2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
また、この解釈は、検討条項には立法権者である国会の意思としての検討を義務付ける意味があるものの、法律を取り巻く状況を踏まえて必要な措置を講じることは当然の責務でありまして、特段の法律効果を持つというものではなくて入念に設けられるもの、これは「ワークブック法制執務」第二版二百九十八ページという、検討条項の一般の解釈の積み重ねによるものであるということを御理解いただきたいと思います。
また、この解釈は、検討条項には立法権者である国会の意思としての検討を義務付ける意味があるものの、法律を取り巻く状況を踏まえて必要な措置を講じることは当然の責務でありまして、特段の法律効果を持つというものではなくて入念に設けられるもの、これは「ワークブック法制執務」第二版二百九十八ページという、検討条項の一般の解釈の積み重ねによるものであるということを御理解いただきたいと思います。
○義本政府参考人 これもあくまで一般論でございますけれども、裁量権をどういうふうな形で立法するかについては、それぞれの立法技術あるいは立法権者の考え方だと思いますけれども、いずれにしましても、裁量の場合につきましては、それが適切に行使されるようないろんな考慮ということについては必要だと認識しております。
そこで、お手元にお配りをしました平成二十四年十二月の閣僚懇談会申合せ、これは初閣議のたびに配られているものでございますが、ここに、政は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たし、官を的確に導き得る体制を構築する、官は、国民全体の奉仕者として中立性、専門性を踏まえて、法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行に当たるというふうにあります。
基本認識として、政は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たし、また、国務大臣、副大臣、大臣政務官等として行政を担うとともに、官を的確に導き得る体制を構築する、官は、国民全体の奉仕者として中立性、専門性を踏まえ、法令に基づいて、主に政策の実施、個別の行政執行に当たる、このように定めているところであります。
やはり、一つ一つの項目あるいは条項について、変えるべき、変えないべき、変えるならどう変えていくかということについて、立法権者として見識をしっかり持って、そして分析もしっかりして、一歩でも前に進めていくという態度が大変重要であるということを、きょうの議論を聞きまして改めて認識をいたしました。
政は、行政が公正かつ中立的に行われるよう、国民を代表する立法権者として監視責任を果たし、官を的確に導くものであり、官は、国民全体の奉仕者として、中立性、専門性を踏まえて、法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行に当たるものです。政と官は、それぞれの役割分担に基づき、政官一体、かつ霞が関が一枚岩となって諸課題に取り組むことが重要であると考えます。
政は、行政が公正かつ中立的に行われるよう、国民を代表する立法権者として監視責任を果たし、また、国務大臣、副大臣、大臣政務官等として行政を担うとともに、官を的確に導くものであるというふうに考えております。 また一方で、官は、国民全体の奉仕者として、中立性、専門性を踏まえて、法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行に当たるという役割を担っております。
また、政と官の役割の分担については、政は行政が公正かつ中立に行われるように国民を代表する立法権者として監視責任を果たす。そして、一方で官は、国民全体の奉仕者として、中立性、専門性を踏まえて、法令に基づいて政策の実施、個別の行政執行に当たるものだと思っております。
政は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たす、また、議院内閣制のもとで、政府に入り、行政の政策の立案、調整、決定を責任を持って行うとともに、官を指揮監督すると申し合わせておりまして、官については、国民全体の奉仕者として政治的中立性を重んじながら、専門性を踏まえ、法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行に当たることとしておりまして、また、職務遂行上把握した国民
「政・官の在り方」という申し合わせでございますが、その申し合わせでは、政は、つまり政治は、行政が公正かつ中立的に行われるように国民を代表する立法権者として監視責任を果たす、また、議院内閣制のもとで、政府に入って、行政の政策の立案、調整、決定を責任を持って行う、そして官を指揮監督する。
立法府としては、国民から預かった大切な税金、あるいはそれが担保に入っておる借金といったものを考えれば、これは塩田委員におかれましても、何とかしなくてはいけないということはお考えになると思いますから、立法権者としては当然の行為であるというふうに思うのでございます。ですから、政府がやることを待っているというのは我々の、それこそ立法府の怠慢になるというふうに考えております。それが一点でございます。
ただ、事実は、正森先生ともこの法務委員会でも長くおつき合いをいただいておりますのでおわかりのとおり、私どもは本来立法府こそが立法活動を行うべきであるというふうに思っておりますので、常に、同僚議員の御同意が得られるならば、基本法であればこそむしろ議員の、立法権者こそが提案をして、発議からやっていくべきだろうというふうに思っております。
国会の使命は、裁判所やあるいは検察庁のかわりをするということではないわけでありまして、特に法務委員会の役割は、今この場合、刑法とか刑事訴訟法といった本委員会でたびたび取り扱い、また立法権を持っておる課題について、国民を代表してそのような国民自身を律するルールをここで定め、そしてそのルールが守られるように検察当局などに執行権を与えているわけでございますから、立法権者の立場としては、検察庁が適切に刑法や
また、仮に裁判所が無効と判断いたしましても、それを廃止するのは制定者である政府でありまして、これは、違憲、無効と判断された例えば尊属殺規定の刑法二百条、これがいまだに立法権者である国会によって廃止されていないため、条文としては残っていることを思い起こしていただければ明瞭な論理であります。
○海部内閣総理大臣 何度も申し上げるようでありますけれども、立法府でおつくりになる法律、法律は提案して、御審議願って、それが成立するわけでありますから、その段階にそういう御意思なれば、立法権者が授権をするのはここまでだと、状況が変わろうが時代が変わろうが、だれが読んでもわかるようにきちっとしなければならぬことになるだろうと私は思うのです。
御承知のように、旧憲法下では天皇が統治権の総撹者の立場にありましたし、天皇が立法権者であって、帝国議会は翼賛議会であり、そして議員は翼賛議員であった。
ところが実際にこれを具体的に先ほど大原先生の御質問にある趣旨で解しますというと、保険法の実体法の立場からは、弾力条項の運用は、国会としては立法権者でありますたてまえ上、なるべくこの委任条項は狭くして、できるだけこれをしぼりたいという御意向を持たれるのは、国会議員として当然であると思うのであります。そこである程度の理念上のどこかすれ違いができる。
○木内国務大臣 いま申し上げた点は私のかねがねの主張でありますので、そういう点については努力をしていきたいと思いますし、また、立法権者であるところの皆さん方においてもひとつ格別の御協力、御支援をお願いしたいと思います。
しかし私の考えは、特にそこへ入れなくてもいいというふうに考えておるのですけれども、とにかく私の申し上げたようなことにもかかわらず、こういうふうなことのほうが、立法権者である委員の方々多数がこれは入れたほうがいいという御意見であるなら、これはわれわれとしても、またいま一度考えてみなくちゃならぬ点がないではないのではないか、かように考えております。
立法権者は、旧憲法では天皇なんです。国会じゃないのです。今、内閣でやりよることと少しも違わぬことを当時やっておる。その当時は立法権者は天皇であって、今は国会であるという議論がどうなるか、学説上それはどういうことなんですか。旧憲法では、国会には立法権はなかったんですよ。いいですか。旧憲法の第五条に、天皇は国会の協賛をもって立法権を行なうと書いてある。
これはおそらくは国民は立法権者として、主権者として、その憲法に対して批判をすることができるのだというような解釈の余地を与えておるのじゃないかと思うのであります。
それから、現在の制度を改めて、憲法の要求するように、法律の発案はすべて議員、国会が独占するようにした方が、かりにそういうような理論的に考えられる弊害がときにありましても、それによつて国会が本来の立法権者としての重責を十分に自覚し、官僚による非常に形式的な、ある場合には国民大衆の基本利益を十分に考えないかのような法律案というものは出なくなるために、その方か究極においては望ましい。