2019-05-30 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
でも、学説的にこういう三つの選択肢があるんだったら、立法手段でこれ譲渡所得であると立法しちまえばいいじゃないですか。 これ、国益に一番、要するにこの前もちょっと申し上げたと思いますけれども、バブルのときに日本があんなに経済狂乱したのはなぜかと。別に消費者物価指数は、今、日銀が目標とする二%よりよっぽど低い〇・三とか〇・四%、決してインフレではない。
でも、学説的にこういう三つの選択肢があるんだったら、立法手段でこれ譲渡所得であると立法しちまえばいいじゃないですか。 これ、国益に一番、要するにこの前もちょっと申し上げたと思いますけれども、バブルのときに日本があんなに経済狂乱したのはなぜかと。別に消費者物価指数は、今、日銀が目標とする二%よりよっぽど低い〇・三とか〇・四%、決してインフレではない。
そうすると、この過程で、当事者の片方が権力を増し、そしてそれは立法手段によって増す。そして、片方の当事者の人権が軽んじられている。これも、それこそ非民主的ではないかと私は思うわけであります。
ですから、一番許されないことであるけれども、その中で最大限、厳罰として、法として、立法手段として可能なのはどの辺かということを専門家とよく相談して検討せよという指示をしたわけでございます。 ですから、中には、一億円というのは随分これは高いんじゃないかと言う人もおります。
その不透明な、不信を招くような部分は我々の手で防ぐ立法手段をとらなければいけない、こういう状況であると思うのですが、一方で、必要不可欠な部分として政治にお金がかかるというのも事実である。 そういう中で、私たちは支出を減らす努力と同時に、いわゆる政治に対しての必要不可欠な部分は、可能であれば将来的にはやはり個人の献金というものに移行すべきではないか。
しかし、いずれもこれは現在直ちに早急に適正な結論が出て立法手段が講ぜられるというのはかなり困難かと思いますので、これは今後の検討課題というようなことになるのじゃないかと存じているわけでございます。そういうような点でございます。 お答えになったかどうか存じませんけれども、以上でございます。
問題は放送番組に関連したことでございますが、事は文化行政のことでございますので、立法手段に訴えるというようなことは大変問題が多かろうと思いますけれども、いま郵政大臣もお話し申し上げましたとおり、民主的な手順を踏みましてできるだけわれわれが期待する放映が実現できるように行政の立場からも種々配慮してまいりたいと思います。
今後の高齢化社会の到来を考慮いたしますと、高年齢者の雇用の場の確保を図ることは大事でございまして、その意味で定年延長を図ることは必要であると考えておりまして、当面六十歳定年制が一般化することを目途に指導に努めておるところでございまして、われわれは、立法手段によらないで、労使の慣行を尊重しながら適切な行政指導を行ってまいりたいと考えております。
だから、その弊害をまず抑えることを立法手段で講じて、それを、言うことを聞かないとか、効果がない場合に企業分割をさせるというのが順序ではないか。先ほども公取委員長は、弊害の除去がまず第一だということを何度も言われておる。私は、立法の上でもなぜそういう順序をとらなかったかということを伺っているのです。それは何か理由がありますか。
そういう角度から、運用上の改善のほかに、立法手段の問題も確かにいまお話しのようにあるだろうと思うんですよ。ところが大臣、私がいつも昔から感じているんですけれどね、裁判所と検察官と弁護士の立場と、これ三すくみなんですよね、ある意味では。もう改革しようと思うと、人の悪口を言わなきゃならぬみたいなことになって、これは三すくみなんですよ。困ったものだと思う。
それができないということになれば、そこで新立法手段ということになるのですが、いま前段のところを関係省で相談しておると、こういうのです。なるべく急いで、善意の大衆に迷惑をかけないというふうにいたしたいと、かように考えます。
むしろ、こういうことからいくならば、生産費の抑制ということが、何かの方法で、相なるべくは立法手段において抑制の方向に向かうべきだと思うのですが、どうですか。 それと、最後に、これから流動する経済情勢の中で過疎問題がはたして歯どめになるのか、あるいは都市に集中した農村人口というものが還流の方向に向かう可能性があるかどうか、この辺の見通しはどのようにお考えでしょうか。
一部において商品市場等が混乱におちいっておることははなはだ遺憾でございまして、これに対しては適当な措置を講ずべく、立法手段にも訴えて御審議をいただこうということにしておるわけでございます。
改正をしなくとも、現行の道路法及びそれに基づく政令の範囲内で十分できるというふうな解釈のもとに行なわれたということでございますから、これは、これから将来の問題としまして、政府は違法では全くありません、こういう信念のもとにやっているわけですが、国会のおおよその議論が、しかし、いろんな議論の存在するものは将来法律的に明文を置くべしということであるなら、これはまた国会の御意見も尊重して、政府もいろいろ立法手段
そういう意味で、手順は次の国会までに国民的英知を結集して立法手段に訴え、また財政措置をしていただく、こういうことでございます。 それから、最後に減税の問題でございますが、減税は政府・与党また税制調査会等で検討いただいておるわけでございまして、来年度は相当な減税を行なおうという姿勢で検討を続けておる段階でございます。(拍手) —————————————
そういうものに対してはひとつ皆さんの御意見も十分いただきながら、場合によれば私は第二次立法手段に訴えなければならない、立法措置を必要とするというような問題だとさえ思っておるわけでございますので、政府機関の地方に対する分散、これはもうどうしても考えてまいりたい。
立法手段に訴えるということができるわけです。ですから、こういう制度があると同じように、アメリカはこの提訴権というものを簡単に行使をする。
その場合事業団をつくるのか石油開発公団にやらせるのか、民間で特殊会社をつくらせるのかということは、立法手段に訴えなければならぬわけです。その問題に対してまだ業界とも意見が一致しておりませんし、政府部内の意見もまだ一致しておらぬわけであります。でありますが、事業団をつくって備蓄させるなら公団そのものにやらせるのは当然であります。
十月十五日が過ぎても産業の保護もしなければなりませんし、各般の施策を行なうについて立法手段に訴え国会の議決をも求めなければならないということもありますので、意思の疎通をはかるだけでなく、理解を求めるという基本的な態度はどこまでも貫いてまいろうということでございます。 それから一方的規制をさせようという考えはありません。
私はそういう意味で、中小企業や零細企業というようなものに対して特典を与えるような面について、幾ばくかの幅を持たしていただくことは、すべてを立法手段に訴えるという現行の新しい憲法の精神からはみ出すものではない。これは増税するとかそういうことなら別でございますが、一定のものから変動する国際情勢に対応して、臨機応変なる措置をとらなければならない。
しいて申し上げれば、アメリカ側はどうしても日本の自主規制に不満があるということになれば、これは日本に対して政府間交渉を求めるといっても、いま法律上政府間交渉、政府間で妥結ができるような状態にない、そういう法律下にないということでございますので、やはりアメリカとしては今度は立法手段に訴えるということになるかもしれません。