2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
立法理由が分からないというか、最後そこの残った部分も入れちゃうぞということで、うまくいくとは思えないというふうに考えております。 そこで、データ内容や分析結果が公表されると生活保護受給者に対する偏見とならないでしょうか。あるいは、データ内容を民間企業も含めた第三者提供の対象とやはりするんでしょうか。
立法理由が分からないというか、最後そこの残った部分も入れちゃうぞということで、うまくいくとは思えないというふうに考えております。 そこで、データ内容や分析結果が公表されると生活保護受給者に対する偏見とならないでしょうか。あるいは、データ内容を民間企業も含めた第三者提供の対象とやはりするんでしょうか。
○福島みずほ君 医療扶助におけるオンライン資格確認システムが実はよく分からないんです、立法理由が。
これで、立法理由からすれば、防衛関係施設に対する危険を未然に防止及び防衛の基盤の維持ということであれば、明らかに危険でないもの、管理者のものは同意が不要にするというふうにすればいいじゃないですか。いかがですか。
第三の理由は、審議の中で立法理由がないことが明らかになりました。 防衛省は、五年ではなく十年の長期契約にすることで経費節減やスケールメリットで金額を縮減できることを立法理由にしています。
次に、立法理由がないことについてお聞きします。 防衛大臣は、衆議院の本会議での答弁で、長期契約を適用する場合の縮減額の裁定に当たりまして、一律に五年の製造期間の場合と比較することは困難だと考えておりますと答弁をしています。なぜ五年ではなく十年にするのかについて、根拠を示していません。明確な根拠を示してください。 防衛予算の増大についてお聞きをします。
親権については、確かに、どちらかに決めなければならないということなので、居所であるとか教育、監護であるとかそういったものは単独親権という、そういった立法理由があるということを御説明申し上げました。
立法理由がもうゆがみ切っているというふうに思います。 それで、水道事業の海外視察についてお聞きをいたします。 福田隆之さん、彼は菅官房長官の補佐官、平成二十八年一月一日から三十年十一月九日までまさに在籍をしていたわけですが、彼はPPPの推進室のメンバーではないというふうに聞いております。 資料いただいて、お手元に配付資料を配っております。
次に、このコンセッションの問題に関して、立法理由が一切ないことが明らかになりました。 厚生労働省は、水道を管轄する中央官庁であるにもかかわらず、一切、海外の事例に関して実際調査を行っておりません。内閣府に至っては、PPP推進室とそれから官房長官補佐官が三回ヨーロッパに行っておりますが、水メジャーに行ってはおるものの、問題が起きたところにきっちり調査に行っておりません。
今や、メーカーを免責して原発製造に邁進させるという立法理由は消滅したのですから、資本主義の原則に戻って、メーカーにも事故の責任を負わせるべきであります。 なお、賠償責任を電力事業者に絞ることにより、損害賠償請求の相手方が明確になるから被害者救済に役立つというのは詭弁であります。
本法案の立法理由としては、人手不足の深刻化が挙げられています。他方、政府は、次回一〇%への消費増税時には、飲食料品や新聞などにつき税率を八%に据え置く複数税率を導入しようとしています。 関係する業界の中小零細事業者については、区分経理や顧客対応などで事務負担がふえ、必要な人手がふえます。これは、人手不足の解消を図る方向性と矛盾しているのではないでしょうか。財務大臣の答弁を求めます。
本法案の立法理由として人手不足の深刻化を挙げつつ、法務省に外局を設け定員を大きくふやそうとするのは、貴重な国内労働力を吸収することにつながり、矛盾ではないかとのお尋ねがありました。
合憲とした裁判官も、結論には同調したものの、立法理由との関連における合理性はかなりの程度に疑わしい状況に立ち至った、あるいは国会における立法作業によるべきだと補足意見を述べています。これは、まさに翌年の法制審答申をにらんで合憲判断されたのではないかと思われました。その後、度々、小法廷は、極めて違憲の疑いが濃い、立法府の裁量の問題として看過し得ない非合理的な規定であると補足意見を述べてきました。
こんな立法理由は後付けじゃないですか。こんなの納得いかないですよ。こんなので高度、まあ十二人でというのもおかしいけど、時期もおかしい。そして九人が人事担当者が同席なんですよ。こんなのパワハラだったら、ちゃんと言えないですよね。 そして、私、これ不思議なのは、一月三十一日、六人なんですが、これって同一人物は入っていないか。あるいは、これ局長、会社、ABCでいいですから言ってくれますか。
この十二名で、そして出すことを決めた後に行われたこの九名のこのヒアリングで高度プロフェッショナル導入の立法理由の一つというのは絶対に間違っています。廃案にすべきです。 次に、高プロ対象者の裁量権についてお聞きをいたします。高プロ対象者は労働時間配分の裁量があるんですね。
大臣は、これ、十二人のヒアリングをやったということが唯一の高度プロフェッショナル導入の根拠、立法理由になっていると私は思っているんですね。具体的にこれを示している。 改めてお聞きをします。何月何日にやったのか。そして、前回、会社の紹介でというふうにおっしゃいました、会社の紹介で選んだ。会社の同席というのはあったのか。この二点、お聞かせください。
これを示した上で、国民がこの天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していることを立法理由としているわけです。 本法案は、お言葉という文言こそ使っていないものの、間接的ではあっても天皇の意思を盛り込むことになっております。
この今回の法案にあるテロ等準備罪、イコール共謀罪ということは後で御説明しますが、これは、その立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の批准には不必要です。
大臣の先ほどの冒頭の御答弁に戻りますと、つまり政府の基本的な立法理由に戻りますと、個人事業主に関しては家計と経営の分離が必ずしも十分でないことが一般的だとか、主債務者とその配偶者、通常主債務者が夫で配偶者は妻であることが多いんじゃないかという、そういう場合に、経済的に一体的であるということが多いなどと言って、一般的だとか多いとか、そうした漠然とした認識を皆さん大前提にしておられるんですよね。
○仁比聡平君 今局長がおっしゃった、特則にそれぞれの立法理由があるというのは私も了解できるところなんですよ。つまり、民法の原則がある、一般法としての原則がある、けれども、ほかの法律関係には特別の状況があるから、特則として私が今申し上げている件で言えば労基法の百十五条を置く、それの立法趣旨は所管する省庁がしっかりつかんでいきますよということは、それはそうでしょうねと思うんですよね。
立法理由に再発防止に資するというのあるんでしょう。もう一回確認させてください。
必要だという立法理由がないんですよ。 共謀罪、こんなものを出してはならないということを強く申し上げます。 次に、森友学園について行きます。 この地盤調査報告書、平成二十六年十二月、これは森友学園が作成したものということでよろしいですか。
そして、加えて、ただいま御指摘がありました国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結するということも、締約国に対して、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪とすることを義務づけておりまして、これを締結するというこの目的も立法事実、立法理由となるものであります。
もう一点は、立法理由の一つにかかわるわけですが、比較的条文がシンプルな中にあって、判例、学説の発展があり、確立した判例、確立した通説といったものが生まれ、それによって一定の規範としての意味を持つような状態が続いたということでございまして、結果としてその間改正がされなかったわけですが、実務としては運用はきちんと行われてきたということだろうというふうに思っております。