2007-05-22 第166回国会 衆議院 法務委員会 第18号
そういうことから、会社法なり、あるいは証取法などで若干の特別の規律も設けられているところでございますが、さらに新たに公開会社法というような法律をつくるということになると、どういう規律を設けることになるのかとか、どういう立法方式をとることになるのかとか、これはさらにもう少しいろいろな議論が必要なことではないかというふうに思います。
そういうことから、会社法なり、あるいは証取法などで若干の特別の規律も設けられているところでございますが、さらに新たに公開会社法というような法律をつくるということになると、どういう規律を設けることになるのかとか、どういう立法方式をとることになるのかとか、これはさらにもう少しいろいろな議論が必要なことではないかというふうに思います。
各国の立法方式を分類しますと、八ページにまとめておきましたが、第一に、一つの法律で国、地方公共団体等の公的部門とそれから民間企業等の民間部門の双方を対象とするオムニバス方式、統合方式、それから第二に、公的部門、民間部門とをそれぞれ別の法律で対象とするセグメント方式、分離方式とに分けることができます。
各国の立法方式を分類しますと、これも資料の七ページから八ページにかけて記したところでありますが、第一に、一つの法律で公的部門、民間部門双方を対象にするオムニバス方式のもの、統合方式とでもいいましょうか、それから第二に、公的部門と民間部門とをそれぞれ別の法律で対象とするセグメント方式、分離方式とに分けることができます。
先進諸外国、さまざまな法制を持っているようでありますけれども、伺うところによりますと、いわゆるEUに代表される包括立法方式、オムニバス方式、それからアメリカに代表される個別立法方式、大別すればこの二つの形態があるというふうに解説をされているようでありますけれども、我が国がいよいよこれから法制化しようとしている個人情報保護法案はどんなシステム設計になっているのか。
今回のような立法方式は決して繰り返されてはならない。仮に株主代表訴訟制度に問題があるとしても、ことはわが国企業社会の将来像の根幹にかかる問題であるから、国民各層の意見が広範に取り上げられるべきである。 こうおっしゃっております。 また、別の声明ではこういうふうに言われております。
実効ある立法活動を確保するためには、過度な党議拘束を反省し、所管委員会を中心に可能な限り議員立法方式で対応することが望ましいことであり、また必要なことであると思っております。
従来はこういう立法方式ないでしょう。団体事務化をして、当然団体事務にすれば自主立法権があるわけなんです。それはさまざまの問題、厚生大臣が定めるところによりというようなこと、それはいいですよ、あんなものは別に。地方の具体的な運用にゆだねられた部分に国の関与が残っておるという法がありますか、そんなもの。今度は自治省もこの法令協議に乗ったんだろうが、どうですか。
それを、日鉄法の発動をしないことによって、こういう分割・民営の立法方式をとることによって団体交渉の対象から外してしまうということが、今回のこの法案の提案された役割だというふうに私は結論づけていいと思うのですが、運輸大臣は、国鉄について今関連の八法案が出されております、そして国鉄は余剰人員がいろいろつくり出されている、その合理化、人員整理を日本国有鉄道の段階で、来年の三月三十一日までの段階で、この法案
その際、三月中旬も迫る日時の関係からいたしまして、日弁連におきまして法案原案を策定した上に現弁護士法と同様の議員立法方式とすることはもはや不可能という考えのもとに、政府提案の立法とされたい旨をあわせて申し入れたのでございます。資格、名称につきましては、二月二十一日、外国法事務弁護士と呼称することを決定したのでございます。
その意味で、技術的専門的という理由で、漫然と委任立法方式にゆだねておいてよいかどうか一各国に共通する原子力法制の基本問題の一つがここにあるといってよい。」こういうふうにおっしゃっておられます。
たとえば、災害見舞い金制度の設立が議員立法方式によって行われているということを見ましても、政府の基本的態度がここにあらわれています。この自然災害の責任は国が持つべきであるというわれわれ社会党の考え方に対して、総理の基本的な見解をお伺いしたいのであります。 続いて、集中豪雨による被害を未然に防止し、また軽減するための具体的対策について質問いたします。
政府はどうしてそういう立法方式をとらなかったか、伺いたい。
それから、根本的に私の言ったような立法方式をどうしてとらなかったかということについても御意見を伺いたい。
○青木一男君 私は、いま民事局長の御説明の中で、私の申し上げたような立法方式をとると特例法で非常な複雑な規定を置かなくてはいかぬというのは、私は理解できないんです。
しかしこれについても右と同様の立法方式が、いま伺ったような立法例によると十分理由があるのじゃないか。特に政令で定めることが問題であるとするならば、こんなような立法方式を採用するのも一つの方法かと思うわけでありますが、立法の一つの行き方としてはそういうことは考えられるのかどうか。そういう点について弊害等が起こり得るのかどうか。そういった他の立法例から見てひとつ御見解を承りたい。
立法方式として、申告納税方式というふうな打ち出し方の中に、そういうようなこまかな問題をずっとお書きになる方が私はむしろおかしいと思うのですが、いかがでしょう。
場合によりましては、これはアメリカの議会制度を相当参考にしておりました関係もございまして、議員立法、先生が御立法なさるというような場合におきましては、大体の構想をお述べになりまして、それを私の方で大体のドラフトをまとめまして、それを立法化するまでの準備ないし立法方式と申しますか、そういう仕事もしばしば御依頼を受けております。
それから私どもの従来の検討の結果から申しますならば、社会党案に出されたごとき、いわゆる耕作権の安定という形における立法方式については、賛意を表しかねるということを明言いたします。また同時に、それは実際的でない。
従って、その法理論によって、どっちに決定するかということを表現するためには、ただいまの東北開発会社と東北興業との間に、理論的には二つの論が法理論として成り立ち得ると思うのですが、それでは明確を欠くから、それを明確にするために、政令でもって措置をしまして、立法上の理論的な意見の相違を政令で明確にする、そういう立法方式がよろしかろう、こういうように申されております。
○政府委員(斎藤昇君) これはさような立法方式も考え得られるわけでございますが、国家公安委員会はまあ大体原則としては大綱について、大綱を警察庁長官に示す、警察庁長官はその大綱の範囲内で実際の具体的な事柄について責任を以て行うという建前をとつておりますから、先ほど御説明申上げたようなことにいたしておるのでございます。
もちろん、ストライキを禁止せよという国民の素朴な感情は了解できるとしても、政府が、かくもあわただしく、かかる立法方式によつたこと自体は、労働問題解決の政治的見地から考えるとき、いささか冷静を欠き、必要以上に感情過剰の感を深くするものであります。