人質疑では、高山佳奈子京大教授は、テロ対策は既に立法的手当てがなされていると強調しました。例えば、二〇一四年改正のテロ資金提供処罰法により、テロ目的の資金、土地、建物、物品、役務、その他の利益の提供など、テロ目的の行為が包括的に処罰対象とされており、テロの観点での五輪対策は完了していると指摘されました。テロ対策という説明も既に破綻しているのです。
高齢者の加齢による判断能力の低下につけ込んで高額な商品を買わせる悪徳事業者など、消費者が合理的な判断ができないなと、その状況につけ込む形での不当勧誘についての立法的手当てはやはり必要だと考えております。 また、取り消し権の原状回復につきましても、基本的なルールが明らかになったということについては前進であると思います。
もっとも、最高裁は違憲立法審査権を持っていることから、その法律が憲法に適合するかということについて判断を示したり、あるいは、立法的手当てがされていないので現行法の解釈が分かれちゃっている問題について司法権の行使としてその点に判断を下したりするということは職責であるという面ももちろんございます。
このような現状を踏まえ、平成十六年十二月には、犯罪被害者等のための施策の基本理念や各種の基本的施策等を定めた犯罪被害者等基本法が成立し、これを受け、平成十七年十二月には、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたところ、この基本計画の中には、刑事手続又は民事手続に関するもので立法的手当てが必要なものとして、犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度等
このような現状を踏まえ、平成十六年十二月には、犯罪被害者等のための施策の基本理念や各種の基本的施策等を定めた犯罪被害者等基本法が成立し、これを受け、平成十七年十二月には、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたところ、この基本計画の中には、刑事手続または民事手続に関するもので立法的手当てが必要なものとして、犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度等
このような現状を踏まえ、平成十六年十二月には、犯罪被害者等のための施策の基本理念や各種の基本的施策等を定めた犯罪被害者等基本法が成立し、これを受け、平成十七年十二月には、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたところ、この基本計画の中には、刑事手続または民事手続に関するもので立法的手当てが必要なものとして、犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度等
そういうことから、本法案に盛り込まれておりますように、触法少年の事案について警察の調査権限を明確化すること、十四歳未満の少年についても少年院送致の保護処分を選択可能とすること、保護観察中の少年について遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置を講ずること、こういうふうなことはかねてから立法的手当ての必要性が指摘されてきたところでございます。
この提案理由の説明の中にも、このような現状を踏まえ、云々云々とずっと書いてあって、そしてこういう検討事項があって、その検討事項を実現するために今度の改正案を出したんだという趣旨だと思いますが、これらの検討事項はいずれもかねてから立法的手当てが必要と指摘されていたところでありますと。
、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討することが取り上げられましたが、これらの検討事項は、いずれも、かねてから立法的手当て
、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討することが取り上げられましたが、これらの検討事項は、いずれも、かねてから立法的手当て
こういう点はかねてからも立法的手当てが必要ではないかと指摘されたこともございますし、こういう状況を踏まえて、今回、改正を行うということを御提案申し上げているところであります。
、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察のあり方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討することが取り上げられましたが、これらの検討事項は、いずれも、かねてから立法的手当て
少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」においても、非行少年の保護観察のあり方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討することが取り上げられましたが、これらの検討事項は、いずれも、かねてから立法的手当て
この法律案は、このような少年非行の現状に対処をするため、平成十五年末に策定された青少年育成施策大綱及び犯罪に強い社会の実現のための行動計画において取り上げられた事項をも踏まえて立案されたものですが、これらはいずれもかねてから立法的手当てが必要と指摘されていたものでもあり、十分な検討を経て提案させていただいたものです。
、少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画においても、非行少年の保護観察のあり方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討することが取り上げられましたが、これらの検討事項は、いずれも、かねてから立法的手当て
検討すること、三つ目には、保護観察中の少年について遵守事項の遵守を確保をし、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが示されましたほか、同月、犯罪対策閣僚会議が策定しました犯罪に強い社会の実現のための行動計画におきましても、非行少年の保護観察の在り方の見直し及び触法少年事案に関する調査権限等の明確化について検討することが取り上げられましたが、これらの検討事項はいずれもかねてから立法的手当て
しかし、上限を拡大することに伴って生ずる問題について立法的手当てがなされていないじゃないですか、規制緩和ありきで。まず規制緩和ありきが先行していると思うんですね。もう少し労働者保護も取り込んだバランスの取れた労働立法でなければならないと。
その場合、我が国の判例に従って準拠法を決めておく必要が出てくる、そういう問題意識は持っておられるということでしょうが、特に、外国法を準拠法とする証券も視野に入れながら国際私法上の立法的手当てを当然しなければならないのですが、この辺については当然検討課題になっていると思いますが、現状は、かかる検討状況はどういうふうになっておりますでしょうか。
そういった制度的、立法的手当ても必要となりますので、現段階で、裁判所としては、実施可能な時期がいつになるのかについて見通しを述べることは困難でございます。 裁判員制度は、国民が担い手となるということでありますので、制度の趣旨でありますとか内容につきまして国民の理解を得るための方策を講じていくことも、この制度を円滑に実施していくために重要であると思われるところでございます。
遠山大臣においても、法務省等の問題として傍観するのではなく、大切な子供を預かる教育現場の最終責任者として、二度とこのような重大事件が発生することのないよう早急な立法的手当てを強く求めていくべき立場であると私は考えております。 次に、事件を起こした精神障害者の処遇を話し合う法務省と厚生労働省の合同検討会が六月十二日に開かれたと新聞に報道されております。
そこで、民法七百九条、七百十条という現状の条文を前提とする限り、裁判官が名誉に関する十分な損害額を認めることができないということであるとすると、次は立法的手当てが必要になりますが、最高裁の御見解をぜひよろしくお願いします。
こういった意味合いにおきまして、裁判官等におきましては現在の法制度のもとで運用上の工夫には限界がある、そういった意味での立法的手当てをお願いしたいというのが裁判官の多数の声であるというふうに承知しているところでございます。 以上でございます。